外国居住者が株主の場合
外国に住まわれている方が日本国内の株を所有している場合でもその配当等は日本の税制によって課税されることになります。海外に住んでいるからと言って日本の税金を払わなくていいというわけではありません。
しかし、すべて日本の税制の通りに課税されるわけではなく、シンガポールの場合では、日星租税条約上に届出をすることで税率を軽減するという規定が設けられているため、この制度を利用することが出来ます。
株が海外にあることによって税制がさらに複雑化することが考えられるため、株をお持ちで海外移住されるご予定がある方などは事前に当事務所の税理士までご相談ください。
久川秀則税理士事務所では五反田をはじめ、品川区、大田区、港区、目黒区、渋谷区、世田谷区を中心に、東京都、神奈川県のエリアで「記帳代行」、「節税対策」などの税務相談を受け付けております。「国際税務」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。