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株式や投資信託の相続手続きや相続税の計算(評価方法)について解説

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株式や投資信託の相続手続きや相続税の計算(評価方法)について解説

亡くなった方(被相続人)が株式を保有していた・投資信託をしていたという場合、相続人は株式や投資信託に関する権利を相続することになります。

 

そこで取得するための手続きとして口座の移管等の対応を取らなくてはなりません。

また、相続税を納めないといけない可能性がある以上、各財産の相続税評価額を調べる必要もあります。

 

相続税の税率や計算方法を知っているだけでは税額を把握することはできませんし、ここで上場株式・非上場株式・投資信託を評価するときの基本的な考え方を押さえておきましょう。
ただしご自身で対応するとミスも起こりやすいため、実際に相続税評価額や相続税額を計算するときはできるだけ税理士に任せることをおすすめします。

株式や投資信託の相続方法

相続財産に株式や投資信託が含まれている場合、相続人がそのまま保有し続けるにしても売却をするにしても、いったん名義変更を行う必要があります。

 

そこで上場株式や投資信託の場合だと証券会社、あるいは信託銀行を窓口に名義変更の手続きを行います。

 

一方、非上場株式の場合は証券会社等で取り扱うものではないため、直接当該株式を発行している株式会社に問い合わせをする必要があります。

必要書類の準備

非上場株式の場合は、問い合わせ先の株式会社、または顧問税理士の指示に従い手続きを進めていきましょう。

 

証券会社や信託銀行で手続きを行う場合は、詳細を調べるために残高証明書の発行を請求しましょう。相続人であれば請求を行うことが可能ですが、相続人であることを示すために被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本や除籍謄本、そして相続人と被相続人の身分関係が確認できる戸籍謄本等を用意しなくてはなりません。

口座の移管

株式や投資信託の名義を移す場合、既存の口座をそのまま流用することは基本的にできません。

「口座の名前だけを書き換えて終わり」というわけにもいかないため、口座の開設を行う必要があります。

 

そのうえで、新たに作った相続人の口座に移し替えていくのです。

 

変更手続きで求められる書類は証券会社や信託銀行によって異なりますが、少なくとも当該人物が取得した財産について証明できる資料を提出することになるでしょう。

 

  • 遺産分割協議で取得した場合・・・
    • 「遺産分割協議書」
    • 「相続人全員の戸籍謄本」
    • 「相続人全員の印鑑登録証明書」
  • 遺贈で取得した場合・・・
    • 「遺言書」
    • (自筆証書遺言の場合は)「遺言検認済証明書」
    • (遺言執行者が指定されている場合は)「遺言執行者の印鑑登録証明書」
    • 「受遺者の印鑑登録証明書」
  • 家庭裁判所の手続きで取得した場合・・・
    • 「調停調書謄本」または「審判書謄本」
    • 「取得した方の印鑑登録証明書」

 

提出を求められた書類を準備し、これを提出すれば、名義変更の手続きを進められます。

上場株式を相続するときの対応

上場株式についての遺産調査、相続税評価額の計算方法を確認していきます。

上場株式の調査方法

上場株式の存在が確認できた場合、調査を進めるには証券会社や信託銀行を特定する必要があります。

また、証券会社が特定できたとしても、他に把握し切れていない証券会社等の存在も疑いつつ調査を進めていくことが重要です。

 

そこで念のため口座の存在を調べるのであれば、国内の上場株式を管理している「証券保管振替機構」に開示請求を行うと良いです。

この場合も相続人であることを示せる戸籍謄本等を準備し、開示請求書とともに提出をしましょう。しばらく期間をおいて開示結果が送られてきます。

※開示請求をするには 6,000円ほどの費用が必要。

 

証券保管振替機構からの開示結果には口座開設先の連絡先や株式の銘柄・保有数などは記されませんので、特定された証券会社等に直接問い合わせをしてご自身で調査を進めていかないといけません。
ここでもやはり戸籍謄本等の必要書類を示して、残高証明書の発行依頼を行います。

 

