外国人労働者の税金
日本で働いている外国人労働者の税金は日本人と異なる税率で徴収されています。この区別は日本人か外国人かというわけではなく、「居住者」と「非居住者」という区分けをします。これは、日本に住所がある又は1年以上日本に住んでいるかということで区別されます。
居住者は日本に在住している日本人と同様の扱いとなるため、給与から源泉徴収を行って課税関係は終了します。しかし、非居住者に関しては、国内源泉所得として「一律20.42%」の税率で源泉徴収を行うことで課税関係が終了することになっています。非居住者は一律の税率であることが特徴です。
外国人労働者でも居住者である場合は、年末調整をする必要があり、1月1日現在で居住者として日本に住んでいた場合は住民税も納税しなければなりません。
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