居住者と非居住者の違い
生活の本拠である住所が日本にある者は「居住者」として、日本の税法に則って日本の税務署に納税を行いますが、外国籍の者が短期滞在する場合だけでなく、日本国籍を所有している人の中には海外に住居を構えており、「非居住者」となることもあります。「居住者」と「非居住者」の違いは以下の通りです。
「居住者」とは、国内に「住所」を有し、または、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいいます(国税庁の定義より)住所は個人の生活の本拠であり、生活の中心が客観的に見てどこにあるのかということで判定されます。居所とは生活の本拠ではないが、現実に居住している場所のことをいいます。居住者と非居住者で課税の方法は大きく異なってきます。まずは専門家である税理士にお問い合わせください。
久川秀則税理士事務所では五反田をはじめ、品川区、大田区、港区、目黒区、渋谷区、世田谷区を中心に、東京都、神奈川県のエリアで「記帳代行」、「国際税務」、「節税対策」などの税務相談を受け付けております。「居住者」「非居住者」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。