なお、証券会社からは通常年間取引報告書が郵送されてきます。被相続人のアカウント宛に電子メールが送られていることもあります。

そのため残高証明書の発行をしなくても自宅を捜索して届いている資料から財産情報が読み取れることもあります。

相続税評価額の計算方法

相続税の計算をするには、遺産の総額を調べる必要があります。上場株式ももちろん遺産を構成する財産の 1つですので、金額を明らかにしないといけません。

 

そして上場株式に関しては市場での取引価格が付いていますので、評価のために特別難しい計算を行う必要はありません。

金融商品取引所が公開している課税時期の最終価格がそのまま相続税評価額となります。

 

価格は、インターネット上で調べることが可能です。
東京証券取引所の Webサイトへアクセスし、月間相場表のページをチェック。

あるいは Yahoo!ファイナンスの Webサイトへアクセスし、銘柄コードからチェックができます。

 

銘柄や株式数は発行依頼をした残高証明書に記載されていますので、その情報を参照すると良いです。

 

最後に「平均株価×株式数」の計算をすれば全体の価格が明らかになります。

複数の銘柄が保有されているときは、それぞれの単価にそれぞれの株式数を乗じていきます。

非上場株式を相続するときの対応

続いて非上場株式についての遺産調査、相続税評価額の計算方法を確認していきます。

非上場株式の調査方法

非上場株式の存在についても郵便物から確認が取れるケースがあります。

また、直接株式に関する書類ではなくても特定の株式会社からの書類が届いていることがありますので、非上場株式の存在を疑うことが可能です。

 

古くからある会社だと「株券」が発行されているかもしれません。

自宅の金庫、被相続人が口座を持っていた銀行の貸金庫などに株券が保管されている可能性も考慮して調査を進めていきましょう。

 

また、被相続人が株式会社を経営していた場合は非上場株式の存在を強く疑うべきです。

事業承継手続きを前もって進めていたなどの事情がなければ、経営者が大半の株式を持っている可能性が高いです。
当該株式会社に直接問い合わせを行い確認してみましょう。

 

なお、被相続人が非上場株式を持っている場合でも、必ず株式が取得できるとは限りません。次のパターンに分かれます。

 

  1. そのまま相続人が株式を相続する
    → 相続税評価額の評価、相続税の計算が必要。その後議決権や配当などの権利を持つことになる。
  2. 会社が株式を買い取る
    → 外部に議決権が漏れることを避けるため、会社が買い取りをするとのルールを設けていることがある。

相続税評価額の計算方法①原則的評価方式

非上場株式には取引価格が付いていませんので、所定の評価方式により評価額を調べなければなりません。

 

被相続人が代表者であったなど、当該株式の持つ影響力が大きな場合は、「類似業種比準方式」および「純資産価額方式」を組み合わせた評価を行います。

 

  • 類似業種比準方式:発行会社と類似の業種における上場株式の株価を参考に評価する方式
  • 純資産価額方式:発行会社の総資産や負債の相続税評価額から 1株あたりの純資産価額を算出する方式

 

発行会社が「小会社(総資産価額 7,000万円未満または従業員の数が 5人以下、かつ売上高 2億円未満の小会社)」に分類される場合であれば、基本的に純資産価額方式により算出される価額で計算しますが、類似業種比準方式も併用して評価することも認められています。

 

「中会社」なら両方式を必要的に用いて評価額を計算し、「大会社」なら両方式による評価額を算出していずれか低い方を評価額として採用します。

※会社規模は従業員数や業種別の総資産額・売上高によって区分が異なることに要注意。

 

また、類似業種比準方式や純資産価額方式それぞれの計算方法も複雑ですので、無理に相続人自身が対応すべきとはいえません。

計算ミスが過少申告加算税や延滞税の徴収につながるリスクもあるため、できるだけ税理士に計算してもらうようにしましょう。

相続税評価額の計算方法②配当還元方式

前項の原則的評価方式とは別に、「配当還元方式」と呼ばれる方法で評価額を調べるケースもあります。

 

これは相続対象の株式が持つ議決権割合が小さい場合や相続人が当該会社の役員ではないなど、支配力が弱い場合に採用する評価方式です。

 

当該株式により受け取ることができる「配当金」の大きさに着目して評価を行う方式ですので過去の配当金額によって 1株当たりの評価額を算定するのですが、次の計算式を用いるため資本金の額も評価額に影響してきます。

