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租税条約 アメリカ 日本

久川秀則税理士事務所 > 国際税務に関するキーワード > 租税条約 アメリカ 日本

租税条約 アメリカ 日本

  • 租税条約とは

    租税条約とは、日本と世界の国々で結ぶ「税」に関する条約のことで、目的は二重課税の防止です。日本では、アメリカやイギリスをはじめとして50か国以上の数多くの国と二国間租税条約を締結しています。通例であれば、例えば日本企業が海外でモノを売って稼いだお金に関しては、日本企業が稼いだお金ですので日本で課税されることはもち...

  • 海外取引のある企業の税務相談

    その取引が日本とどこの国で行われたのか。また、どのような取引を行ったかということによって税金の支払いは変わってきます。そのため国際税務に関するお問い合わせを税理士に頂くことがあります。しかし、税理士にも得意不得意があり海外取引のある企業の税務相談は国際税務が得意な税理士にお問い合わせいただくことをお勧めいたします...

  • 外国居住者が株主の場合

    外国に住まわれている方が日本国内の株を所有している場合でもその配当等は日本の税制によって課税されることになります。海外に住んでいるからと言って日本の税金を払わなくていいというわけではありません。しかし、すべて日本の税制の通りに課税されるわけではなく、シンガポールの場合では、日星租税条約上に届出をすることで税率を軽...

  • 外国人労働者の所得税

    外国人労働者を雇用する際には、所得税が日本人と異なる場合があるので注意が必要です。外国人を雇う際にはまず「在留カード」を確認しましょう。在留カードには、在留の目的が就労なのか、留学なのかなどが記載されている他、国籍、在留期間が記載されています。就労が許可されている在留資格を有する人だけが雇用できます。就労が在留資...

  • 非居住者の税金

    日本では、非居住者の税金は、居住者と異なるメルクマールで定められています。所得税法では、非居住者が日本で所得税を納税する義務を負う所得を、「国内源泉所得」として定めています。日本人の居住者が、海外に転居して非居住者になった場合には、日本国内から発生する「国内源泉所得」は、日本で所得税を納税する義務がありますが、そ...

  • 外国人労働者の住民税

    現代の日本では外国人労働者が増加傾向にあります。厚生労働省が調査した平成30年度の発表によると、外国人労働者数は届け出の義務化以来過去最高の人数を更新しました。外国人の労働者が増えた背景には日本の少子高齢化による労働力不足や国籍を問わない優秀な人材の確保があげられます。今や人口の2パーセントが外国人とおりますが、...

  • 専門家による非居住者の源泉徴収の解説

    非居住者とは日本に住所がない人、もしくは継続して居所が無い人のことをさします。非居住者は日本に住所や居所が無いので住民税を課せられることはありません。しかしながら所得税の納税は必要になります。非居住者・外国法人は国内源泉所得がある場合、更に2つに区分され、課税方法が決まります。 区分とは非居住者は恒久的施設を所有...

  • 非居住者の確定申告方法

    日本国籍を所有していても、海外での長期間の勤務等で海外移住等を行った場合には、日本の国内の源泉から所得を得た場合には、「非居住者」として通常の日本人とは異なる課税の方法にて課税がされることになります。「非居住者」は、国内源泉所得にのみ納税義務を負い、所得の支払者による源泉徴収により所得税を課され、また、確定申告に...

  • 非居住者の税金

    日本においては、一年以上の予定で海外に出張することになる場合などには、原則、その出国の日の翌日から非居住者扱いとなります。 そして、この非居住者に該当する人に給与のうち、国内源泉所得に該当する部分は日本に支払う税金の課税対象となります。この国内源泉所得は、支払われた給与総額のうち国内勤務期間に対応する部分を日数按...

  • 国際税務の重要性

    ・日本企業の海外進出、日本人の海外進出・海外資本企業の日本進出そして、グローバル化の発展と維持のためには国際税務は必要不可欠なものとなっているのです。国際税務は、グローバル化を阻止しないために「二重課税」の防止や海外からの労働者をスムーズに受け入れるために非常に重要な役割を担っております。また、日本企業が海外進出...

  • 外国人労働者の税金

    日本で働いている外国人労働者の税金は日本人と異なる税率で徴収されています。この区別は日本人か外国人かというわけではなく、「居住者」と「非居住者」という区分けをします。これは、日本に住所がある又は1年以上日本に住んでいるかということで区別されます。居住者は日本に在住している日本人と同様の扱いとなるため、給与から源泉...

  • 資産税(相続税・贈与税及び譲渡所得)

    海外に資産をお持ちの方は、海外での課税だけでなく日本国内で課税されることもあります。海外で課税されるから日本では完全非課税というわけではないのです。日本の税制では、日本国内外に持つ全世界の所得について所得税が課されることになっています。しかし、海外との二重課税となることもあるので、海外で支払った課税分は考慮される...

