公正証書遺言
- 遺言の書き方
2つ目は公正証書遺言といい、公証人という法務大臣が任命した公務員と2人以上の証人の立ち会いのもと、遺言者が口頭で述べた内容を公証人が文書にする方式です。3つ目は秘密証書遺言です。これは遺言者が作成して封印した遺言書を公証してもらう方式によりその内容を誰にも知られず保管することが出来るという性質のものです。各方式に...
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これに対して公正証書遺言として作成した場合には公証役場に原本が保管されます。相続開始後は遺言書の有無を確認するようにしましょう。なお、遺言書を発見しても封を開けてはいけません。遺言書の開封は家庭裁判所にて行います。 遺産分割協議を行った場合には、全相続人の印鑑証明書も必要です。1通300円で、市区町村役場にて取得...