居住者 税金
- 外国人労働者の税金
日本で働いている外国人労働者の税金は日本人と異なる税率で徴収されています。この区別は日本人か外国人かというわけではなく、「居住者」と「非居住者」という区分けをします。これは、日本に住所がある又は1年以上日本に住んでいるかということで区別されます。居住者は日本に在住している日本人と同様の扱いとなるため、給与から源泉...
- 非居住者の税金
日本では、非居住者の税金は、居住者と異なるメルクマールで定められています。所得税法では、非居住者が日本で所得税を納税する義務を負う所得を、「国内源泉所得」として定めています。日本人の居住者が、海外に転居して非居住者になった場合には、日本国内から発生する「国内源泉所得」は、日本で所得税を納税する義務がありますが、そ...
- 外国人労働者の住民税
今や人口の2パーセントが外国人とおりますが、支払う税金についてはどうなっているのでしょうか。外国人労働者でも日本で働いている以上所得税や住民税を支払う義務が発生します。所得税と住民税でそれぞれ確認していきましょう。 【所得税の場合】外国人労働者の所得税は居住者か非居住者かで異なります。居住者とは国内に住所が持って...
- 専門家による非居住者の源泉徴収の解説
非居住者の2つの区分に分かれています。非居住者とは日本に住所がない人、もしくは継続して居所が無い人のことをさします。非居住者は日本に住所や居所が無いので住民税を課せられることはありません。しかしながら所得税の納税は必要になります。非居住者・外国法人は国内源泉所得がある場合、更に2つに区分され、課税方法が決まります...
- 経営のご相談も原・久川会計事務所にお任せください
税理士は税金に関する相談しか受け付けてくれない、というわけではありません。税理士はビジネスパートナーとして、経営に関するご相談も承っております。経営に関する不安はお金に関するものが一番かとは思いますが、税理士にご相談いただくことで会社のお金に関する悩みである「節税」、「経理」、「財務」等の問題点を解決することが出...
- 法人成り
・赤字でも税金負担がある・作業量の増加これらのメリットデメリットを理解した上で法人成りをすることが必要です。法人成りをするべきかそうでないかは専門家である税理士にご相談いただくことで税務的な視点でアドバイスを行うことが出来ます。法人成りに関してはまず専門家である税理士にご相談ください。税理士法人原・久川会計事務所...
- 各種書類作成業務
税金を納付するにあたって税務署に提出する書類を作成しなければなりませんが、その作業も法人にとっては非常に面倒なものです。税理士にその作業を依頼することによって、業務の効率化を図ることが出来ます。また、これらの書類以外にも法人を設立するときや解散させるときにも税務署への書類は必要になってきます。そのような書類に関し...
- 節税対策
節税とは、非課税になる制度や税制の特例などを用いることで税金の額を減らすことを言います。所得税や法人税などでは節税方法を効果的に利用することによって、毎年の負担を軽くすることが出来ます。節税対策を行うことで、税金を減らして使える資金を増やすことが出来ますが、節税対策を行いすぎることによってのリスクもございます。
- 税務調査の立会い
税務調査では、法人の帳簿等をチェックし納めるべき税金を納めているかということを確認します。税務調査は事前通知が原則となっていますが、脱税がないかを調査する特性上、抜き打ちで突然行われるケースもあります。そのため、いつ調査が入ってきてもいいように事前の準備が必要となってきます。そのため、事前の準備の段階から税理士に...
- 海外取引のある企業の税務相談
また、どのような取引を行ったかということによって税金の支払いは変わってきます。そのため国際税務に関するお問い合わせを税理士に頂くことがあります。しかし、税理士にも得意不得意があり海外取引のある企業の税務相談は国際税務が得意な税理士にお問い合わせいただくことをお勧めいたします。当事務所では、国際税務に関してお困りの...
- 外国居住者が株主の場合
海外に住んでいるからと言って日本の税金を払わなくていいというわけではありません。しかし、すべて日本の税制の通りに課税されるわけではなく、シンガポールの場合では、日星租税条約上に届出をすることで税率を軽減するという規定が設けられているため、この制度を利用することが出来ます。株が海外にあることによって税制がさらに複雑...
- 国際税務とは
また、海外進出を考えている場合、子会社を作るか支店を作るかという選択肢によって日本で支払う税金の額も変動することがあります。そのため、国際税務が絡む場合には適切な方法を実際にかかる税金を試算して考えなければならないのです。国際税務に関してお困りの方は、まずは国際税務が得意な当事務所の税理士までご相談ください。
- 外国人労働者の所得税
前者は居住者(非永住者)とされ所得税の源泉徴収は原則として日本人、居住者と同様です。後者は非居住者に該当しますので、非居住者の源泉徴収税率、20.42%が適用されます。事業修習者など特別な許可で在留する者については、その者の居住地国と我が国が締結している「租税条約」の規定により、「租税条約」が優先される場合があり...
- 品川区で税理士をお探しの方は経験・実績豊富な当事務所へ!
税金を納めることは教育の義務・勤労の義務・納税の義務として憲法によって定められている、大変重要なことになります。私たちが税金を納税することによって、国は運営されていくのです。しかしながら、所得税や相続税をはじめ税金の申告は非常に複雑である場合が多いです。例えば個人事業主であった場合、自身で前年の1月1日から12月...