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個人事業主が法人成り(法人化)するメリット・デメリット

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個人事業主が法人成り(法人化)するメリット・デメリット

個人事業を営んでいらっしゃる方が法人成りすることによって、所得税の節約や社会的な信頼を得ることができます。他にもさまざまなメリットが得られることから、個人事業主から法人成りをする方は数多くいらっしゃいます。
しかしながら、法人成りをすることで生じるデメリットもあり、良い面と良くない面の双方を理解した上で法人成りの検討を行うことが大事です。

 

当記事ではその「法人成りするメリット・デメリット」の内容をご説明しますので、現在個人事業主として活動している方はぜひ今後の参考にしていただければと思います。

個人事業主が法人になることで変わること

個人事業主が法人成りをすることのメリット・デメリットは以下の通りです。

 

法人成りのメリット

所得が分散できる

退職金が費用となる

生命保険料などが費用計上できる

法人税率が一定となる

社会的な信頼が得やすくなる

組織や事業の規模を大きくできる

法人成りのデメリット

社会保険の加入義務がある

私的なことにお金を使えない

赤字でも税金負担がある

作業量が増加する

 

これらのメリット・デメリットを理解した上で法人成りをすることが必要です。

個人事業主が法人成りで得られるメリット

法人化することで得られるメリットについてまずは紹介します。なお、具体的なメリットの大きさは状況により異なります。

所得が分散できる

個人事業主の場合、売上から経費等を差し引いて残った所得に対してまるまる所得税が課税されます。所得の金額が数百万円ほどなら大きな問題ではありませんが、所得税の仕組みは累進課税制度に基づいていますので、大きな所得を得ているほど適用される税率も大きくなり、所得税の負担も割合増大していくようにできています。

 

大きな稼ぎを得たにもかかわらず、手元に残せるお金の割合は小さくなっていくのです。そのため「所得5,000万円に対する所得税の負担」と「所得1,000万円に対する所得税の負担×5」はイコールの関係には立たないのです。

 

そして法人であれば、所得を後者のように分散することも難しくありません。

 

例えば同じ5,000万円を支給する場合でも、役員報酬として3,000万円、給与として2,000万円を支払った方が全体として所得税の負担は小さくなります。1人会社を設立して結局役員1人が5,000万円を役員報酬として受け取ってしまうと所得税の負担は変わらないのですが、親族を従業員として1人置いて所得を分散するだけでも節税効果は高められます。

 

個人事業主でも従業員を雇うことはできますが、給与以外はすべて個人の所得になってしまいます。法人だと役員報酬として定めた額に限定することができますので、残りは法人の所得として処理されます。法人税との兼ね合いが重要になってきますが、個人事業主の場合に比べて調整がしやすくなります。

退職金が費用となる

個人事業主の場合、事業主本人に対する退職金を経費計上することはできません。そもそも個人事業では事業主自身が事業主体であり、その方の退職というものが観念できません。そのため退職金自体も存在しません。

 

しかし法人成りした場合、事業主体は設立された法人であり、立ち上げをした個人にはありません。そこで役員となったご自身に退職金を支払うことも可能で、さらにその退職金は原則として損金算入することができます。そのことにより、法人としての所得を小さくすることができるのです。

生命保険料などが費用計上できる

個人事業主の場合、生命保険に加入して家族が保険金を受け取れるようにしたとき、その保険料については経費として計上することができません。事業のために支払ったものではありませんし、単なるプライベートでの支出として考えられます。

 

生命保険料控除として最大12万円まで所得控除することはできますが、この上限を超えて節税効果を得ることはできません。

 

一方の法人は生命保険を経費として計上できるケースがあります。

 

例えば役員となった方に保険をかけ、契約者および保険金の受取人を法人とした場合など、所定の条件を満たせば全額を経費として処理できます。

法人税率が一定となる

事業主体にかかる税金、つまり個人事業主に対する「所得税」、法人に対する「法人税」とでは、税金の負担が異なります。

 

所得税については上述の通り累進課税制度を採用しており、最大45%もの税率が適用されてしまいます。
一方の法人税は税率が一定です。法人の種類や資本金の額などによっても異なりますが、基本的には「15%」「19%」「23.20%」の3パターンです。

 

規模の大きな法人だと23.20%が適用されますが、一定以上の利益が出ているのであれば法人成りした方が節税効果を高められます。

社会的な信用が得やすくなる

節税効果のように数値で明確な差を示すことはできませんが、「信用」の面においても個人事業主と法人には差があるといえます。

 

ビジネスにおいて信用は非常に重要なものです。どれだけ良いサービスや商品が提供できるとしても、他者から信用を得ることができなければ取引を成立させることはできません。一般消費者を相手とする場合も、事業者を相手とする場合でも同じです。

 

個人事業主でも信用が得られないわけではありませんが、サービス内容・事業内容によっては提供者が個人というだけで不安を抱かれる可能性もあります。

 

法人の場合は設立をするのに公的な手続を必要としますし、商業登記も行いますのである程度その存在が担保されています。資本金もありますし、何かトラブルが起こったとしても比較的責任を追及しやすいです。
このような事情もあって、法人成りすることで社会的な信用が得やすくなるというメリットが得られるのです。

組織や事業の規模を大きくできる

法人成りをした方が、組織での経営ができますし、事業の規模も大きくしやすいです。

 

