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外国人 確定申告

久川秀則税理士事務所 > 国際税務に関するキーワード > 外国人 確定申告

外国人 確定申告

  • 年末調整

    特に給与所得者は、給与以外に所得がないか、少額であることがほとんどであり、この場合勤務先での年末調整により確定申告を行う必要がなくなるため、「年末調整」は非常に重要な手続きとなります。年末調整は適切に行われなければ、会社で再度修正をしたり、従業員に確定申告をしてもらうことになります。従業員の負担が増え、会社として...

  • 国際税務の重要性

    外国人労働者の増加・日本企業の海外進出、日本人の海外進出・海外資本企業の日本進出そして、グローバル化の発展と維持のためには国際税務は必要不可欠なものとなっているのです。国際税務は、グローバル化を阻止しないために「二重課税」の防止や海外からの労働者をスムーズに受け入れるために非常に重要な役割を担っております。また...

  • 外国人労働者の税金

    日本で働いている外国人労働者の税金は日本人と異なる税率で徴収されています。この区別は日本人か外国人かというわけではなく、「居住者」と「非居住者」という区分けをします。これは、日本に住所がある又は1年以上日本に住んでいるかということで区別されます。居住者は日本に在住している日本人と同様の扱いとなるため、給与から源泉...

  • 税務顧問(個人事業主向け)

    個人事業主にとって、日頃の仕訳や確定申告業務などは非常に重い負担となります。そのため、個人事業主が税理士に依頼することによって業務の効率化が図れます。まずは税理士にご相談ください。 久川秀則税理士事務所では五反田をはじめ、品川区、大田区、港区、目黒区、渋谷区、世田谷区を中心に、東京都、神奈川県のエリアで「記帳代行...

  • 外国人労働者の所得税

    外国人労働者を雇用する際には、所得税が日本人と異なる場合があるので注意が必要です。外国人を雇う際にはまず「在留カード」を確認しましょう。在留カードには、在留の目的が就労なのか、留学なのかなどが記載されている他、国籍、在留期間が記載されています。就労が許可されている在留資格を有する人だけが雇用できます。就労が在留資...

  • 品川区で税理士をお探しの方は経験・実績豊富な当事務所へ!

    例えば個人事業主であった場合、自身で前年の1月1日から12月31日までの所得金額などを計算し、確定申告をおこなわなければなりません。また、通常会社員であれば、会社が年末調整をしてくれるので確定申告をしなくてすみますが、給与所得が2000万円を超えている人や、副業で年間20万円以上稼いでいる場合は確定申告をしなけれ...

  • 外国人労働者の住民税

    現代の日本では外国人労働者が増加傾向にあります。厚生労働省が調査した平成30年度の発表によると、外国人労働者数は届け出の義務化以来過去最高の人数を更新しました。外国人の労働者が増えた背景には日本の少子高齢化による労働力不足や国籍を問わない優秀な人材の確保があげられます。今や人口の2パーセントが外国人とおりますが、...

  • 専門家による非居住者の源泉徴収の解説

    恒久的施設の国内源泉所得が発生するときには源泉徴収が行われ、さらに自身で確定申告を行わなければなりません。国内源泉所得が恒久的施設によらない場合には基本的に源泉分離課税方式による源泉徴収のみになります。また恒久的施設を有しない人についても同じく源泉分離課税方式によって源泉徴収をされます。 ただし、非居住者の区分や...

  • 外国人雇用でもらえる助成金とは

    近年は外国人の方を雇用するケースも多くなってきましたが、外国人を雇用する場合にも助成金の申請が可能になります。外国人を雇用して受けることのできる助成金は次のようなものがあります。 ■トライアル雇用助成金外国人を雇用する際に、雇用前の試用期間に対して交付される助成金です。この助成金を受ける場合には、外国人の試用を開...

  • 税務調査が行われる時期とは

    この時期は所得税の確定申告期間とも重ならないため税務調査を行うマンパワーもありますので、新規の税務調査の着手が行われやすい傾向にあります。また、法人の決算は3月に行われるケースが多く、法人税の申告納税は5月に集中します。その後、税務調査の書類の審査が行われるため、総合的に7月から12月に税務調査が集中します。しか...

  • 品川区平塚の記帳代行は久川秀則税理士事務所へ

    法人や個人事業主の方で、毎年の確定申告や法人税申告の際に、その申告の元となるものとして「記帳」があります。しかし、記帳はかなり負担のかかるものであり、記帳の仕方でミスが起こると確定申告や法人税申告にもミスが起こります。そのようなことのないように記帳は確実に行う必要があります。当事務所では「記帳代行」業務を行うこと...

