遺言の書き方
遺産分割は各相続人の利害が真っ向から衝突する場合も少なくなく、また被相続人の生前最後の意思としてその財産の帰属についての権利関係は被相続人の思いが尊重されなければなりません。
そのために遺言書を残すことが必要となる場合があり、これは15歳に達することで法的に可能になります。
遺言で残せる意思表示は①相続②身分③財産に関することにわけられます。例えば、「葬儀は質素に身内だけで」というような記載は法的には意味をもたず、従うかは遺族の判断に任せられます。
その書き方についてですが、遺言の方式は大きくわけて普通方式と特別方式の2つに分けられ、普通方式の中でもまた3つにわけられます。
特別方式は船上に長期間いるなど、普通方式が困難な場合にのみ行われる限定的なもので、一般的には普通方式の3類型のいずれかを行うことになります。
1つ目は自筆証書遺言といい、遺言者がすべて自筆で作る遺言書で紙とペンと印鑑のみで作成できる簡易な方式です。遺言者が全文と日付と氏名を自書し印鑑を押すことで効力が発生します。
2つ目は公正証書遺言といい、公証人という法務大臣が任命した公務員と2人以上の証人の立ち会いのもと、遺言者が口頭で述べた内容を公証人が文書にする方式です。
3つ目は秘密証書遺言です。これは遺言者が作成して封印した遺言書を公証してもらう方式によりその内容を誰にも知られず保管することが出来るという性質のものです。
各方式にそれぞれメリットデメリットがあり遺言者の意思を正確に表現するためにどの方式によるかを知っておく必要があります。
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