相続人調査
亡くなった人(以下被相続人)に相続人がいるかいないか、誰が相続人となるかは被相続人の生前残した財産の帰属を考えるうえでとても大切なことになります。
本人の口から身寄りがないというような内容の話を聞いていても、遠隔に居住するなどで疎遠になっている親戚が法定相続人として財産を相続できることもあるので、相続にあたって相続人を調査することは必須となります。
そのために見るべきなのは戸籍謄本です。謄本とは原本を全て写した、いわゆるコピーのことです。
戸籍謄本を見ることで親や子などの法定相続人が見つかれば良いのですが、万が一見つからなかった場合は被相続人の財産はどうなるのでしょうか。
相続人がいればその方に任せれば良いのですが、いない場合に被相続人と何ら法律関係を有しない個人がいつまでも相続について世話をしなければならないとしては、とても大変になります。そこで家庭裁判所に申し立てをすることで、相続人のいない故人の生前残した財産を管理する人、相続財産管理人が選任されることになっています。
相続財産管理人は故人の債権者や相続人がいないかを官報等に掲載することで探してくれます。それでも見つからなかった場合は相続財産は最終的に国庫に帰属することになります。
また法定の相続人ではないが、被相続人と生前生活を共にしていた人(内縁の妻や夫など)や療養介護に努めたりお世話をしていた人達のことを特別縁故者といいます。
相続人が全くいないと確定されるとこのような特別縁故者に相続財産が分け与えられることがあります。もっとも、特別縁故者は戸籍謄本に記されているわけではないため、事実関係からそれに当たるかを判断をする必要があります。
久川秀則税理士事務所では五反田をはじめ、品川区、大田区、港区、目黒区、渋谷区、世田谷区を中心に東京都、神奈川県域の記帳代行や相続や国際税務に関するご相談を承っています。元国税局調査部出身の税理士がその経験を生かして培った確かな知識によって、丁寧にご相談に対応させていただきます。