相続税の取得費加算の特例とは?適用要件や計算方法など
今回の記事では相続税の取得費加算の特例とは何か、適用される条件や計算方法をご紹介します。
相続税の節約を考えておられる方は、ぜひ参考にしてください。
「相続税の取得費加算の特例」とは?
「相続税の取得費加算の特例」とは、相続した財産を売却した場合、相続税と譲渡所得税の二重課税にならないよう調整できる制度のことです。
通常、財産を相続した場合「相続税」が掛かり、家や土地などを売却し所得を得た場合「譲渡所得税」を納める必要があります。
財産を相続し売却した際、税の負担を軽減できるため節税になります。
適用される条件
相続税の取得費加算が適用される条件をご紹介します。
相続などにより財産を取得した人
相続や遺贈により受けた財産を譲渡する場合、相続税の取得費加算の特例が適用されます。
相続以外に受け取ったものは対象にならないため注意が必要です。
被相続人の相続人だけでなく、遺言書により財産を引き継いだ方も対象です。
財産を取得した人が相続税を払っていること
相続税の取得費加算の特例は、売却した財産の相続税と譲渡所得税の二重課税にならないようにすることが目的です。
よって、相続税を支払っていない方は対象外です。
相続開始の翌日から3年10か月以内に売却していること
相続税の取得費加算の特例期限は「相続開始の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日」までです。
相続税の申告期限は「相続開始の翌日から10か月以内」とされているため、適用させるには「相続開始の翌日から3年10か月以内」に売却する必要があります。
詳しい要件は国税庁のチェックシートで確認が必要
上記の3つの条件を詳しく知りたい方やご自身が対象になるのか知りたい方は、国税庁のホームページにチェックシートがありますので、確認してください。
取得費加算の特例の計算方法
計算方法は下記のとおりです。
相続税額×譲渡した財産の課税価格÷(相続税の課税価格+債務控除額)
計算例:相続税額 1,000万円
譲渡した財産の課税価格 1億円
相続税の課税価格+債務控除額 2億円
1,000万円×1億円÷2億円=500万円
上記の計算例の場合、取得費に加算する相続税額は500万円となります。
複雑な計算方法ではないのですが、すべての財産や税を把握し計算する必要があるため、注意しながら行いましょう。
まとめ
相続税の取得費加算の特例を適用するには、複雑な手続きが求められます。
円滑にすすめるため、専門家に相談することをおすすめします。