源泉納付書の作成
法人が従業員の給与を支払うにあたって、所得税や住民税、社会保険料などをあらかじめ天引きして給与を支払います。これを源泉徴収と言います。法人は源泉徴収を行うことが義務であり、怠るとペナルティが課されることがあります。
源泉徴収を行った後は、会社で保管しているというわけではなく、税務署に納付を行います。その際に「源泉納付書」を作成します。源泉納付書の数字が違うと修正申告を行うなど非常に重要であり手間のかかる作業の一つです。
源泉納付書はe-Taxで納付する際にもソフトで作成することが出来るため、最近は作成の手間がかからなくはなってきましたが、作成方法が分からないという方もいらっしゃいます。
久川秀則税理士事務所では五反田をはじめ、品川区、大田区、港区、目黒区、渋谷区、世田谷区を中心に、東京都、神奈川県のエリアで「記帳代行」、「国際税務」、「節税対策」などの税務相談を受け付けております。「源泉納付書の作成」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
源泉納付書の作成から源泉所得税等の納付までサポートさせていただきます。