非居住者の税金
ビジネスの国際化のため、海外に出張しているという人も多くなっていると思います。そのように海外への長期間の出張などのように、長期間日本国内にいない場合に支払う税金はどうなるのでしょうか?
この記事では、非居住者の支払う税金について解説します。
まず、どのような場合に非居住者に該当するのでしょうか?
日本においては、一年以上の予定で海外に出張することになる場合などには、原則、その出国の日の翌日から非居住者扱いとなります。
そして、この非居住者に該当する人に給与のうち、国内源泉所得に該当する部分は日本に支払う税金の課税対象となります。この国内源泉所得は、支払われた給与総額のうち国内勤務期間に対応する部分を日数按分計算することによって算出されます。
そのため、海外出張期間のすべてが海外勤務である場合には、国内源泉所得は生じないため、日本へ税金を収める必要はありません。しかし、海外出張期間中に日本に帰国し、国内で勤務することがある場合には、国内源泉所得が生ずることとなるので、日本にも税金を収める必要が出てくる場合もあるので注意が必要です。
なお、国内払いの給与を支払う会社側は、国内源泉所得に関しての所得税を源泉徴収しなければなりません。また、国外払い給与に関しては、海外赴任者が納税管理人を選任し、翌年2月16日から3月15日の間に、非居住者の準確定申告をしなければなりません。
そして、もう一つ難しいルールがあります。租税条約の短期滞在者免税規定です。このルールが適用される場合には、国外払い給与に関しては、日本法人がその国外払い給与を負担しない限りにおいて、免税となり準確定申告は必要ありません。ただし、原則国内払い給与に関しては、所得税の源泉徴収が必要になります。
次に、住民税についてですが、非居住者に該当する場合には納税の必要はありません。年末調整についても同様です。
非居住者の税金に関しては難しいルールが多いので、しっかり専門家である税理士に相談する必要があります。
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