土地・不動産を生前贈与する際の注意点
通常、相続は被相続人の死亡後に行われます。しかし、生前に財産を相続を行うこともできます。しかも、相続税の節約など様々なメリットがあります。
この記事では生前贈与についてご説明します。
■土地・不動産の生前贈与
土地・不動産の生前贈与のメリットは以下のようなものになります。
・財産を渡したい人に贈与できる
・短期間で財産を渡せる
・将来かかると想定される相続税を節約することができる
通常の相続であれば、遺産の相続でもめてしまって中々相続が進まないという事態も考えられますが、生前に行うことでスムーズに相続を行うことができます。
しかし、一方でデメリットも存在します。
・都市圏では土地の価格が高額であり、贈与税が課されることが多く、相続税よりも高額となってしまう
・不動産取得税がかかる
贈与税は年間110万円までなら基礎控除があるため、この額までの相続であれば税金が課されませんが、超えてしまう場合は贈与税が課されるので注意が必要です。また、不動産を所有することで税金が課されてしまうことにも注意が必要です。
生前贈与を行う場合は、しっかりと贈与後のこともシミュレーションしておく必要があります。そのため、専門家である税理士の力が必要です。
久川秀則税理士事務所では品川区、港区、目黒区、世田谷区を中心に、東京都、神奈川県のエリアで「記帳代行」、「国際税務」、「節税対策」などの税務相談を受け付けております。「生前贈与」に関してお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までお問い合わせください。