死亡保険金には相続税がかかる?
遺産の相続は、皆様の多くが経験する相続です。そんな遺産の相続の中では、よくわからない、よく知らない単語が出てきます。中でも死亡時の保険金も該当するみなし相続財産は、そのようなよくわからない単語の代表の一つです。
この記事では、そのような相続に関する単語の中でも、よく知らない人の多い「みなし相続財産」についてご説明します。
みなし相続財産とは、簡単に言えば、「被相続人が亡くなったことがきっかけで受け取る生命保険金などの財産のこと」を指します。みなし相続財産は、通常の亡くなっていた人が持っていた財産である土地、建物、預金などと異なり、生命保険などの亡くなってしまったことをきっかけに受けとることとなります。これらみなし相続財産も通常の相続財産と同様に相続税がかかります。
次に、代表的なみなし相続財産について説明します。
■生命保険
生命保険とは、被相続人が死亡した際に受け取る財産のことです。この生命保険も、相続税を課税されます。ただ、生命保険には、非課税になる額が存在します。「500万円×法定相続人の数」から計算される額を課税対象となる財産の額から差し引くことができます。
これを用いることで、支払うべき相続税を節税することができます。
■死亡時退職金
被相続人が死亡したときに受け取る死亡時退職金も、相続税を課税されます。そして、死亡時退職金も生命保険と同様に、非課税になる額が存在します。額も生命保険と同様に、「500万円×法定相続人の数」から計算される額を課税対象となる財産の額から差し引くことができます。
相続は、この記事で見てきたように制度が複雑です。そのため、将来のことまで考えたよりよい相続を行うには、専門家である税理士の力が必要です。
久川秀則税理士事務所では品川区、港区、目黒区、世田谷区を中心に、東京都、神奈川県のエリアで「記帳代行」、「国際税務」、「節税対策」などの税務相談を受け付けております。「相続税」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。