生前からの相続対策
相続においては、被相続人が亡くなる前の生前最期の意思を残しておかなければ相続人達は財産の帰属に関して不利益を被ることもあれば、家族同士で争うことも考えられます。そのためにも相続の生前対策が重要になります。
では具体的にどのような対策をとれるのでしょうか。
対策は大きく分けて、以下の3つです。
①節税対策
例えば、現金で所有している財産を土地に換えたり、賃貸用の建物に換えることで、課税される相続財産の金額を下げることができます。これは、土地や建物の価値を図るときに、「評価」を行い、その評価額を課税対象の相続財産額として見積もるためです。一般的に、土地や建物の評価額は現金で購入する金額よりも低く見積もられるため、課税される相続財産の金額も低くなります。
②資金対策
相続の対象には預貯金などの金銭以外にも土地や建物などの不動産や車などの動産、他にも様々なものが考えられますが、相続税は金銭で収めなくてはなりません。そのため、場合によっては、相続税の支払いのために金銭を準備する手段として不動産を売却する必要が出てくることもあります。
③遺産分割対策
家族同士での争いを避けるために、遺言を遺したり、家族信託を利用したりします。
久川秀則税理士事務所では五反田をはじめ、品川区、大田区、港区、目黒区、渋谷区、世田谷区を中心に東京都、神奈川県域の記帳代行や相続や国際税務に関するご相談を承っています。
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