個人事業だと従業員を雇うことはできても、基本的には家族や友人など身近な人物に限られます。その他の人物も広く雇用することは可能ですが、優秀な人材を多く獲得していくのは困難でしょう。意思決定も事業主1人にかかっていますし、大きな組織になることは想定された仕組みにはなっていません。

 

そこで少人数、あるいは1人であっても大きな売り上げを出すことは可能ですが、ある程度大きな組織を作り、チームとして経営をしていく必要がある場合にはやはり法人化の必要があるでしょう。

 

法人の場合、例えば一番採用される例の多い株式会社だと、経営を担う取締役を複数置くことができます。その取締役を監視する監査役、計算書類等の作成を担う会計参与、そして出資者である株主から成る株主総会など、多彩な機関から構成することができます。
こうして組織化されていることで事業の規模も大きくしやすくなります。何より、株式会社であれば株式の発行により多額の資金を得ることができ、その資金をもってさらに事業を拡大していくことができます。

個人事業主が注意すべき法人成りのデメリット

続いて法人成りをすることのデメリットについて紹介します。所得の大きさによってはデメリットの方が大きくなることもありますので要注意です。

社会保険の加入義務がある

個人事業主の場合は「国民健康保険」や「国民年金」に加入するのが通常です。
従業員を雇用するときは社会保険への加入義務が課されることもありますが、従業員数が5人未満であればその加入も義務として課されません。

 

しかし法人成りすると、役員となった元事業主に対しても社会保険への加入が必須となります。そのため従業員の数などとは関係なく、社会保険への加入義務が課されてしまいます。社会保険に加入すること自体がデメリットになるわけではないのですが、加入手続などに手間がかかりますし、保険料の負担額も大きくなります。

私的なことにお金を使えない

個人事業主の場合、事業用の財産と個人用の財産の区別があいまいです。事業用として開設した口座に入ったお金も個人の所得として扱われますし、これを私的なことに使うこともできます。

※私的なことに使ったお金を経費計上できるわけではない。

 

そこで「事業のために置いておこうと思っていたが、プライベートでまとまった資金が必要になったからそっちにお金を使おう」といったことも自由に行うことができます。

 

しかし、法人成りするとそういうわけにもいきません。

 

事業活動から生じた利益は法人のお金であり、役員1人の法人であってもその方が自由に使って良いのは役員報酬として受け取った金額のみです。

赤字でも税金負担がある

個人事業において利益が出せず赤字になってしまうと、所得は0円になり、所得税や住民税などの負担もなくなります。

 

しかし法人の場合は赤字の場合でも税金の負担を負わなければなりません。

 

住民税は地方税ですので名称や具体的な金額は法人が属するエリアによって違いがあるものの、「均等割」に関しては最低額の定めが置かれており、年額数万円程度は必ず納めないといけません。資本金の額や従業員数によってはさらに大きな金額の納税が必要になってきます。

作業量が増加する

法人成りをすることで会計処理など各種事務処理に関する作業量が増えます。

 

個人事業主であれば税務処理を自分自身で対応する方も少なくありませんが、法人は経理業務、決算業務などの複雑さが増すため、税理士に対応を任せるケースが多いです。

 

そのため「法人成りすれば現状のまま税負担を下げることができる」と安易に考えてはいけません。

法人成りのことは税理士にご相談ください

法人成りをするべきかそうでないかは専門家である税理士にご相談いただくことで税務的な視点でアドバイスを行うことができます。法人成りに関してはまず専門家である税理士にご相談ください。

 

税理士法人原・久川会計事務所、平塚橋事務所では五反田をはじめ、品川区、大田区、港区、目黒区、渋谷区、世田谷区を中心に、東京都、神奈川県のエリアで「記帳代行」、「国際税務」、「節税対策」などの税務相談を受け付けております。「法人成り」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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久川 秀則
所属団体・資格等
  • 平成19年退官、税理士登録
  • 久川秀則税理士事務所代表社員 税理士
  • 東京税理士会 荏原支部 所属
  • 東京税理士会 研修講師(非居住者等の税務など)
  • 税理士桜友会 相談部 専門委員
  • 経営支援アドバイザー(弥生会計)
  • 相続手続相談士
  • 終活カウンセラー
略歴
  • 青山学院大学 文学部 英米文学科 卒業
  • 麹町税務署・麻布税務署にて国際税務専門官として国際課税、外資系企業、銀行・証券業の税務調査に従事
  • 東京国税局 課税第二部 法人課税課 源泉所得税審理係長として、大企業の質疑対応、複雑困難な税務調査事例の審理事務に従事
  • 国税庁 調査査察部 国際租税戦略実態解明プロジェクト

    東京国税局 調査第一部 外国法人調査部門の国際税務専門官として、外国企業に対する税務調査を担当~外資系企業や外資系銀行・証券会社などの税務調査、非居住者・租税条約の審理事務に長く携わってきました。

著書
  • Q&A報酬・料金の源泉所得税―事例解説から税務調査まで(大蔵財務協会) 非居住者等のための租税条約ガイドブック―源泉国際課税の重要解説及び主要条文(大蔵財務協会)
  • Q&Aメディア、エンターテイメントビジネスの税務―わかりやすい報酬・料金、非居住者等所得の源泉所得税(大蔵財務協会)

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