相続税申告と期限
人が亡くなり相続が始まると、その相続人が取得した財産のうち金銭換算できる全ての財産は相続税という課税対象になります。
しかし、富の再分配による社会還元を目的とするのが相続税の制度趣旨であるため、一定の額を超えた分の相続財産にのみ税が課されることになっています。
この一定の額のことを基礎控除額といい、その額は「3000万円+600万円×法定相続人の人数」によって決まります。
他にも例えば生命保険金などは亡くなった人間が所有していた財産では無いですが、実質的にそれと同視できるため「みなし財産」として課税対象に加えられます。ただし、非課税枠が定められており、「500万円×法定相続人の人数」までの死亡退職金や生命保険金は非課税となります。
また、そもそも非課税財産とされているものもあり、8種類定められています。代表的なものではお墓や仏具などへの費用がこれに当たります。あとは、亡くなった人の債務や葬式費用なども非課税財産となります。
このように、相続税申告には、課税対象となる財産と非課税となる財産の区別、基礎控除額の計算、各種控除額の計算、各人の相続税の計算など、さまざまな作業が必要となり、どれも専門的な知識がなければ非常に難しい手続きです。
相続税の申告書が完成したら、相続開始の日の翌日から10ヶ月までに税務署に申告書を提出します。
申告に必要な書類としては①財産に関する書類(相続財産の明細書等)②債務に関する書類(借入金明細書等)③身分関係に関する書類(遺言書等)④その他(葬式関係の領収書等)があります。もっともこのような慣れない手続きには間違いが珍しくありません。
そのため修正申告と更正の請求も可能となっています。
税理士法人原・久川会計事務所、平塚橋事務所では五反田をはじめ、品川区、大田区、港区、目黒区、渋谷区、世田谷区を中心に東京都、神奈川県域の記帳代行や相続や国際税務に関するご相談を承っています。
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