1.6億非課税になる【相続税の配偶者控除】とは?
大切な人が亡くなったとき、その人の財産を配偶者や子どもなどが引き継ぐ際には、相続税を支払う必要があります。この相続税には、節約の方法があります。
それが配偶者控除と呼ばれるものです。配偶者控除とは、配偶者が相続または遺贈によって得た財産のうち、一定の割合あるいは一定額までについては、相続税を支払わずにすむという制度です。節税ができる便利な制度ですが、利用には注意点もあります。
この記事では、配偶者控除制度の計算方法についてとその利用の注意点についてご説明します。
■配偶者控除の計算方法
まず、配偶者控除の計算方法についてご説明します。配偶者控除の額は、「相続税の総額×(A課税価額の合計額×法定相続分と1億6,000万円のいずれか大きい額、B配偶者が実際に取得した課税価額のいずれか少ない額)÷課税価格の合計額」によって計算されます。
■配偶者控除制度利用の注意点
かなり大きい税額を支払わずにすむ配偶者控除制度ですが、注意しなければならないことがあります。
それは、その配偶者の方が亡くなられる2次相続の際に莫大な額の相続税を支払わなくてはならなくなるかもしれないということです。
配偶者控除を1回目の相続の際に限界額まで使ってしまうと、その子どもが相続する際、つまり、2次相続の際に子どもの相続する財産はかなり多くなります。
そうすると、相続税は累進課税制度によって課税されるため、多額の相続税を納める必要が出てくるのです。このように、2次相続の際に困らないようにするためにも、相続に関するシミュレーションを行い、2次相続のことまでしっかり考える必要があるということを忘れないでください。
相続は、このように制度が複雑です。そのため、将来のことまで考えたよりよい相続を行うには、専門家である税理士の力が必要です。
久川秀則税理士事務所では品川区、港区、目黒区、世田谷区を中心に、東京都、神奈川県のエリアで「記帳代行」、「国際税務」、「節税対策」などの税務相談を受け付けております。「相続税」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。