非居住者の確定申告方法
日本国籍を所有していても、海外での長期間の勤務等で海外移住等を行った場合には、日本の国内の源泉から所得を得た場合には、「非居住者」として通常の日本人とは異なる課税の方法にて課税がされることになります。「非居住者」は、国内源泉所得にのみ納税義務を負い、所得の支払者による源泉徴収により所得税を課され、また、確定申告により申告納税を行うことにより、所得税を納税することになります。
①納税管理人の選任
出国前に日本国内にて居住している納税管理人を選任する必要があります。選任をしない場合には、出国日までに準確定申告を行う必要があります。
②課税の範囲
日本で申告納税をする所得は、原則として日本での国内源泉所得とされています。租税条約等によって軽減や免除などの特例がありますので注意が必要です。
③所得控除
非居住者が適用できる所得控除は基礎控除以外ほとんどありません。適用できる所得控除は前もって確認しておく必要があります。
納税管理人を定めた場合には、納税管理人によって確定申告を行い、納税を行うことになります。
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