相続税が無申告の場合に課されるペナルティや対処法について
相続税はすべての人にかかる税金ではありません。
基礎控除である「3000万円+600万円×法定相続人の人数」で計算されるものを超えた際に初めて相続税の申告義務が生じます。
しかし、相続税にはその他にも控除があることやその他の原因で相続税の申告と納税をしていなかった、ということがよく起こります。
この際にはペナルティが課されることになりますが、どのようなペナルティが課されるのでしょうか。そしてその対処法はどのようなものがあるのでしょうか。
■相続税の無申告のペナルティ
相続税が無申告の場合のペナルティは無申告加算税などといったものが課されます。
無申告加算税は「無申告」だったことに対して課税される税金であり、税務調査前に申告すれば5%、調査後に支払う場合にはその追加税額が50万円以下であれば10%、50万円を超えるものに関しては15%の税率が課されることになります。
■もし無申告だった場合の対処法
もし無申告だったことに気づいた場合にはどのようにしていけばよいのでしょうか。
一番の方法としては「必ず相談する」ということです。申告していなかったからそのままにしておくことが一番ダメな方法です。必ず税理士、そして税務署に相談するようにしましょう。
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