遺産分割協議書作成
相続税の申告のためには前提として、それ以前に各相続人の間で遺産の分割が確定していることが必要になります。
その確定した遺産分割も口約束だけでは事後的に相続人同士での争いが起こらないともいえないため、これを書面に残しておく必要があります。
この書面のことを遺産分割協議書といいます。遺産分割協議書は書式にルールがなく、ワープロで書くのも良ければ手書きでも良いことになっています。
しかし、財産と相続人を特定するために書かなければならないこと、例えば預貯金であれば銀行名や口座番号などを、不動産であれば面積や所在地などを書面に残さなければなりません。
そして全員の合意があることをその書面により確実に証明できなければならないため、各相続人の名を連ね、印鑑証明を受けた実印を押すことは必須です。
その際には相続人の人数分の遺産分割協議書を作り、1人1通ずつを所持することになります。
こうして書かれた遺産分割協議書によって遺産分割の内容は確定します。仮にその内容が守られなかった場合でも相続人全員の同意がある場合を除いてその遺産分割協議をやり直すことは出来ません。
そのため一人ひとりのその後の人生に最良となるよう、慎重に決定することが大切になります。
久川秀則税理士事務所では五反田をはじめ、品川区、大田区、港区、目黒区、渋谷区、世田谷区を中心に東京都、神奈川県域の記帳代行や相続や国際税務に関するご相談を承っています。
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