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専門家による非居住者の源泉徴収の解説

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専門家による非居住者の源泉徴収の解説

国際化もあり、日本で働く外国人の方も増えてきました。そんな外国人の方を雇用する企業様も増えていることと思います。その際気になるのは、彼らに支払う給料の税金、具体的には源泉徴収についてではないでしょうか?この記事では、非居住者に関する源泉徴収について解説します。

 

例えば、外国から来日し、日本の企業に勤める場合には、非居住者に該当します。その場合には原則、20.42%の税率により源泉徴収します。
一方で、留学生の方をアルバイト採用する場合などは、通常のアルバイトに準じて源泉徴収を行います。

 

次に、納付の際の書類についてです。
源泉徴収をした所得税は、「非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書(納付書)」とともに、銀行や郵便局などで納付します。この書類は、税務署にあります。

 

以上が、非居住者の源泉徴収に関しての解説になります。

 

国際税務に関する分野は、特に難しいルールが多いので、国際税務を専門とする税理士に一度相談してみると良いです。

 

久川秀則税理士事務所では品川区、港区、目黒区、世田谷区を中心に、東京都、神奈川県のエリアで「記帳代行」、「国際税務」、「節税対策」などの税務相談を受け付けております。「税務」に関してお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までお問い合わせください。

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久川 秀則
所属団体・資格等
  • 平成19年退官、税理士登録
  • 久川秀則税理士事務所代表社員 税理士
  • 東京税理士会 荏原支部 所属
  • 東京税理士会 研修講師(非居住者等の税務など)
  • 税理士桜友会 相談部 専門委員
  • 経営支援アドバイザー(弥生会計)
  • 相続手続相談士
  • 終活カウンセラー
略歴
  • 青山学院大学 文学部 英米文学科 卒業
  • 麹町税務署・麻布税務署にて国際税務専門官として国際課税、外資系企業、銀行・証券業の税務調査に従事
  • 東京国税局 課税第二部 法人課税課 源泉所得税審理係長として、大企業の質疑対応、複雑困難な税務調査事例の審理事務に従事
  • 国税庁 調査査察部 国際租税戦略実態解明プロジェクト

    東京国税局 調査第一部 外国法人調査部門の国際税務専門官として、外国企業に対する税務調査を担当~外資系企業や外資系銀行・証券会社などの税務調査、非居住者・租税条約の審理事務に長く携わってきました。

著書
  • Q&A報酬・料金の源泉所得税―事例解説から税務調査まで(大蔵財務協会) 非居住者等のための租税条約ガイドブック―源泉国際課税の重要解説及び主要条文(大蔵財務協会)
  • Q&Aメディア、エンターテイメントビジネスの税務―わかりやすい報酬・料金、非居住者等所得の源泉所得税(大蔵財務協会)

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