  • 国際税務とは

    国際税務は日本の税法で規定されているものではありませんが、簡単に表現するとすれば「2か国以上が関わること」に関係する税務のことです。具体例を挙げるとすれば、日本に本社はあるが支店が海外にあるといったときや、海外向けのサービスを提供している場合に当てはまる場合があります。国際税務を考える場合には、日本の税制だけでな...

  • 居住者と非居住者の違い

    生活の本拠である住所が日本にある者は「居住者」として、日本の税法に則って日本の税務署に納税を行いますが、外国籍の者が短期滞在する場合だけでなく、日本国籍を所有している人の中には海外に住居を構えており、「非居住者」となることもあります。「居住者」と「非居住者」の違いは以下の通りです。 「居住者」とは、国内に「住所」...

  • 専門家による非居住者の源泉徴収の解説

    国際化もあり、日本で働く外国人の方も増えてきました。そんな外国人の方を雇用する企業様も増えていることと思います。その際気になるのは、彼らに支払う給料の税金、具体的には源泉徴収についてではないでしょうか?この記事では、非居住者に関する源泉徴収について解説します。 例えば、外国から来日し、日本の企業に勤める場合には、...

  • 相続問題を税理士に相談・依頼するメリットを徹底解説

    「相続または遺贈により財産を取得した時点で障害者であること」「財産を取得した時点で日本国内に住所がある」などの要件を満たす必要がある控除額の計算は未成年者控除と似ており、当該障害者が85歳に達するまでの年数に10万円を乗じて算出する例)60歳なら、25年×10万円で、250万円※特別障害者の場合は1年あたり20万...

  • 住宅資金贈与の非課税制度について| 節税効果や適用条件、注意点について解説

    贈与を受けた時点で、日本に住所があり、日本国籍も持っている贈与を受けた年の翌年3月15日までに当該家屋に住む※翌年3月15日以降であっても、居住することが確実と見込まれるなら問題ない贈与を受けた年の所得が2,000万円以下※家屋の床面積が40㎡~50㎡のときは1,000万円以下平成21年~令和3年分までの贈与税申...

  • 相続税の税額控除は何種類ある?それぞれの特徴も併せて解説

    財産を取得した時点で日本に住所がある なお、相続放棄により相続人ではなくなったとしても、未成年者控除の適用においては相続人として扱うことができます。相続放棄をすることで相続財産を受け取ることはできなくなりますが、遺言書で別途遺贈について記載がされているときは相続人としての立場を放棄しても遺産を得ることができます。...

  • 相続税節税の具体的な対策とは~少しでも節税したい方へ~

    贈与時点で日本国内に住所があること贈与を受けた年の1月1日において18歳以上贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下贈与を受けた年の翌年3月15日までに、自己の居住の用に供する一定の住宅を取得・新築・増改築すること※増改築の場合は別途要件あり住宅登記簿上の床面積が40㎡~240㎡床面積の1/2以上が居住の...

  • 未成年者が相続するときに知っておきたいポイントや注意点を解説

    日本国内に住所があること 相続をした時点での住所で評価する日本に住所がなくても、日本国籍や過去 10年以内の住所によっては適用を受けられることもある 日本に住所があっても、未成年者が一時居住者であって被相続人も外国人被相続人(または非居住被相続人)であるなら適用は受けられない ※一時居住者:在留資格に基づ...

  • 遺贈でかかる相続税|遺言書を作成するときに注意すべきポイントとは

    外国で相続税に相当する税金を支払った場合、その税額について日本の相続税から控除することができる。これは同じ財産に対して日本と外国の両方で相続税が課税されることを避けるための制度。法定相続人以外の方であっても外国で相続税相当の税を納めているときはこの控除が適用できる。 未成年者控除、障害者控除、配偶者控除、相次相続...

  • 相続税の延納と物納|メリット・デメリットや要件を詳しく解説

    日本国内に所在する財産である次の順位に従っている第1順位:不動産、船舶、国債証券等第2順位:非上場株式等第3順位:動産以下の物納不適格財産に該当しない管理や処分が著しく困難な財産権利関係が不明瞭な財産性質上物納に適していない財産相続税の申告期限までに書類を提出する物納の申請は、原則として相続税の申告期限である“相...

  • 借地権の相続税の計算方法を税理士が解説

    路線価図とは、日本の国税庁が公表している地価の評価基準を示した図面のことです。具体的には、相続税や贈与税を計算する際に土地の価値を評価するための基準となる「路線価」を地図上に表したものです。 基本的な計算式は以下の通りです。 評価額 = 路線価(1平方メートル当たりの価格) × 土地の面積(平方メートル) 借地割...

  • 相続税の負担を複数人で分担するときの計算方法や注意点を解説

    海外にある財産に対して現地で相続税相当の税を支払った場合、その分を日本の相続税から控除できる。 複数の相続人がおり、それぞれが負担すべき金額を把握するには、これら控除等のルールについても確認していかなければなりません。各相続人には「連帯納付義務」が課される複数の相続人がいる場合に注意したいのが「連帯納付義務」です...

