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税務調査の流れ~企業に求められる対応と税理士ができることとは~

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税務調査の流れ~企業に求められる対応と税理士ができることとは~

法人税や所得税などは、納税義務のある方が自ら計算を行い、申告を行わないといけません。しかし申告内容にミスが起こることもあれば、意図的に過小な申告を行うケースもあります。そのため、間違いが疑われる場合などには税務調査が行われます。

 

突然、調査を行う旨の連絡を受けることもあり、対応に慣れていない方は何をすればいいのかと動揺することもあるでしょう。そこで当記事では税務調査の概要や基本的な流れを説明し、企業にどのような対応が求められるのか、解説します。

 

税務に関しては税理士に対応を任せることもできるところ、税務調査においてはどのようなことができるのか、この点についても言及します。

税務調査では何が行われるのか

税務調査は、納税義務者のした申告内容が正しいかどうかをチェックするために行われるものです。そこで会社にやってきて行う調査では、帳簿やその他さまざまな証憑などを確認する作業が行われます。

 

一般的には会社に直接調査官がやってきて行う調査を「税務調査」と呼んでいることが多いですが、税務調査にも種類があります。そこでまずは、次項で税務調査の方法がいくつかあることを整理しておきましょう。

税務調査の方法

税務調査は「強制調査」と「任意調査」に分けることができます。

 

強制調査はその名の通り、調査対象者の同意の有無とは関係なく強制的に実施される調査のことです。ただしその裏側では裁判所の令状が発行されており、いつでも自由に実行できるものではありません。特に脱税の疑いが強く、任意に行ったのでは十分な効果が得られないと思われるような場面で強制調査は行われます。

 

一方の任意調査は納税者側の協力を得て行われます。さらに以下の種類に分類することができます。

 

任意調査の内容

準備調査

実地調査の準備段階として行う調査のこと。

提出された申告書等の資料を、独自に集めた情報と照らし合わし、問題がないかを分析する。

実地調査

一般調査

帳簿を中心にチェックすることで、申告内容の適正さを調べること。帳簿の調査が中心で、必要に応じて工場や倉庫などの現場が確認されることもある。事前に税務署から連絡が入り、調査の日程を調整した上で実施される。

現況調査

事前の連絡なくやってくる抜き打ちの調査のこと。

現金商売をしている企業が対象となることが多い。

特別調査

一般調査だけで不十分な場合に行われる調査。特に事業規模が大きい企業などの場合に行われ、一般調査よりも詳細に、長期間にわたり調べられる。

反面調査

調査対象の企業と関係を持つ企業に対する調査。取引先などに税務調査が及ぶケースがある。

 税務調査の実情

令和3年における法人税等の税務調査の結果が、国税庁から公表されています。

令和3事務年度法人税等の調査事績の概要

出典:国税庁

 

このデータによると、令和3年に、調査の必要性が高い法人約41,000件が実地調査を受けたことが明らかになっています。

 

そして調査の結果、申告漏れの所得金額6,028億円が発覚し、2,307億円もの追徴税額が法人に対して課されました。これは1件あたり約570万円にも上る追徴税額です。

 

また税務署は、申告内容に誤りがあると思われる納税者に対し、「簡易な接触」により自発的な見直しを求めることがあります。「簡易な接触」とは、電話や書面、面接により、納税者に対して申告内容の見直し等を要請することを意味します。
この要請は67,000件実施され、その結果、申告漏れの所得金額88億円が発覚し、104億円の追徴税額が課されました。

 

このように、税務調査は全国で多数の法人に対して行われています。「自社は受けることはないだろう」と考えるべきではなく、企業活動を継続していく中ではいつかやってくるものと捉えた方が良いです。調査対象は必ずしも脱税の疑いが強い企業ではありませんので、適切に税務をこなしている企業でも、税務調査の対応が必要になることはあります。

税務調査の流れ

税務署から調査官がやってくる実地調査の場合、おおむね次のような流れに沿って調査は進められます。

 

  1. 調査の事前通知を受ける
  2. 調査日程の調整を行う
  3. 調査に必要な書類を準備する
  4. 調査当日の対応
  5. 審査結果の説明を受ける
  6. 申告内容の誤りに対する措置

 

各ステップの詳細を見ていきましょう。

調査の事前通知を受ける

基本的には調査を行う旨の通知を受けることができます。事前に直接会社に連絡が来る、あるいは顧問税理士がいる場合にはその税理士に対して通知が出されます。

 

ただ、抜き打ちで調査にやってくることもあります。

調査日程の調整を行う

調査の日程については、ある程度調整してもらえます。自社都合だけで数ヶ月も先に延ばすことは難しいですが、繁忙期に差し掛かっているときは数週間先に設定してもらうことも可能です。

 

調査当日までにしないといけない作業もありますので、税理士とも相談し、準備期間を考慮して日程調整を進めましょう。

調査に必要な書類を準備する

調査が行われる日が定まれば、その日までに調査で必要とされる書類を準備します。

 

調査の対象となっている期間における帳簿や納税申告書、それらに関わるさまざまな書類が必要です。当日をスムーズにするためにも、税理士の協力を得て準備にも取り組みましょう。

 

また普段から、会社に保存義務が課されている書類については、整理して保管しておくことが望ましいです。数年分の書類について即座に手に取れるようにしておくまでに必要はありませんが、乱雑に保管されていると必要な情報を見つけることが困難になります。取引先や年月日、その他の情報で検索ができる状態にしておくと良いでしょう。

調査当日の対応

税務調査当日は、調査官からの求めに応じて帳簿や書類を提示します。質問を受けることもありますので、虚偽はもちろん、あいまいにごまかしたりはぐらかしたりすることはせず、誠実に対応するようにしましょう。

