専門家による非居住者の源泉徴収の解説
非居住者の2つの区分に分かれています。非居住者とは日本に住所がない人、もしくは継続して居所が無い人のことをさします。非居住者は日本に住所や居所が無いので住民税を課せられることはありません。しかしながら所得税の納税は必要になります。非居住者・外国法人は国内源泉所得がある場合、更に2つに区分され、課税方法が決まります。
区分とは非居住者は恒久的施設を所有しているかどうか、また国内源泉所得が恒久的施設に帰属して発生したものか、で判断されます。恒久的施設とはおもに事業所や工場、支店などのことをさします。
恒久的施設の国内源泉所得が発生するときには源泉徴収が行われ、さらに自身で確定申告を行わなければなりません。国内源泉所得が恒久的施設によらない場合には基本的に源泉分離課税方式による源泉徴収のみになります。また恒久的施設を有しない人についても同じく源泉分離課税方式によって源泉徴収をされます。
ただし、非居住者の区分や住んでいる国によっては租税条約による短期滞在者免税が適用されるケースがあるので確認が必要です。非居住者の方で日本の税金の支払いについて確認されたい方は一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
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