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自動車の相続で知っておきたいこと|名義変更の手続きや評価額の計算方法など

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自動車の相続で知っておきたいこと|名義変更の手続きや評価額の計算方法など

相続手続きを進めていく中で、被相続人の自動車をどのように引き継ぐべきか悩む方も少なくありません。自動車の相続には名義変更や相続税の計算など、いくつかの重要な作業が発生しますので、各場面で適切な対応をしていかなくてはなりません。

当記事ではそのために知っておきたい知識をまとめています。

相続人が押さえておくべき要点

自動車の相続において、相続人は主に以下3つの手続きについて理解し、適切に対応する必要があります。

 

  • 自動車の取得手続き
    ・・・遺言の有無によって手続きが異なり、遺言がある場合はその内容に従い、ない場合は遺産分割協議により取得者を決定する。
  • 自動車の名義変更手続き
    ・・・所有者が変わったことを登録するため、名義変更を行わなければならない。これは運輸支局で行うが、車庫証明の取得が必要になるケースでは警察署での手続きも必要になる。
  • 相続税の計算
    ・・・自動車も相続税の課税対象であり、まずは申告が必要かどうかの判断が必要。申告義務があるときは納付額を計算し、申告書を作成。税務署に書類を提出して納付を行う。

 

それぞれ期限や必要書類が異なるため、計画的に進めていくようにしましょう。

自動車の取得方法について

被相続人が所有していた自動車の所有者となる方法は、遺言の有無によって大きく異なります。ここでは、それぞれのケースにおける適切な取得手続きや留意点について解説します。

遺言がある場合

被相続人が自動車の取得者を遺言で指定している場合、原則としてその内容に従って取得者が決定されます。

 

遺言には「自動車一切を長男に相続させる。」といった包括的な記載や、「登録番号〇〇の自動車を次男に相続させる。」といった個別に指定する方法などがあり得ます。

 

ただし、相続人全員の合意があれば、遺産分割協議により遺言と異なる取得者を決めることも可能です。

遺言がない場合

遺言がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰が自動車を取得するかを決定する必要があります。

 

この協議には相続人全員の参加が必要で、全員の合意により取得者を決定しなければなりません。協議の際は、自動車の評価額や維持費用、使用状況などを考慮して、公平な分割となるよう検討することが望ましいでしょう。

遺産分割の方法

自動車の遺産分割方法には、主に以下の3つがあります。

 

  1. 現物分割
    ・・・自動車をそのまま特定の相続人が取得する方法。もっとも一般的な方法で、維持管理の観点からも1台の自動車は1人の相続人が取得することが推奨される。
  2. 代償分割
    ・・・自動車を取得する相続人が、他の相続人に対して金銭等で代償金を支払う方法。たとえば、評価額100万円の自動車を長男が取得し、次男に50万円を支払うといった形をとる。
  3. 換価分割
    ・・・自動車を売却して、その売却代金を相続人間で分割する方法。被相続人の所有していた自動車を使う必要がない場合などには換価分割も検討する。

 

状況に応じて最適な分割方法を考える必要があるでしょう。

遺産分割を行わないとどうなる?

遺産分割が行われない場合、民法の規定により、自動車は相続人全員の共有財産となります。

 

そのため遺産分割協議を行わなくても自動車を承継することは可能なのですが、共有財産となると自動車の処分などに共有者である相続人全員の合意が必要となってしまいます。
維持管理や税金の負担関係も不明確になり、揉めやすく、できるだけ早期に遺産分割を行うことが望ましいといえます。

 

また、共有状態が長期化すると、将来の名義変更や売却時に手続きが複雑化するリスクもあります。

自動車の名義変更について

相続財産に自動車が含まれており、これを相続人が取得するときは名義変更の手続きが必要になります。

 

名義変更にあたってはまず現在の名義人をチェックしておくこと、そして必要に応じて車庫証明の取得をしておくこと、その他必要書類を揃えて運輸支局で名義変更の手続きを進めていかなくてはなりません。

名義人の確認方法

まずは自動車の名義人について正確な確認を取っておきましょう。確認する方法は主に次の2つです。

 