 

なお、調査日数は、2日ほどで終わることが多いといわれています。

審査結果の説明を受ける

税務調査の結果問題が見つからなければ、その後特段対応すべきことはありません。

 

一方、申告漏れや過少申告が発覚した場合、納税額の追徴課税を課せられたり、加算税が課せられたりします。顧問税理士がいる場合にはそちらに指摘事項の連絡が入ることもあります。

 

税務署の言い分が常に正しいとも限りませんので、税理士がついていれば指摘事項の分析を行い、必要に応じて反論や折衝を行ってくれます。

申告内容の誤りに対する措置

申告内容のミスが明らかになれば、その誤りを修正し、正しい税額の納付をするなどの措置を取らなければなりません。

 

そこで指摘内容を踏まえた修正申告書を作成します。このとき、過去に納めた税額と本来納めるべき税額との差額を納付するだけでなく、ペナルティとして課された税額についても納めなくてはなりません。

 

その納付までの期間が長いほど延滞税が増えてしまいますし、単なるミスではなく悪質な脱税行為である場合にはそれ相応にペナルティも重くなります。場合によっては刑事事件として処理されてしまいます。

税務調査で税理士ができること

税務調査への対応において、税理士がついているかどうかは、結果を大きく左右する可能性があります。不適切なアクションを起こさないこと、効果的、効率的な準備作業や当日の対応を行うこと、などができるようになり、結果的に金銭的な負担を軽くできることもあります。

 

このように税理士は「調査に向けての事前準備」や「調査当日の立ち合い」、「調査後の税務署との交渉」など、自社のためにさまざまなことをしてくれます。

調査に向けての事前準備

税務調査当日に向けて帳簿の整理や税法について調査を進め、また、調査官の質問に適切に答えられるように練習を行うこともあります。

 

例えば、売上の内容が正しいことを示すためには売上領収書、売上伝票、レジペーパー、受注書の控え、契約書、覚書、見積書、請求書などを用意する必要があります。仕入や経費の証拠としても、同じように契約書や請求書、発注書、通帳などを準備します。

 

その他事業内容により必要となる書類は異なりますし、形式的に準備書類が決められているわけではありません。事業実態に合わせて、臨機応変な対応が求められます。税務調査への対応など、法人税務のプロである税理士がサポートすることで効率的に準備を進められるでしょう。

調査当日の立ち合い

税務調査当日の立ち合いも税理士の重要な仕事です。調査官の質問に答えてくれたり、提示した帳簿や書類の説明をしてくれたり、さらには交渉なども代わりに行ってくれます。

 

税法に精通した人物でなければこれらを的確に行うのは難しいです。

 

また、当日に味方として立ち会ってくれるだけでも安心材料となり、落ち着いて対応することができるようになるでしょう。

調査後の税務署との交渉

調査後、調査官から指摘を受けることもありますが、その指摘内容に納得できないこともあるかもしれません。そんなときでも、税理士は代わりに交渉を行ってくれます。追徴課税に対する異議の申し立てを行い、自社の言い分が正しいことを主張するのです。

 

これには相当の知識や経験が必要です。税理士というだけでなく、顧問税理士として普段から自社の状況を理解してくれている方が対応したほうがより良い結果が期待できるでしょう。

 

また、指摘内容に異議を申し立てない場合でも、その後申告書の修正作業などが発生します。この作業も税理士は行うことができます。

顧問税理士がいると税務調査にも安心して取り組める

税務調査に対しては大きな不安を抱く方が多いです。しかし、税理士に相談して対応を依頼すれば、この不安は軽減することができます。

 

できるだけ自社が不利な状況に置かれないようにするためには、税理士と顧問契約を結んでおくことが望ましいです。継続的に税理士に対応してもらい、いつでも相談できる環境を整えておけばミスも生まれにくくなります。税務調査への対応にも安心して取り組みやすくなるでしょう。

 

ホームページなどから実績ある税理士を探し出し、税務調査以前から信頼できる税理士と関係性を持っておくことをおすすめします。

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元国税局専門官が依頼者の味方になります。

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久川 秀則
所属団体・資格等
  • 平成19年退官、税理士登録
  • 久川秀則税理士事務所代表社員 税理士
  • 東京税理士会 荏原支部 所属
  • 東京税理士会 研修講師(非居住者等の税務など)
  • 税理士桜友会 相談部 専門委員
  • 経営支援アドバイザー(弥生会計)
  • 相続手続相談士
  • 終活カウンセラー
略歴
  • 青山学院大学 文学部 英米文学科 卒業
  • 麹町税務署・麻布税務署にて国際税務専門官として国際課税、外資系企業、銀行・証券業の税務調査に従事
  • 東京国税局 課税第二部 法人課税課 源泉所得税審理係長として、大企業の質疑対応、複雑困難な税務調査事例の審理事務に従事
  • 国税庁 調査査察部 国際租税戦略実態解明プロジェクト

    東京国税局 調査第一部 外国法人調査部門の国際税務専門官として、外国企業に対する税務調査を担当~外資系企業や外資系銀行・証券会社などの税務調査、非居住者・租税条約の審理事務に長く携わってきました。

著書
  • Q&A報酬・料金の源泉所得税―事例解説から税務調査まで(大蔵財務協会) 非居住者等のための租税条約ガイドブック―源泉国際課税の重要解説及び主要条文(大蔵財務協会)
  • Q&Aメディア、エンターテイメントビジネスの税務―わかりやすい報酬・料金、非居住者等所得の源泉所得税(大蔵財務協会)

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