  • 相続放棄によって相続税はどのように変わる?

    日本の相続税は累進課税であるため、取得する財産が増えるほど、適用される税率が上がり、結果として他の相続人の相続税額が増加する可能性があります。もし相続人全員が相続放棄したら?相続人全員が相続放棄をした場合、被相続人の財産は最終的に国庫に帰属することになります。この場合、相続財産は宙に浮いた状態となるため、家庭裁判...

  • 税理士直伝!良い税理士の選び方~変更するタイミングも併せて解説~

    顧問税理士の探し方として、事業でメインバンクとしている銀行や信用金庫、日本政策金融公庫などの金融機関に相談し、紹介を受ける方法です。金融機関が紹介する税理士は、融資や資金調達に必要な事業計画書の作成支援に強く、財務的な視点を持った専門家が多い傾向にあります。また、金融機関からの紹介であれば、その後の融資相談におい...

  • 税務調査の流れ~税理士ができることとは~

    日本の税制は、納税者が自ら税額を計算して申告する申告納税制度を土台としています。この制度が健全に機能するためには、すべての納税者が誠実かつ正確に申告を行っていることが前提となります。しかし、複雑な税法の解釈の違いや、単純な入力ミス、あるいは意図的な所得隠しなどにより、不適切な申告が行われる可能性が常に存在します。...

久川秀則税理士事務所が提供する基礎知識

  • 借地権の相続税の計算方法...

    借地権は土地を借りてその上に建物を建てる権利です。相続が発生すると、その価値を相続税として評価する必要があります。計算方...

  • 顧問税理士を変更したい方...

    会社が契約する顧問税理士を変更したいという場合、どのような手順、としてどのような点に注意しながら顧問税理士変更を行うべき...

  • 非居住者の税金

    ビジネスの国際化のため、海外に出張しているという人も多くなっていると思います。そのように海外への長期間の出張などのように...

  • 土地を相続する際にかかる...

    土地を相続する際の相続税の計算方式はどのように計算するのでしょうか。その計算方式は、路線価方式と倍率方式の2つの方法があ...

  • 外国人労働者の住民税

    現代の日本では外国人労働者が増加傾向にあります。厚生労働省が調査した平成30年度の発表によると、外国人労働者数は届け出の...

  • 相続税が無申告の場合に課...

    相続税はすべての人にかかる税金ではありません。基礎控除である「3000万円+600万円×法定相続人の人数」で計算されるも...

よく検索されるキーワード

代表税理士

経験・実績豊富!
元国税局専門官が依頼者の味方になります。

久川税理士の写真
Hara Hisakawa Accounting Office
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税理士
久川 秀則
所属団体・資格等
  • 平成19年退官、税理士登録
  • 久川秀則税理士事務所代表社員 税理士
  • 東京税理士会 荏原支部 所属
  • 東京税理士会 研修講師(非居住者等の税務など)
  • 税理士桜友会 相談部 専門委員
  • 経営支援アドバイザー(弥生会計)
  • 相続手続相談士
  • 終活カウンセラー
略歴
  • 青山学院大学 文学部 英米文学科 卒業
  • 麹町税務署・麻布税務署にて国際税務専門官として国際課税、外資系企業、銀行・証券業の税務調査に従事
  • 東京国税局 課税第二部 法人課税課 源泉所得税審理係長として、大企業の質疑対応、複雑困難な税務調査事例の審理事務に従事
  • 国税庁 調査査察部 国際租税戦略実態解明プロジェクト

    東京国税局 調査第一部 外国法人調査部門の国際税務専門官として、外国企業に対する税務調査を担当~外資系企業や外資系銀行・証券会社などの税務調査、非居住者・租税条約の審理事務に長く携わってきました。

著書
  • Q&A報酬・料金の源泉所得税―事例解説から税務調査まで(大蔵財務協会) 非居住者等のための租税条約ガイドブック―源泉国際課税の重要解説及び主要条文(大蔵財務協会)
  • Q&Aメディア、エンターテイメントビジネスの税務―わかりやすい報酬・料金、非居住者等所得の源泉所得税(大蔵財務協会)

事務所概要

企業の成長を通じて社会的な地位を得て、収入が増え、
やがて自己実現にいたるまでのお手伝いをいたします。

中小企業・個人の皆さまへ

税務・会計

集客支援マーケティング

補助金・助成金サポート、資金調達サポート

給与・年末調整・源泉所得税

国際取引を手掛けるクライアントの皆さまへ

海外投資・海外居住

非居住者・源泉所得税関係

租税条約・外国法人課税関係

久川税理士の写真
事務所名 久川秀則税理士事務所
代表者 久川 秀則(ひさかわ ひでのり)
所在地 〒142-0051 東京都品川区平塚3-4-17 1F
電話番号/FAX番号 TEL:03-6410-4418 FAX:03-6410-4420
営業時間 平日 9:30~18:00
休業日 土曜日・日曜日・祝日
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