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マンションの相続税評価額の計算方法|節税対策も併せて解説

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マンションの相続税評価額の計算方法|節税対策も併せて解説

相続税評価額とは、相続税を計算する際の相続財産の価値の基準を意味します。

相続財産、とりわけ不動産の評価には、現在の市場価格を基準として算出される「相続税評価額」と、相続人が実際に取得することができる価格である「実勢価格」の2つの方式があります。

実勢価格は実際に取引が成立した金額から、相続税評価額は、路線価など国税庁の基準によって、その金額が算出されます。

本記事では、マンションの相続税評価額の計算方法を解説し、節税対策についても併せて解説いたします。

 

マンションの相続税評価額の算定方法は?

 

マンションにおける相続税評価額の計算方法は、①建物評価額の算定、②土地評価額の算定、③両者の合算の3段階で求められます。

 

建物評価額の算定

 

建物評価額は、いわゆる上物、建物に対しての評価額です。

建物評価額は固定資産税評価額と同額のため、計算の必要はありません。

なお、一般的に固定資産税評価額は購入価格の7割程度と言われています。

 

土地評価額の算定

 

土地評価額は、字の通り土地に対する評価額です。

マンションの場合はマンションの敷地全体に対する自分の持分を用いて、計算します。

土地評価額の計算は路線価が定められているかによって、計算方法が異なります。

 

①路線価が定められている場合

以下の計算式で土地評価額を計算できます。

「土地部分の相続税評価額=路線価/㎡×マンション敷地面積(㎡)×自分の持ち分割合」

なお、マンションの敷地面積とはエントランスなどを含んだ上での専有部と共有部の合算値になります。

 

②路線価が定められていない場合

以下の計算式で土地評価額を計算できます。

「土地部分の相続税評価額=固定資産税の評価額×財産評価基準書に定められている税率×自分の持ち分割合」

 

土地評価額と建物評価額の合算

 

このように計算して、求められた土地評価額と建物評価額を合算して、最終的な相続税評価額を算出します。

 

節税対策について

 

相続税評価額を減らすためには、節税対策を行うことが必要です。

以下に、代表的な節税対策3つ紹介します。

 

マンションを予め贈与する

 

マンションを贈与する場合は、不動産取得税が課されます。

不動産取得税は相続税に比べて税率も低く、住居用の軽減措置なども存在します。

しかし、相続税のような多額の基礎控除や特例制度は存在しません。

したがって、どちらを利用した方がより節税効果が高いのかを検討する必要があります。

 

賃貸物件として運用する

 

この方法はマンションを賃貸物件として運用して、収益を得るのと同時に特例を適用する手法です。

賃貸目的で利用するマンションは特例の適用によって、相続税評価額が居住用マンションの7割へと減額されます。

しかし、賃貸として運用する際の管理や費用がかかることには注意が必要です。

 

タワーマンションや高階層の部屋など高価値物件への住み替え

 

この対策は同一物件における節税対策ではありませんが、代表的なマンション節税対策の一つです。

この手法は、相続税評価額が土地の広さや自己の持分の割合などによって決定され、タワーマンションや高階層といったマンションならではの付加価値が考慮されないことが背景にあります。

まず、高価値の物件をあらかじめ購入し、相続の際に相続税評価額に基づいて相続税を支払い、相続後に売却をすることで相続税評価額と売却価との価格差で節税を行うという流れがこの手法です。

これから、住み替えや物件購入の予定がある方であれば、有効な対策です。

しかしながら、マンションの価値は不変ではなく、下落した結果、損をすることもあるので十分に注意が必要です。

 

相続に関するお悩みは原・久川会計事務所にご相談ください

 

原・久川会計事務所では、相続に詳しい税理士が在籍しております。

マンションの相続税評価の計算を手伝ってほしい、相続税対策としてマンションを住み替えたほうがいいか、賃貸物件として運用するにはどの様な準備が必要かなど相続について気になることや疑問点がある方はお気軽に一度ご相談ください。

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久川 秀則
所属団体・資格等
  • 平成19年退官、税理士登録
  • 税理士法人 原・久川会計事務所(平塚橋事務所)代表社員 税理士
  • 東京税理士会 荏原支部 所属
  • 東京税理士会 研修講師(非居住者等の税務など)
  • 税理士桜友会 相談部 専門委員
  • 経営支援アドバイザー(弥生会計)
  • 相続手続相談士
  • 終活カウンセラー
略歴
  • 青山学院大学 文学部 英米文学科 卒業
  • 麹町税務署・麻布税務署にて国際税務専門官として国際課税、外資系企業、銀行・証券業の税務調査に従事
  • 東京国税局 課税第二部 法人課税課 源泉所得税審理係長として、大企業の質疑対応、複雑困難な税務調査事例の審理事務に従事
  • 国税庁 調査査察部 国際租税戦略実態解明プロジェクト

    東京国税局 調査第一部 外国法人調査部門の国際税務専門官として、外国企業に対する税務調査を担当~外資系企業や外資系銀行・証券会社などの税務調査、非居住者・租税条約の審理事務に長く携わってきました。

著書
  • Q&A報酬・料金の源泉所得税―事例解説から税務調査まで(大蔵財務協会) 非居住者等のための租税条約ガイドブック―源泉国際課税の重要解説及び主要条文(大蔵財務協会)
  • Q&Aメディア、エンターテイメントビジネスの税務―わかりやすい報酬・料金、非居住者等所得の源泉所得税(大蔵財務協会)

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やがて自己実現にいたるまでのお手伝いをいたします。

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事務所名 税理士法人 原・久川会計事務所(平塚橋事務所)
代表者 久川 秀則(ひさかわ ひでのり)
所在地 〒142-0051 東京都品川区平塚3-4-17 1F
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