相続時精算課税制度と暦年贈与|どちらを選ぶべき?
生前贈与を検討する際、相続時精算課税制度と暦年贈与のどちらを選ぶべきか迷う方も多いのではないでしょうか。
それぞれに特徴があり、適したケースも異なります。
本記事では、両制度の違いや選択のポイントについて紹介します。
暦年贈与とは?
暦年贈与は、1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与額の合計が110万円以下であれば、贈与税がかからない制度です。
110万円の基礎控除を超えた部分には、その超過部分に対して税率に応じた贈与税が課されます。
税率は累進課税であるため、贈与額が増えるほど適用される税率も高くなります。
なお、被相続人が相続開始前に行った暦年贈与は持ち戻しの対象となり、相続財産に加算して計算する必要があります。
2024年以降の相続では、死亡前7年以内に行われた暦年贈与が加算対象となる仕組みに改正されました。
そのため、直前の対策ではなく、早い段階から計画的に贈与を進めることが重要です。
相続時精算課税制度とは?
相続時精算課税制度は、60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫へ贈与する場合に選択できる制度です。
年間110万円の基礎控除に加えて、累計2500万円までの贈与については贈与税がかからず、超えた部分には一律20%の税率が適用されます。
将来の相続時に贈与財産を相続財産に加算して、相続税として精算する仕組みです。
どちらを選ぶべき?判断のポイント
相続時精算課税制度と暦年課税は同時に利用することはできません。
また、相続時精算課税制度を一度選択すると、同じ贈与者からの贈与については暦年贈与へ戻すことができないため、十分な検討が必要です。
暦年贈与を選ぶべきケース
長期間にわたり計画的に資産を移転したい場合は、暦年贈与が適しています。
毎年110万円以下の範囲で贈与を続けることで、着実に相続財産を減らすことができます。
10年から20年といった長期的な視点で対策を進めたい方に向いている制度です。
相続時精算課税制度を選ぶべきケース
暦年贈与の持ち戻し期間を考慮して早めに財産を移したい場合や、住宅取得資金や教育資金など多額の資金を一度に贈与したい場合に適しています。
また、将来値上がりが見込まれる不動産や株式を早期に移転したいケースでも有効な選択肢となります。
まとめ
暦年贈与と相続時精算課税制度は、それぞれメリットと注意点があります。
どちらが有利かは、財産の種類や規模、贈与のタイミングによって異なります。
制度の選択に迷う場合は、お気軽に当事務所までご相談ください。



