専門家による非居住者の源泉徴収の解説
国際化もあり、日本で働く外国人の方も増えてきました。そんな外国人の方を雇用する企業様も増えていることと思います。その際気になるのは、彼らに支払う給料の税金、具体的には源泉徴収についてではないでしょうか?この記事では、非居住者に関する源泉徴収について解説します。
例えば、外国から来日し、日本の企業に勤める場合には、非居住者に該当します。その場合には原則、20.42%の税率により源泉徴収します。
一方で、留学生の方をアルバイト採用する場合などは、通常のアルバイトに準じて源泉徴収を行います。
次に、納付の際の書類についてです。
源泉徴収をした所得税は、「非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書(納付書)」とともに、銀行や郵便局などで納付します。この書類は、税務署にあります。
以上が、非居住者の源泉徴収に関しての解説になります。
国際税務に関する分野は、特に難しいルールが多いので、国際税務を専門とする税理士に一度相談してみると良いです。
久川秀則税理士事務所では品川区、港区、目黒区、世田谷区を中心に、東京都、神奈川県のエリアで「記帳代行」、「国際税務」、「節税対策」などの税務相談を受け付けております。「税務」に関してお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までお問い合わせください。