  • 非居住者の確定申告方法

    「非居住者」は、国内源泉所得にのみ納税義務を負い、所得の支払者による源泉徴収により所得税を課され、また、確定申告により申告納税を行うことにより、所得税を納税することになります。①納税管理人の選任出国前に日本国内にて居住している納税管理人を選任する必要があります。選任をしない場合には、出国日までに準確定申告を行う必...

  • 専門家による非居住者の源泉徴収の解説

    国際化もあり、日本で働く外国人の方も増えてきました。そんな外国人の方を雇用する企業様も増えていることと思います。その際気になるのは、彼らに支払う給料の税金、具体的には源泉徴収についてではないでしょうか?この記事では、非居住者に関する源泉徴収について解説します。 例えば、外国から来日し、日本の企業に勤める場合には、...

  • 非居住者の税金

    また、国外払い給与に関しては、海外赴任者が納税管理人を選任し、翌年2月16日から3月15日の間に、非居住者の準確定申告をしなければなりません。 そして、もう一つ難しいルールがあります。租税条約の短期滞在者免税規定です。このルールが適用される場合には、国外払い給与に関しては、日本法人がその国外払い給与を負担しない限...

  • 確定申告はいつからいつまで?申告しないとどうなる?

    個人事業主の場合には、売り上げに対しての所得税を毎年確定申告にて申告を行い、その申告に応じて納税を行わなければなりません。今回は、確定申告の期間と申告をしないとどのようなことが起こるかを解説していきます。 ■確定申告の期間確定申告の期間は、一般的には2月16日から3月15日となります。この期間の間に確定申告を行い...

  • 個人事業主の確定申告ガイド|必要書類・書類・書き方

    個人事業主の場合には、確定申告を行うことになりますが、初めての確定申告の場合には戸惑うことがよくあります。この記事では、初めての確定申告の方法について解説していきます。 ■確定申告の前確定申告を行う前には、確定申告に必要な情報を集めます。確定申告に必要な情報は、確定申告をする年の「収入」の情報と「支出」の情報です...

  • 相続において税理士にしかできないこととは? 相続における依頼事項を整理

    また、「準確定申告」の依頼も税理士にのみ依頼可能です。準確定申告とは、相続人自身が問題となる一般的な相続税の申告とは異なり、被相続人自身がすべきであった申告を相続人が代わりに行うことを言います。1月1日から得た所得については申告ができていない状態となっていますので、その分の手続を代わりにしなければならないのです。...

  • 相続時精算課税制度とは?メリット・デメリットなどわかりやすく解説

    毎年確定申告にて申告が必要です。相続時精算課税制度の適用を受けるために、相続時精算課税制度の適用を受けた財産の目録を毎年申告しなければなりません。 ・相続時に相続税がかかる場合がある相続時精算課税制度では相続時に相続税がかかる場合があるため、この際の納税資金を準備しておく必要があります。この準備が出来ていないと納...

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久川 秀則
所属団体・資格等
  • 平成19年退官、税理士登録
  • 久川秀則税理士事務所代表社員 税理士
  • 東京税理士会 荏原支部 所属
  • 東京税理士会 研修講師(非居住者等の税務など)
  • 税理士桜友会 相談部 専門委員
  • 経営支援アドバイザー(弥生会計)
  • 相続手続相談士
  • 終活カウンセラー
略歴
  • 青山学院大学 文学部 英米文学科 卒業
  • 麹町税務署・麻布税務署にて国際税務専門官として国際課税、外資系企業、銀行・証券業の税務調査に従事
  • 東京国税局 課税第二部 法人課税課 源泉所得税審理係長として、大企業の質疑対応、複雑困難な税務調査事例の審理事務に従事
  • 国税庁 調査査察部 国際租税戦略実態解明プロジェクト

    東京国税局 調査第一部 外国法人調査部門の国際税務専門官として、外国企業に対する税務調査を担当~外資系企業や外資系銀行・証券会社などの税務調査、非居住者・租税条約の審理事務に長く携わってきました。

著書
  • Q&A報酬・料金の源泉所得税―事例解説から税務調査まで(大蔵財務協会) 非居住者等のための租税条約ガイドブック―源泉国際課税の重要解説及び主要条文(大蔵財務協会)
  • Q&Aメディア、エンターテイメントビジネスの税務―わかりやすい報酬・料金、非居住者等所得の源泉所得税(大蔵財務協会)

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やがて自己実現にいたるまでのお手伝いをいたします。

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事務所名 久川秀則税理士事務所
代表者 久川 秀則(ひさかわ ひでのり)
所在地 〒142-0051 東京都品川区平塚3-4-17 1F
電話番号/FAX番号 TEL:03-6410-4418 FAX:03-6410-4420
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