非居住者の税金
日本では、非居住者の税金は、居住者と異なるメルクマールで定められています。所得税法では、非居住者が日本で所得税を納税する義務を負う所得を、「国内源泉所得」として定めています。日本人の居住者が、海外に転居して非居住者になった場合には、日本国内から発生する「国内源泉所得」は、日本で所得税を納税する義務がありますが、それ以外は日本の所得税を納税する義務がない所得となります。
日本における居住者の定義としては、「国内に住所を有し、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人のこと」を指し、非居住者はこの条件に当てはまらない方のことを言います。しかし、日本の法人の役員の場合などには、非居住者であっても、日本の法人からの役員報酬には日本の所得税が課されることとされており、複雑な税法判断が必要となりますので、居住者か非居住者であるかなどのアドバイスを税理士に求めることも手段の一つです。
非居住者の税制は租税条約の解釈の経験的な知識が必要であり、まずは専門家である税理士にお問い合わせいただき、不明点を解決することが必要です。
久川秀則税理士事務所では五反田をはじめ、品川区、大田区、港区、目黒区、渋谷区、世田谷区を中心に、東京都、神奈川県のエリアで「記帳代行」、「国際税務」、「節税対策」などの税務相談を受け付けております。「国際税務」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。