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遺産が未分割の場合の相続税申告|対処法や注意点について解説

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遺産が未分割の場合の相続税申告|対処法や注意点について解説

相続が発生しても、相続人同士の話し合いがスムーズに進まず、申告期限までに遺産分割がまとまらないことは少なくありません。

遺産が未分割のままでも相続税の申告は必要であり、特別な対応が求められます。

今回は遺産が未分割の場合に行う相続税の申告方法や注意点について解説していきたいと思います。

遺産が未分割時に行う相続税の申告期限

故人から遺産を相続した場合、未分割の状態でも期限内に相続税の申告をする必要があります。

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。

この期限は延長できないため、たとえ遺産分割協議が終わっていない場合でも、期限内に相続税の申告・納税を済まさなければなりません。

遺産分割が間に合わない時には、いったん法定相続分どおりに相続したものとして申告・納税を行います。

その後、遺産分割が正式に完了した時点で改めて申告(更正の請求や修正申告)を行うことになります。

期限を過ぎてしまうと無申告加算税や延滞税が課される可能性があるため、未分割の状態でも期限内に申告をすることが重要です。

未分割で相続申告する方法

遺産が未分割のまま相続税を申告する場合は、通常の申告書に加え「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付します。

この書類を提出することで、将来的に遺産分割が成立した際に、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例が適用できる可能性があります。

申告後に遺産分割協議を完了させ、税務署に対し更正の請求や修正申告を行います。

未分割申請をする際の注意点

未分割のまま相続税を申告すると、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、一定の制度が申告時点では適用できません。

ただし、遺産分割が成立した後に更正の請求を行えば、条件を満たすことで相続税の還付を受けられる場合があります。

未分割申請をする場合、納税の負担が一時的に重くなると理解しておくとよいでしょう。

そのため、可能であれば相続人同士で早めに遺産分割協議を進め、申告をするのが理想的です。

まとめ

今回は遺産が未分割の場合に行う相続税の申告方法や注意点について解説していきました。

遺産分割が済んでいなくても期限内に相続税の申告を済ませなければいけません。

未分割の場合の申告方法や特例の適用判断には専門的な知識が必要なため、不安に感じる方は税理士への相談を検討してみてください。

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久川 秀則
所属団体・資格等
  • 平成19年退官、税理士登録
  • 久川秀則税理士事務所代表社員 税理士
  • 東京税理士会 荏原支部 所属
  • 東京税理士会 研修講師(非居住者等の税務など)
  • 税理士桜友会 相談部 専門委員
  • 経営支援アドバイザー(弥生会計)
  • 相続手続相談士
  • 終活カウンセラー
略歴
  • 青山学院大学 文学部 英米文学科 卒業
  • 麹町税務署・麻布税務署にて国際税務専門官として国際課税、外資系企業、銀行・証券業の税務調査に従事
  • 東京国税局 課税第二部 法人課税課 源泉所得税審理係長として、大企業の質疑対応、複雑困難な税務調査事例の審理事務に従事
  • 国税庁 調査査察部 国際租税戦略実態解明プロジェクト

    東京国税局 調査第一部 外国法人調査部門の国際税務専門官として、外国企業に対する税務調査を担当~外資系企業や外資系銀行・証券会社などの税務調査、非居住者・租税条約の審理事務に長く携わってきました。

著書
  • Q&A報酬・料金の源泉所得税―事例解説から税務調査まで(大蔵財務協会) 非居住者等のための租税条約ガイドブック―源泉国際課税の重要解説及び主要条文(大蔵財務協会)
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