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相続税の債務控除|対象となる債務・ならない債務を解説

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相続税の債務控除|対象となる債務・ならない債務を解説

相続税を計算する際、被相続人が残した財産から一定の債務を差し引くことができる「債務控除」があります。

この制度を活用すれば、相続税の負担を軽減できる可能性がありますが、どの債務が対象となるのか、ならないのかを正しく理解することが重要です。

本記事では、債務控除の仕組みや対象となる債務・ならない債務について解説します。

債務控除とは?

債務控除とは、相続税の課税対象となる財産の総額から、被相続人が死亡時に負っていた債務を差し引くことです。

これにより、実際に相続人が受け取る遺産額に基づいて税金が計算されます。

ただし、控除が認められるには、債務が「確実なもの」であることが条件です。

申告の際には証明書類の提出も求められるため、事前準備が欠かせません。

債務控除の対象となる債務

債務控除の対象となるのは、被相続人が死亡時に負っていた債務です。

具体的には以下のようなものが含まれます。

 

  • 金融機関からの借入金:住宅ローンや事業資金の借入など、契約書で明確に残高が確認できるもの。
  • 未払いの税金:所得税や住民税など、死亡時点で納付が済んでいないもの
  • 医療費や葬儀費用:死亡前に入院していた場合の未払い医療費や、相続人が負担した葬儀費用(ただし、葬儀費用は一定の範囲に限る)

 

これらは、領収書や契約書で証明できれば控除対象となります。

債務控除の対象とならない債務

すべての債務が控除できるわけではありません。

以下は対象外となる主なケースです。

 

  • 保証債務:支払いが発生するかどうかわからないため、差し引くことができない。
  • 将来の支払い義務:死亡後に発生する債務(例:相続後に発生した管理費)は対象外。

注意点と確認ポイント

債務控除を計算する際は、正確な金額の算出が必須です。

ローン残高証明書や未払いの請求書を用意しましょう。

また、葬儀費用は領収書の宛名が相続人であることを確認しておく必要があります。

相続税は累進課税なので課税所得が低いほど、支払う税金が少なく済むため、差し引いていない債務がないかも併せてチェックしましょう。

まとめ

今回は相続税の債務控除や対象となる債務について解説していきました。

債務控除は対象となるケースと対象外のケースがあるため注意が必要です。

そのためトラブルがある場合に備えて税理士に相談することを検討してみてください。

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久川 秀則
所属団体・資格等
  • 平成19年退官、税理士登録
  • 久川秀則税理士事務所代表社員 税理士
  • 東京税理士会 荏原支部 所属
  • 東京税理士会 研修講師(非居住者等の税務など)
  • 税理士桜友会 相談部 専門委員
  • 経営支援アドバイザー(弥生会計)
  • 相続手続相談士
  • 終活カウンセラー
略歴
  • 青山学院大学 文学部 英米文学科 卒業
  • 麹町税務署・麻布税務署にて国際税務専門官として国際課税、外資系企業、銀行・証券業の税務調査に従事
  • 東京国税局 課税第二部 法人課税課 源泉所得税審理係長として、大企業の質疑対応、複雑困難な税務調査事例の審理事務に従事
  • 国税庁 調査査察部 国際租税戦略実態解明プロジェクト

    東京国税局 調査第一部 外国法人調査部門の国際税務専門官として、外国企業に対する税務調査を担当~外資系企業や外資系銀行・証券会社などの税務調査、非居住者・租税条約の審理事務に長く携わってきました。

著書
  • Q&A報酬・料金の源泉所得税―事例解説から税務調査まで(大蔵財務協会) 非居住者等のための租税条約ガイドブック―源泉国際課税の重要解説及び主要条文(大蔵財務協会)
  • Q&Aメディア、エンターテイメントビジネスの税務―わかりやすい報酬・料金、非居住者等所得の源泉所得税(大蔵財務協会)

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