車検証の確認

・もっとも簡単な方法。

・車検証は自動車の登録情報を記載した公的な書類であり、所有者の情報も含まれている。

・自動車のトランクなどに保管されていることが多いため要チェック。

「登録事項等証明書」を運輸支局に請求

・現状を反映したもっとも厳格な証明書であるが取得に時間と費用がかかる。

・車検証が見つからないときは運輸支局に問い合わせて発行を依頼する。

・登録事項等証明書には現在の車検証に記載されている内容や、これまでの履歴が記載される。

 

以上の方法で名義人を確認したあと、相続による名義変更の手続きを進めることができます。

名義変更の方法

自動車の名義変更手続きは運輸支局に対して行います。そこで管轄の運輸支局を確認しておき、そこで必要書類についての確認も済ませておきましょう。

 

運輸支局での手続きは次のようにまとめることができます。

 

  1. 手数料納付書の記入
    • 窓口で入手し、必要事項を記入する。
    • 事前にWebサイトからダウンロードしておくことも可能。
  2. 収入印紙の購入
    • 印紙販売窓口で手数料分(通常500円)の印紙を購入。
    • 手数料納付書に貼付する。
  3. 申請書類の作成
    • 「移転登録申請書」に必要事項を記入していく。
  4. 書類の提出
    • 受付窓口に申請書を含むすべての必要書類を提出。
    • 提出後は審査を待つ。
  5. 新しい車検証の受け取り
    • 窓口で新しい車検証を受け取る。
  6. 税金の申告
    • 税申告窓口で自動車税の申告・納付を行う。

 

なお、相続後に管轄地域が変わるときはナンバープレートの変更が必要となります。その場合には旧ナンバープレートを取り外して返却。新しいナンバープレートを受け取って取りつける必要があります。

車庫証明の取得が必要な場合

運輸支局での名義変更手続きの前に、車庫証明の取得が必要になることがあります。

 

車庫証明とは、正式には「自動車保管場所証明書」と呼ばれる書類のことで、自動車の“使用の本拠”となる場所が確保されていることを証明するものです。
一般的には自動車を購入して新たに登録をする場合や、引っ越しに伴い車の保管場所が変わる場合などに車庫証明を取得することになります。相続によって名義人が変わり、保管場所が変わったときにも必要になることがありますので車庫証明の手続きも忘れないようにしましょう。

※相続したときでも保管場所が変わらなければ車庫証明が不要となることがある。

 

車庫証明の取得手続きは以下の流れで行います。

 

  1. 必要書類を準備する
  2. 自動車を普段置いておく場所を管轄する警察署に申請する
  3. 手数料を支払う(通常2,000円程度)
  4. 数日後に車庫証明書を受け取る

 

「自動車保管場所証明申請書」「保管場所の所在図・配置図」「保管場所標章交付申請書」などの作成が必要となることが多いですが、書類の種類や記入方法、また車庫証明の必要性そのものに関しても地域差があるため、事前に管轄の警察署に確認することをおすすめします。

名義変更の必要書類

相続で自動車を取得したとき、名義変更に向けて次の書類を準備しましょう。

 

一般的な必要書類

補足説明

移転登録申請書

(自動車検査証変更記録申請書)

・新しい所有者の情報を記入する申請書。

・運輸支局で入手できる。

手数料納付書

・手数料を支払うために必要。

・運輸支局で入手し、所定の収入印紙を貼付する。

遺産分割協議書等

自動車を取得したことの証明として、「遺産分割協議書」や「遺言書」、そのほか「遺産分割調停調書」や「遺産分割に関する審判書」などのうちいずれか1つを用意する。

戸籍謄本等

・被相続人の死亡と相続人の関係を証明するための書類。

・全国の市区町村役場から取得可能。

・被相続人のものについては、出生から死亡までの連続した戸籍謄本等が必要。

印鑑登録証明書

・新所有者の本人確認のために必要。

・市区町村役場で取得可能。

※発行から3ヶ月以内のものに限る。

自動車検査証

・自動車の登録情報を記載した証明書。

・車内や、被相続人の自宅などを探す。

自動車保管場所証明書

・使用の本拠の位置が変更になり、かつ自動車保管場所証明書適用地域の場合に必要。

・警察署で取得する。

 

