03-6410-4418
営業時間
9:30~18:00
休業日
土曜日・日曜日・祝日

死亡保険金には相続税がかかる?

久川秀則税理士事務所 > 相続 > 死亡保険金には相続税がかかる?

死亡保険金には相続税がかかる?

遺産の相続は、皆様の多くが経験する相続です。そんな遺産の相続の中では、よくわからない、よく知らない単語が出てきます。中でも死亡時の保険金も該当するみなし相続財産は、そのようなよくわからない単語の代表の一つです。
この記事では、そのような相続に関する単語の中でも、よく知らない人の多い「みなし相続財産」についてご説明します。

 

みなし相続財産とは、簡単に言えば、「被相続人が亡くなったことがきっかけで受け取る生命保険金などの財産のこと」を指します。みなし相続財産は、通常の亡くなっていた人が持っていた財産である土地、建物、預金などと異なり、生命保険などの亡くなってしまったことをきっかけに受けとることとなります。これらみなし相続財産も通常の相続財産と同様に相続税がかかります。

 

次に、代表的なみなし相続財産について説明します。

 

■生命保険
生命保険とは、被相続人が死亡した際に受け取る財産のことです。この生命保険も、相続税を課税されます。ただ、生命保険には、非課税になる額が存在します。「500万円×法定相続人の数」から計算される額を課税対象となる財産の額から差し引くことができます。
これを用いることで、支払うべき相続税を節税することができます。

 

■死亡時退職金
被相続人が死亡したときに受け取る死亡時退職金も、相続税を課税されます。そして、死亡時退職金も生命保険と同様に、非課税になる額が存在します。額も生命保険と同様に、「500万円×法定相続人の数」から計算される額を課税対象となる財産の額から差し引くことができます。

 

相続は、この記事で見てきたように制度が複雑です。そのため、将来のことまで考えたよりよい相続を行うには、専門家である税理士の力が必要です。

 

久川秀則税理士事務所では品川区、港区、目黒区、世田谷区を中心に、東京都、神奈川県のエリアで「記帳代行」、「国際税務」、「節税対策」などの税務相談を受け付けております。「相続税」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

久川秀則税理士事務所が提供する基礎知識

よく検索されるキーワード

代表税理士

経験・実績豊富!
元国税局専門官が依頼者の味方になります。

久川税理士の写真
Hara Hisakawa Accounting Office
ロゴ
税理士
久川 秀則
所属団体・資格等
  • 平成19年退官、税理士登録
  • 久川秀則税理士事務所代表社員 税理士
  • 東京税理士会 荏原支部 所属
  • 東京税理士会 研修講師(非居住者等の税務など)
  • 税理士桜友会 相談部 専門委員
  • 経営支援アドバイザー(弥生会計)
  • 相続手続相談士
  • 終活カウンセラー
略歴
  • 青山学院大学 文学部 英米文学科 卒業
  • 麹町税務署・麻布税務署にて国際税務専門官として国際課税、外資系企業、銀行・証券業の税務調査に従事
  • 東京国税局 課税第二部 法人課税課 源泉所得税審理係長として、大企業の質疑対応、複雑困難な税務調査事例の審理事務に従事
  • 国税庁 調査査察部 国際租税戦略実態解明プロジェクト

    東京国税局 調査第一部 外国法人調査部門の国際税務専門官として、外国企業に対する税務調査を担当~外資系企業や外資系銀行・証券会社などの税務調査、非居住者・租税条約の審理事務に長く携わってきました。

著書
  • Q&A報酬・料金の源泉所得税―事例解説から税務調査まで(大蔵財務協会) 非居住者等のための租税条約ガイドブック―源泉国際課税の重要解説及び主要条文(大蔵財務協会)
  • Q&Aメディア、エンターテイメントビジネスの税務―わかりやすい報酬・料金、非居住者等所得の源泉所得税(大蔵財務協会)

事務所概要

企業の成長を通じて社会的な地位を得て、収入が増え、
やがて自己実現にいたるまでのお手伝いをいたします。

中小企業・個人の皆さまへ

税務・会計

集客支援マーケティング

補助金・助成金サポート、資金調達サポート

給与・年末調整・源泉所得税

国際取引を手掛けるクライアントの皆さまへ

海外投資・海外居住

非居住者・源泉所得税関係

租税条約・外国法人課税関係

久川税理士の写真
事務所名 久川秀則税理士事務所
代表者 久川 秀則(ひさかわ ひでのり)
所在地 〒142-0051 東京都品川区平塚3-4-17 1F
電話番号/FAX番号 TEL:03-6410-4418 FAX:03-6410-4420
営業時間 平日 9:30~18:00
休業日 土曜日・日曜日・祝日
税務相談について

税務相談はココナラでのみ、対応させていただいておりますので、ココナラに出品中の税務相談サービスからお問い合わせください。

coconala

LINE

当事務所ではLINEでの相談対応が可能です。(LINE ID:@uoi4097h お気軽に友だち登録して相談してください。

■登録方法について LINEの「友だち追加」からQRコードを読み取っていただくか、友だち追加ボタンをタップしてご登録ください。

友だち追加

ページトップへ