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相続税の取得費加算の特例とは|要件や利用する際の注意点は?

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相続税の取得費加算の特例とは|要件や利用する際の注意点は?

相続税の取得費加算の特例は、相続した財産を売却する際に適用される税制優遇措置です。

この特例を利用することで、相続人の譲渡所得税を軽減できるでしょう。

本記事では、この特例の概要や適用要件、注意点について解説していきます。

取得費加算の特例の概要

取得費加算の特例とは、相続した財産を売却する際に、相続税評価額と実際の取得費との差額を譲渡所得の取得費に加算できる制度です。

この特例を適用すれば、譲渡所得にかかる税金を軽減することができます。

特例のメリット

この特例の最大のメリットは、相続財産の売却時における譲渡所得税の負担を軽減できることでしょう。

特例を活用することで。相続税と譲渡所得税の二重課税を回避し、相続人の税負担を軽減することができます。

取得費加算の特例の適用要件

取得費加算の特例を利用には、いくつかの要件を満たす必要があります。

 

  • 相続財産の種類
  • 相続開始からの期間
  • 相続税の申告

相続財産の種類

この特例が適用される相続財産は、土地や建物、株式などの譲渡所得の対象となる資産です。

現金や預貯金などの金融資産は対象外です。

相続開始からの期間

相続の開始があったことを知った日の翌日から310ヶ月以内に、相続した財産を売却する必要があります。

この期間を過ぎると、特例の適用を受けることはできません。

相続税の申告

相続税の申告書を法定申告期限内に提出していることが条件となります。

期限後申告や修正申告の場合は、原則として特例の適用を受けることができません。

特例を利用する際の注意点

取得費加算の特例を利用には、いくつかの注意点があります。

 

  • 加算額の計算
  • 特例適用のタイミング
  • 他の特例との併用

加算額の計算

加算できる金額は、相続税評価額と実際の取得費との差額です。

ただし、相続税額のうち譲渡資産に対応する部分の金額を限度とします。

複雑な計算が必要となるため、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

特例適用のタイミング

この特例は、相続財産を売却する時点で適用されます。

相続時点ではなく、実際に財産を譲渡する際に適用されることに注意が必要です。

他の特例との併用

取得費加算の特例は、居住用財産の3,000万円特別控除などの他の特例と併用することができ、さらに税金を軽減することが可能です。

ただし、特例の組み合わせによっては複雑な計算が必要となるため、自分一人で行うより、専門家のアドバイスを受ける方が確実でしょう。

まとめ

今回は、相続税の取得費加算の特例について解説しました。

これは上手く活用すれば、相続財産の売却時における税負担を軽減できる非常に有効な制度です。

しかし、適用要件や計算方法が複雑であるため、税理士などの専門家と共に進めていくことをおすすめします。

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久川 秀則
所属団体・資格等
  • 平成19年退官、税理士登録
  • 久川秀則税理士事務所代表社員 税理士
  • 東京税理士会 荏原支部 所属
  • 東京税理士会 研修講師(非居住者等の税務など)
  • 税理士桜友会 相談部 専門委員
  • 経営支援アドバイザー(弥生会計)
  • 相続手続相談士
  • 終活カウンセラー
略歴
  • 青山学院大学 文学部 英米文学科 卒業
  • 麹町税務署・麻布税務署にて国際税務専門官として国際課税、外資系企業、銀行・証券業の税務調査に従事
  • 東京国税局 課税第二部 法人課税課 源泉所得税審理係長として、大企業の質疑対応、複雑困難な税務調査事例の審理事務に従事
  • 国税庁 調査査察部 国際租税戦略実態解明プロジェクト

    東京国税局 調査第一部 外国法人調査部門の国際税務専門官として、外国企業に対する税務調査を担当~外資系企業や外資系銀行・証券会社などの税務調査、非居住者・租税条約の審理事務に長く携わってきました。

著書
  • Q&A報酬・料金の源泉所得税―事例解説から税務調査まで(大蔵財務協会) 非居住者等のための租税条約ガイドブック―源泉国際課税の重要解説及び主要条文(大蔵財務協会)
  • Q&Aメディア、エンターテイメントビジネスの税務―わかりやすい報酬・料金、非居住者等所得の源泉所得税(大蔵財務協会)

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