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遺言の書き方

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遺言の書き方

遺産分割は各相続人の利害が真っ向から衝突する場合も少なくなく、また被相続人の生前最後の意思としてその財産の帰属についての権利関係は被相続人の思いが尊重されなければなりません。

そのために遺言書を残すことが必要となる場合があり、これは15歳に達することで法的に可能になります。
遺言で残せる意思表示は①相続②身分③財産に関することにわけられます。例えば、「葬儀は質素に身内だけで」というような記載は法的には意味をもたず、従うかは遺族の判断に任せられます。

その書き方についてですが、遺言の方式は大きくわけて普通方式と特別方式の2つに分けられ、普通方式の中でもまた3つにわけられます。
特別方式は船上に長期間いるなど、普通方式が困難な場合にのみ行われる限定的なもので、一般的には普通方式の3類型のいずれかを行うことになります。

1つ目は自筆証書遺言といい、遺言者がすべて自筆で作る遺言書で紙とペンと印鑑のみで作成できる簡易な方式です。遺言者が全文と日付と氏名を自書し印鑑を押すことで効力が発生します。
2つ目は公正証書遺言といい、公証人という法務大臣が任命した公務員と2人以上の証人の立ち会いのもと、遺言者が口頭で述べた内容を公証人が文書にする方式です。
3つ目は秘密証書遺言です。これは遺言者が作成して封印した遺言書を公証してもらう方式によりその内容を誰にも知られず保管することが出来るという性質のものです。

各方式にそれぞれメリットデメリットがあり遺言者の意思を正確に表現するためにどの方式によるかを知っておく必要があります。

 

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久川 秀則
所属団体・資格等
  • 平成19年退官、税理士登録
  • 久川秀則税理士事務所代表社員 税理士
  • 東京税理士会 荏原支部 所属
  • 東京税理士会 研修講師(非居住者等の税務など)
  • 税理士桜友会 相談部 専門委員
  • 経営支援アドバイザー(弥生会計)
  • 相続手続相談士
  • 終活カウンセラー
略歴
  • 青山学院大学 文学部 英米文学科 卒業
  • 麹町税務署・麻布税務署にて国際税務専門官として国際課税、外資系企業、銀行・証券業の税務調査に従事
  • 東京国税局 課税第二部 法人課税課 源泉所得税審理係長として、大企業の質疑対応、複雑困難な税務調査事例の審理事務に従事
  • 国税庁 調査査察部 国際租税戦略実態解明プロジェクト

    東京国税局 調査第一部 外国法人調査部門の国際税務専門官として、外国企業に対する税務調査を担当~外資系企業や外資系銀行・証券会社などの税務調査、非居住者・租税条約の審理事務に長く携わってきました。

著書
  • Q&A報酬・料金の源泉所得税―事例解説から税務調査まで(大蔵財務協会) 非居住者等のための租税条約ガイドブック―源泉国際課税の重要解説及び主要条文(大蔵財務協会)
  • Q&Aメディア、エンターテイメントビジネスの税務―わかりやすい報酬・料金、非居住者等所得の源泉所得税(大蔵財務協会)

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