 

配当還元方式による評価額 = (年配当金額 /10%×1株当たりの資本金額 /50円)

 

※年配当金額 = (直前期末以前 2年間における配当金額 /2)÷ 1株当たりの資本金額を 50円としたときの発行済株式数)

 

 

そこで、前期および前々期での配当金総額が 100万円なら、「直前期末以前 2年間における配当金額」は 200万円。資本金額が 1,000万円なら「 1株当たりの資本金額を 50円としたときの発行済株式数」は 20万となるため、「年配当金額」は次のように計算できます。

 

年配当金額 = ( 200万円 /2÷20

      =  5

 

そして発行済株式数が 500株とすれば「 1株当たりの資本金額」は 2万円であるため、 1株当たりの評価額は次のように計算できます。

 

評価額 = ( 5/10%) ×2万円 /50円)

    =  50×400

    =  2万円

 

もし相続により取得した株式数が 30株であるなら、 2万円× 30株の 60万円が全体の評価額となります。

投資信託を相続するときの対応

最後に、投資信託についての調査、相続税評価額の計算方法を確認していきます。

投資信託の調査方法

投資信託の場合も、開設している口座の金融機関を特定し、残高証明書を発行してもらうのが基本的な調査の流れです。

自宅にある書類などから特定できることもありますし、特定が難しいときは証券保管振替機構に開示請求を行うと良いです。

相続税評価額の計算方法

取得した残高証明書に記載の「基準価額」および「数量」をチェックすれば、基準価額×数量で評価額を概算することができます。

 

ただし投資信託の種類によって評価方法が分かれますので注意が必要です。日々決算型投資信託や上場されている投資信託、一般の投資信託などがあります。

 

投資信託の種類別評価方法

日々決算型投資信託

1口あたりの基準価格 ×口数)+再投資されていない未収分配金-信託財産留保額および解約手数料

※「 1口あたりの基準価格」は基本的に 1円で計算。

上場投資信託

次のうちもっとも低い金額で評価。

  • 相続開始時における終値
  • 相続開始月の・・・
    • 毎日の終値の月平均額
    • 前月の毎日の終値の月平均額
    • 前々月の毎日の終値の月平均額

一般投資信託

1口あたりの基準価格 ×口数)+相続開始時で解約した場合の源泉徴収所得税額-信託財産留保額および解約手数料

※「 1口あたりの基準価格」は残高証明書から確認。

 

 

投資信託の評価も簡単とはいえません。評価の方法、各値の調べ方などに不安がある方は税理士に対応してもらいましょう。

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元国税局専門官が依頼者の味方になります。

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久川 秀則
所属団体・資格等
  • 平成19年退官、税理士登録
  • 久川秀則税理士事務所代表社員 税理士
  • 東京税理士会 荏原支部 所属
  • 東京税理士会 研修講師(非居住者等の税務など)
  • 税理士桜友会 相談部 専門委員
  • 経営支援アドバイザー(弥生会計)
  • 相続手続相談士
  • 終活カウンセラー
略歴
  • 青山学院大学 文学部 英米文学科 卒業
  • 麹町税務署・麻布税務署にて国際税務専門官として国際課税、外資系企業、銀行・証券業の税務調査に従事
  • 東京国税局 課税第二部 法人課税課 源泉所得税審理係長として、大企業の質疑対応、複雑困難な税務調査事例の審理事務に従事
  • 国税庁 調査査察部 国際租税戦略実態解明プロジェクト

    東京国税局 調査第一部 外国法人調査部門の国際税務専門官として、外国企業に対する税務調査を担当~外資系企業や外資系銀行・証券会社などの税務調査、非居住者・租税条約の審理事務に長く携わってきました。

著書
  • Q&A報酬・料金の源泉所得税―事例解説から税務調査まで(大蔵財務協会) 非居住者等のための租税条約ガイドブック―源泉国際課税の重要解説及び主要条文(大蔵財務協会)
  • Q&Aメディア、エンターテイメントビジネスの税務―わかりやすい報酬・料金、非居住者等所得の源泉所得税(大蔵財務協会)

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