相続放棄によって相続税はどのように変わる?
相続が開始し、相続人が相続放棄を行った場合、相続税においてどのような影響があるのでしょうか。
本記事では、相続放棄によって発生する相続税への影響や、相続放棄を選択した人とその他の相続人がそれぞれ知っておくべきことについて解説していきます。
相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人の財産に関するすべての権利と義務を一切受け継がない、家庭裁判所における法的手続きです。
この手続きが正式に受理されると、その相続人は初めから相続人ではなかったものとみなされます。
相続放棄は多くの場合、借金や連帯保証債務など、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い際に、その負債を相続人が負うことを回避するために利用されます。
相続放棄をするメリットとは
相続放棄は、主に負債を回避する目的で行われますが、それ以外にも以下のようなメリットがあります。
- 相続トラブルを回避できる
- 遺産分割の手間がなくなる
- 資産を1人に集中させることができる
それぞれ確認していきましょう。
メリット①相続トラブルを回避できる
相続放棄を行うことで、他の相続人間でのトラブルに巻き込まれることを回避しやすくなります。
特に、親族間の仲が悪い場合や、評価が難しい不動産や未上場株式などの財産を巡って争いが予想される場合、最初から権利を放棄しておくことで、精神的な負担や時間的な拘束から解放されます。
メリット②遺産分割の手間がなくなる
相続放棄をした人は、相続人から除外されるため、煩雑な遺産分割協議に参加する必要がなくなります。
遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しないため、相続人が多い場合や、意見の調整が難しい場合には、手続きが長期化しがちです。
相続放棄を選択することで、その協議の手間や労力を省き、手続きを比較的簡略化することができます。
メリット③資産を1人に集中させることができる
事業を承継するなどの理由で、特定の相続人に財産を集中させたい場合、他の相続人が相続放棄をすることで、その特定の相続人が取得する財産の割合を増やすことができます。
これは、事業用資産など、分割すると価値が下がる恐れがある財産の承継において有効な手段となります。
相続放棄した人が知っておくべきポイント
相続放棄を選択する際に、知っておいた方が良いポイントがいくつかあります。
以下で確認していきましょう。
ポイント①原則相続税は課されない
相続放棄をした人は、被相続人の財産を一切取得しないことになります。
相続税は、相続や遺贈によって財産を実際に取得した人に課される税金であるため、相続放棄が正式に受理された場合、その人は相続税の納税義務を負うことはありません。
つまり、相続放棄をすれば、その人自身が相続税を課されることは、原則としてなくなります。
ポイント②みなし相続財産には注意が必要
みなし相続財産である死亡保険金や死亡退職金については、その取り扱いに注意が必要です。
相続放棄をした者が死亡保険金や退職金の受取人に指定されている場合、法律上は相続財産ではなく、固有の財産として扱われます。
したがって、相続放棄をしたとしても死亡保険金などは受け取ることができます。
しかし、みなし相続財産に設けられている非課税枠は、実際にその保険金等を受け取った人が、法定相続人である場合に適用されます。
相続放棄者は法的に相続人ではない扱いとなるため、受取額が基礎控除を超えている場合、相続税の支払いが必要となります。
ポイント③葬式費用を相続財産から差し引ける場合がある
相続税法上、葬式費用は相続税の課税対象額から差し引くことができます。
この制度を利用できるのは、原則として相続や遺贈によって財産を取得した人に限られます。
したがって、本来、相続放棄をした人は、被相続人の財産を一切取得しないため、葬式費用を遺産総額から差し引くことはできません。
ただし、相続放棄をした人物が死亡保険金といったみなし相続財産の受取人となっていた場合は、相続税の課税対象額から葬式の費用を差し引くことが可能となります。
なお、控除できるのは、葬儀社への支払い、読経料など葬儀に直接関連する費用のみとなります。
相続放棄した人以外が知っておくべきポイントとは
相続人の中に相続放棄を選択した人がいた場合に、それ以外の相続人が知っておくべきポイントは以下の通りです。
- 基礎控除額は変わらない
- 生命保険などの非課税枠は変わらない
- 税負担額が増える可能性がある
それぞれ見ていきましょう。
ポイント①基礎控除額は変わらない
相続税の課税ラインとなる基礎控除額は以下の式で算出されます。
◼️3000万円+600万円×法定相続人の数
この計算における法定相続人の数は、相続放棄をした人も、放棄がなかったものとして数えます。
したがって、相続放棄をしても、相続税の基礎控除額は変わりません。
ポイント②生命保険などの非課税枠は変わらない
生命保険金や死亡退職金に設けられている非課税枠は以下の式で算出されます。
◼️500万円×法定相続人の数
非課税枠の算出で用いる法定相続人の数には、相続放棄をした人の数を含めて計算します。たとえば、子が3人いるうちの1人が放棄した場合でも、非課税枠の計算上の法定相続人は3人のままです。
これにより、他の相続人が受け取る保険金などの非課税枠の計算上の金額は変わりません。ただし、実際に非課税枠を適用して税額を減らすことができるのは、放棄者以外の相続人に限られます。
ポイント③税負担額が増える可能性がある
相続放棄が発生した場合、その放棄者が受け取るはずだった財産は、他の相続人に再分配されます。
この結果、他の相続人が取得する財産の額が増加します。
日本の相続税は累進課税であるため、取得する財産が増えるほど、適用される税率が上がり、結果として他の相続人の相続税額が増加する可能性があります。
もし相続人全員が相続放棄したら?
