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非居住者の税金

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非居住者の税金

ビジネスの国際化のため、海外に出張しているという人も多くなっていると思います。そのように海外への長期間の出張などのように、長期間日本国内にいない場合に支払う税金はどうなるのでしょうか?

 

この記事では、非居住者の支払う税金について解説します。

 

まず、どのような場合に非居住者に該当するのでしょうか?
日本においては、一年以上の予定で海外に出張することになる場合などには、原則、その出国の日の翌日から非居住者扱いとなります。

 

そして、この非居住者に該当する人に給与のうち、国内源泉所得に該当する部分は日本に支払う税金の課税対象となります。この国内源泉所得は、支払われた給与総額のうち国内勤務期間に対応する部分を日数按分計算することによって算出されます。

 

そのため、海外出張期間のすべてが海外勤務である場合には、国内源泉所得は生じないため、日本へ税金を収める必要はありません。しかし、海外出張期間中に日本に帰国し、国内で勤務することがある場合には、国内源泉所得が生ずることとなるので、日本にも税金を収める必要が出てくる場合もあるので注意が必要です。

 

なお、国内払いの給与を支払う会社側は、国内源泉所得に関しての所得税を源泉徴収しなければなりません。また、国外払い給与に関しては、海外赴任者が納税管理人を選任し、翌年2月16日から3月15日の間に、非居住者の準確定申告をしなければなりません。

 

そして、もう一つ難しいルールがあります。租税条約の短期滞在者免税規定です。このルールが適用される場合には、国外払い給与に関しては、日本法人がその国外払い給与を負担しない限りにおいて、免税となり準確定申告は必要ありません。ただし、原則国内払い給与に関しては、所得税の源泉徴収が必要になります。

 

次に、住民税についてですが、非居住者に該当する場合には納税の必要はありません。年末調整についても同様です。
非居住者の税金に関しては難しいルールが多いので、しっかり専門家である税理士に相談する必要があります。

 

久川秀則税理士事務所では五反田をはじめ、品川区、大田区、港区、目黒区、渋谷区、世田谷区を中心に、東京都、神奈川県のエリアで「記帳代行」、「国際税務」、「節税対策」などの税務相談を受け付けております。「国際税務」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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久川 秀則
所属団体・資格等
  • 平成19年退官、税理士登録
  • 久川秀則税理士事務所代表社員 税理士
  • 東京税理士会 荏原支部 所属
  • 東京税理士会 研修講師(非居住者等の税務など)
  • 税理士桜友会 相談部 専門委員
  • 経営支援アドバイザー(弥生会計)
  • 相続手続相談士
  • 終活カウンセラー
略歴
  • 青山学院大学 文学部 英米文学科 卒業
  • 麹町税務署・麻布税務署にて国際税務専門官として国際課税、外資系企業、銀行・証券業の税務調査に従事
  • 東京国税局 課税第二部 法人課税課 源泉所得税審理係長として、大企業の質疑対応、複雑困難な税務調査事例の審理事務に従事
  • 国税庁 調査査察部 国際租税戦略実態解明プロジェクト

    東京国税局 調査第一部 外国法人調査部門の国際税務専門官として、外国企業に対する税務調査を担当~外資系企業や外資系銀行・証券会社などの税務調査、非居住者・租税条約の審理事務に長く携わってきました。

著書
  • Q&A報酬・料金の源泉所得税―事例解説から税務調査まで(大蔵財務協会) 非居住者等のための租税条約ガイドブック―源泉国際課税の重要解説及び主要条文(大蔵財務協会)
  • Q&Aメディア、エンターテイメントビジネスの税務―わかりやすい報酬・料金、非居住者等所得の源泉所得税(大蔵財務協会)

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