相続税の申告期限を過ぎてしまった場合のペナルティや対処法
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内と定められています。
この期限内に申告書を提出し、納税を済ませる必要がありますが、何らかの理由で期限を過ぎてしまうケースも少なくありません。
本記事では、相続税の申告を過ぎてしまったときのペナルティの内容と対処法を解説します。
ペナルティの内容
相続税の申告期限を過ぎてしまった場合のペナルティとして以下のようなものが挙げられます。
無申告加算税
正当な理由なく期限以内に相続税申告を行わない場合、無申告加算税が課されてしまいます。
これは、本来納めるべき相続税額に対して追加で課税されるペナルティです。
税率は状況によって異なり、次のようになります。
■自主的に期限後申告した場合
本来の納付すべき額+納付税額の5%
■税務調査の通知後に申告した場合
本来の納付すべき額+50万円までは納付税額の10%、50万円超得る場合は15%
■税務調査を受けてから申告した場合
本来の納付すべき額+50万円までは納付税額の15%、50万円超は20%
さらに悪質と判断されれば「重加算税」(最大40%)が適用される可能性もあります。
たとえば、相続税額が100万円の場合、自主申告なら5万円、税務調査後なら15万円以上の加算税が発生します。
延滞税
納税が遅れると、「延滞税」が日割りで課されます。
税率は納期限から2か月以内が年2.4%、2か月超は年8.7%です。
たとえば、100万円の相続税を3か月遅れて納付した場合、約2万円の延滞税が加算されます。
遅れれば遅れるほど負担が増えるため、早めの対応が必要です。
相続税の申告を期限内に行わないデメリット
相続税の申告を期限内に行わない場合、いくつかのデメリットが生じます。
以下に主なものを挙げます。
加算税の課税
期限内に申告しないと、「無申告加算税」や「延滞税」が課される可能性があります。
無申告加算税は、本来納めるべき税額に対して一定の割合(通常5~20%)が追加で課され、延滞税は遅れた期間に応じて年利で計算されます。
税務調査のリスク増加
期限を過ぎて申告すると、税務署の注目を集めやすくなり、税務調査の対象となる可能性が高まります。
その結果、申告内容に誤りがあった場合に追徴課税が発生するリスクも上がります。
特例や控除の適用が受けられない可能性
期限内に申告しないと、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」といった税額を大幅に減らせる特例が使えなくなります。
これにより、本来払わなくて済んだ税金を納めることになり、経済的損失が大きくなります。
期限内に相続税申告をしなかったときの対処法
期限内に相続税申告をしなかったときの対処法は速やかに期限後申告を行うことです。
自主申告なら無申告加算税が5%で済み、税務署からの指摘を待つよりも負担が軽減されます。
申告書作成が難しい場合は、税理士に相談するとスムーズです。
まとめ
相続税の申告期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税が課され、特例も使えなくなるため、経済的負担が大きくなるリスクがあります。
期限前に申告を行うことが最も良い方法ですが、やむを得ず遅れてしまった場合には、早期に申告をすることで損失を最小限に抑えられる可能性が高くなります。
とはいえ、相続税の申告を自力で行うのは困難なので、税理士に相談することをおすすめします。