相続時精算課税制度とは?メリット・デメリットなどわかりやすく解説
生前贈与を行う際に、相続時精算課税制度を活用することで贈与税の節税につながる場合があります。
相続時精算課税制度とは父母または祖父母などから、子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。相続時精算課税制度のメリットとデメリットを把握しておくことによって、相続時精算課税制度を活用するべきかどうかを判断することが出来ます。
相続時精算課税制度のメリットとデメリットは次の通りです。
〇メリット
・贈与税よりも相続税の方が税率が低い
相続時精算課税制度では、贈与をした財産を相続時に相続財産とまとめて精算するという仕組みを取っています。そのため、贈与税よりも相続税の方が税率が低いこともあり、最終的に支払う税金の額が少なくて済むことにつながります。
・非課税枠が大きい
相続時精算課税制度では2500万円までの贈与であれば非課税で贈与することが出来るようになります。そのため、まとまったお金を贈与するには効果的な贈与方法といえます。
・財産評価額について
財産評価額は「贈与時」の評価額になるため、評価額が上がっていくものを贈与してもらった際には、最終的に支払う税金が少なくて済みます。
〇デメリット
・毎年申告が必要
毎年確定申告にて申告が必要です。相続時精算課税制度の適用を受けるために、相続時精算課税制度の適用を受けた財産の目録を毎年申告しなければなりません。
・相続時に相続税がかかる場合がある
相続時精算課税制度では相続時に相続税がかかる場合があるため、この際の納税資金を準備しておく必要があります。この準備が出来ていないと納税資金不足に陥る可能性も考えられます。
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