外国人労働者の住民税
現代の日本では外国人労働者が増加傾向にあります。厚生労働省が調査した平成30年度の発表によると、外国人労働者数は届け出の義務化以来過去最高の人数を更新しました。外国人の労働者が増えた背景には日本の少子高齢化による労働力不足や国籍を問わない優秀な人材の確保があげられます。今や人口の2パーセントが外国人とおりますが、支払う税金についてはどうなっているのでしょうか。
外国人労働者でも日本で働いている以上所得税や住民税を支払う義務が発生します。所得税と住民税でそれぞれ確認していきましょう。
【所得税の場合】
外国人労働者の所得税は居住者か非居住者かで異なります。居住者とは国内に住所が持っている人、もしくは1年以上居所のある人をいいます。それ以外の人は非居住者となります。また、居住者の中でも更に区分が2つに分かれます。それが永住者と非永住者になります。
永住者とは日本国籍を持っており、もしくは過去10年間で日本に住所・居所が合計5年以上ある人のこと言います。非永住者は永住者の条件に当てはまらない人のことをさします。
永住者に関しては日本国内・海外で生じたすべての所得が課税対象になります。非永住者は日本国内で生じた所得及び海外で生じた所得のうち国内で支払いがおこなわれたもの、また国内に送金がされたものに関しては課税対象になります。
非居住者の場合は原則的に課税対象となる所得は税率20.42パーセント等による源泉課税が課せられます。ただし非居住者の住んでいる国と日本とで租税条約が締結されているときには所得税の税率が減ったり、免除されたりする場合がありますので確認しておきましょう。
【住民税の場合】
住民税も所得税と同じく居住者、非居住者で分かれます。居住者については、通常の日本人と同じ税率で所得に応じて支払いが発生します。ただし住民税は前年度の所得に応じて支払いが発生するので、前年の所得がなかったり学生だった時には課せられません。
非居住者の場合は国内に住所や居所がないため住民税を支払う必要はありません。
外国人労働者が支払う税金は居住区分や住民登録状況によって異りますので確認が必要になります。