外国人労働者の所得税
外国人労働者を雇用する際には、所得税が日本人と異なる場合があるので注意が必要です。外国人を雇う際にはまず「在留カード」を確認しましょう。在留カードには、在留の目的が就労なのか、留学なのかなどが記載されている他、国籍、在留期間が記載されています。就労が許可されている在留資格を有する人だけが雇用できます。就労が在留資格で許可されていない人を雇用することは違法になります。十分気をつけましょう。
〇国籍
在留カードの国籍は所得税の問題で一番重要になってきます。原則として、所得税はお給料から20.42%の源泉徴収を行うことになりますが、ポイントは日本に1年以上在留許可されているか、そうでないかです。前者は居住者(非永住者)とされ所得税の源泉徴収は原則として日本人、居住者と同様です。後者は非居住者に該当しますので、非居住者の源泉徴収税率、20.42%が適用されます。事業修習者など特別な許可で在留する者については、その者の居住地国と我が国が締結している「租税条約」の規定により、「租税条約」が優先される場合がありますので、手続き要件も含め注意が必要です。
〇在留期間
在留期間は、外国人労働者の源泉徴収の仕方に影響してきます。在留期間が1年以上あるかないかで大きく異なります。1年以上の場合には、日本人と同様に源泉徴収を行うことで課税関係は終了します。
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