相続人全員が相続放棄をした場合、被相続人の財産は最終的に国庫に帰属することになります。
この場合、相続財産は宙に浮いた状態となるため、家庭裁判所へ利害関係者が申し立てを行い、相続財産清算人を選任します。
相続財産清算人は、被相続人の借金などの債務の整理や、財産の管理・換価を行い、債権者への支払いなどを完了させます。
最終的に負債がなく財産が残った場合、その財産は特別縁故者への分与などを経て、国庫に納められます。
相続放棄の注意点
相続放棄は、負債回避に非常に有効な手段ですが、その手続きと効果については、以下の点に注意が必要です。
相続放棄の注意点について、それぞれ見ていきましょう。
注意点①一部の財産だけを放棄することはできない
相続放棄は、被相続人の財産に関するすべての権利と義務を一体として放棄することを意味します。
したがって、「プラスの財産だけはもらって、マイナスの財産だけを放棄する」といった形で財産を放棄することはできません。
注意点②撤回できない
相続放棄は、家庭裁判所によって受理された後は、原則として撤回することができません。
後に「被相続人に隠された大きなプラスの財産があった」と判明した場合などにも、相続の権利を取り戻すことは原則不可能です。
そのため、相続放棄をするかどうかは、被相続人の財産状況を徹底的に調査し、慎重に検討した上で決定する必要があります。
注意点③期限内に相続放棄の手続きをする必要がある
相続放棄は、相続の開始を知った日の翌日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。
この期限を過ぎてしまうと、原則として相続放棄は認められず、自動的に単純承認したものと見なされてしまう可能性があります。
相続放棄を検討している場合は、財産の調査と並行して、期限内に申述手続きを完了させることが重要です。
注意点④財産の処分を一切してはいけない
相続放棄を検討している、または手続きを行っている最中の相続人は、被相続人の財産を勝手に売却したり、解約したり、あるいは隠したりといった財産の処分行為を一切してはいけません。
財産の一部でも処分してしまうと、単純承認が成立したと見なされ、後から家庭裁判所に相続放棄を申述しても受理されない可能性が高くなります。
注意点⑤相続財産の管理義務は残る可能性がある
相続放棄が受理された後であっても、次に相続権を持つ人が財産管理を始められるまでは、保存義務に基づき、その財産を管理する責任が残る場合があります。
相続放棄によってすべての責任から解放されるわけではないため、管理者の引継ぎが完了するまで注意が必要です。
注意点⑥生前贈与の持ち戻しで相続税が課される可能性がある
続放棄の手続きをしても、生前贈与を受けた事実は消滅しないため、その贈与財産については相続税の課税対象となる場合があります。
特に、相続開始前の一定期間内に行われた暦年贈与の財産や、相続時精算課税制度を適用して受けた贈与財産は、相続財産に加算して相続税を計算する義務が生じます。
相続放棄者は被相続人の財産を取得しないため、借金などの負債回避はできますが、この持ち戻し義務によって贈与された財産に対して相続税が課税される可能性があるため、事前に生前贈与の履歴を正確に確認しておく必要があります。
まとめ
相続放棄は負債を回避するための有効な手段ですが、相続放棄をした人自身もそれ以外の人も、一定の影響を被る可能性があります。
特に、相続放棄をしても、相続税の支払い義務が発生する可能性があることには注意が必要です。
相続税に関してお困りの際は、ぜひ1度、専門の税理士までご相談ください。



