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外国人労働者の住民税

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外国人労働者の住民税

現代の日本では外国人労働者が増加傾向にあります。厚生労働省が調査した平成30年度の発表によると、外国人労働者数は届け出の義務化以来過去最高の人数を更新しました。外国人の労働者が増えた背景には日本の少子高齢化による労働力不足や国籍を問わない優秀な人材の確保があげられます。今や人口の2パーセントが外国人とおりますが、支払う税金についてはどうなっているのでしょうか。
外国人労働者でも日本で働いている以上所得税や住民税を支払う義務が発生します。所得税と住民税でそれぞれ確認していきましょう。

 

【所得税の場合】
外国人労働者の所得税は居住者か非居住者かで異なります。居住者とは国内に住所が持っている人、もしくは1年以上居所のある人をいいます。それ以外の人は非居住者となります。また、居住者の中でも更に区分が2つに分かれます。それが永住者と非永住者になります。
永住者とは日本国籍を持っており、もしくは過去10年間で日本に住所・居所が合計5年以上ある人のこと言います。非永住者は永住者の条件に当てはまらない人のことをさします。
永住者に関しては日本国内・海外で生じたすべての所得が課税対象になります。非永住者は日本国内で生じた所得及び海外で生じた所得のうち国内で支払いがおこなわれたもの、また国内に送金がされたものに関しては課税対象になります。

 

非居住者の場合は原則的に課税対象となる所得は税率20.42パーセント等による源泉課税が課せられます。ただし非居住者の住んでいる国と日本とで租税条約が締結されているときには所得税の税率が減ったり、免除されたりする場合がありますので確認しておきましょう。

 

【住民税の場合】
住民税も所得税と同じく居住者、非居住者で分かれます。居住者については、通常の日本人と同じ税率で所得に応じて支払いが発生します。ただし住民税は前年度の所得に応じて支払いが発生するので、前年の所得がなかったり学生だった時には課せられません。
非居住者の場合は国内に住所や居所がないため住民税を支払う必要はありません。
外国人労働者が支払う税金は居住区分や住民登録状況によって異りますので確認が必要になります。

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久川 秀則
所属団体・資格等
  • 平成19年退官、税理士登録
  • 久川秀則税理士事務所代表社員 税理士
  • 東京税理士会 荏原支部 所属
  • 東京税理士会 研修講師(非居住者等の税務など)
  • 税理士桜友会 相談部 専門委員
  • 経営支援アドバイザー(弥生会計)
  • 相続手続相談士
  • 終活カウンセラー
略歴
  • 青山学院大学 文学部 英米文学科 卒業
  • 麹町税務署・麻布税務署にて国際税務専門官として国際課税、外資系企業、銀行・証券業の税務調査に従事
  • 東京国税局 課税第二部 法人課税課 源泉所得税審理係長として、大企業の質疑対応、複雑困難な税務調査事例の審理事務に従事
  • 国税庁 調査査察部 国際租税戦略実態解明プロジェクト

    東京国税局 調査第一部 外国法人調査部門の国際税務専門官として、外国企業に対する税務調査を担当~外資系企業や外資系銀行・証券会社などの税務調査、非居住者・租税条約の審理事務に長く携わってきました。

著書
  • Q&A報酬・料金の源泉所得税―事例解説から税務調査まで(大蔵財務協会) 非居住者等のための租税条約ガイドブック―源泉国際課税の重要解説及び主要条文(大蔵財務協会)
  • Q&Aメディア、エンターテイメントビジネスの税務―わかりやすい報酬・料金、非居住者等所得の源泉所得税(大蔵財務協会)

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