ほかにも状況に応じて準備しないといけない書類が出てくることもあります。運輸支局で必要書類の一覧を確認しておきましょう。

自動車の相続税について

自動車やそのほかの財産もすべて合計して一定額以上に達するときは相続税の課税があります。相続税の申告書を作成し、これを期限内に提出。納付額があるときは税金を納めないといけません。高級車が何台も残されているような状況下では相続税が課される可能性も高いため、税理士にも確認してもらいながら対応を進めていきましょう。

 

なお、相続税を計算するには自動車の「相続税評価額」を調べないといけません。その方法をご紹介します。

評価方法①売買実例価額

「売買実例価額」とは、実際の市場での取引価格のことであり、これをもとに自動車の価値を評価するのが一般的です。この方法は中古車買取業者の査定価格に近いものと考えられますので、相続税評価額を調べるにあたっては買取業者に査定依頼を行うと良いでしょう。

 

《 売買実例価額による評価の特徴 》

  • 実際の市場価値を反映しやすい
  • 同型・同年式の自動車の取引実績が必要になる
  • 一般的にもっとも信頼性の高い評価方法と考えられている
  • 個別の自動車の状態(走行距離、傷の有無など)を考慮するのは難しい
  • 取引事例が少ない希少車や特殊な車両の場合はこの方法で正しく評価するのが難しい

評価方法②精通者意見価格

「精通者意見価格」は、自動車の価値に精通した専門家の意見をもとに算定した価格のことです。ディーラーなどに査定を依頼すると良いでしょう。

 

《 精通者意見価格による評価の特徴 》

  • 専門家の知識・経験を活かした評価が可能
  • 希少車や特殊な自動車の評価にも対応できる
  • 評価者の主観が入る可能性があるため複数の専門家の意見を聞くことが望ましい
  • 評価の根拠を明確にする必要がある

評価方法③減価償却方式

「減価償却方式」とは、自動車の取得価額から一定の方法で計算した減価償却費を差し引いて評価する方法をいいます。税理士に相談して具体的な金額を計算してもらいましょう。

 

《 減価償却方式の特徴 》

  • 客観的な数値に基づく計算が可能
  • 新車価格と経過年数が分かれば計算は可能だが処理が複雑
  • 実際の市場価値と乖離する可能性がある
  • 個別の自動車の状態を反映しにくい
  • 税務上の減価償却とは異なる場合がある

 

以上の評価方法の中から、対象となる自動車の特性や入手可能な情報に応じて適切な方法を選択しましょう。

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久川 秀則
所属団体・資格等
  • 平成19年退官、税理士登録
  • 久川秀則税理士事務所代表社員 税理士
  • 東京税理士会 荏原支部 所属
  • 東京税理士会 研修講師(非居住者等の税務など)
  • 税理士桜友会 相談部 専門委員
  • 経営支援アドバイザー(弥生会計)
  • 相続手続相談士
  • 終活カウンセラー
略歴
  • 青山学院大学 文学部 英米文学科 卒業
  • 麹町税務署・麻布税務署にて国際税務専門官として国際課税、外資系企業、銀行・証券業の税務調査に従事
  • 東京国税局 課税第二部 法人課税課 源泉所得税審理係長として、大企業の質疑対応、複雑困難な税務調査事例の審理事務に従事
  • 国税庁 調査査察部 国際租税戦略実態解明プロジェクト

    東京国税局 調査第一部 外国法人調査部門の国際税務専門官として、外国企業に対する税務調査を担当~外資系企業や外資系銀行・証券会社などの税務調査、非居住者・租税条約の審理事務に長く携わってきました。

著書
  • Q&A報酬・料金の源泉所得税―事例解説から税務調査まで(大蔵財務協会) 非居住者等のための租税条約ガイドブック―源泉国際課税の重要解説及び主要条文(大蔵財務協会)
  • Q&Aメディア、エンターテイメントビジネスの税務―わかりやすい報酬・料金、非居住者等所得の源泉所得税(大蔵財務協会)

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