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非居住者の税金

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非居住者の税金

日本では、非居住者の税金は、居住者と異なるメルクマールで定められています。所得税法では、非居住者が日本で所得税を納税する義務を負う所得を、「国内源泉所得」として定めています。日本人の居住者が、海外に転居して非居住者になった場合には、日本国内から発生する「国内源泉所得」は、日本で所得税を納税する義務がありますが、それ以外は日本の所得税を納税する義務がない所得となります。

 

日本における居住者の定義としては、「国内に住所を有し、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人のこと」を指し、非居住者はこの条件に当てはまらない方のことを言います。しかし、日本の法人の役員の場合などには、非居住者であっても、日本の法人からの役員報酬には日本の所得税が課されることとされており、複雑な税法判断が必要となりますので、居住者か非居住者であるかなどのアドバイスを税理士に求めることも手段の一つです。

 

非居住者の税制は租税条約の解釈の経験的な知識が必要であり、まずは専門家である税理士にお問い合わせいただき、不明点を解決することが必要です。

 

久川秀則税理士事務所では五反田をはじめ、品川区、大田区、港区、目黒区、渋谷区、世田谷区を中心に、東京都、神奈川県のエリアで「記帳代行」、「国際税務」、「節税対策」などの税務相談を受け付けております。「国際税務」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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久川 秀則
所属団体・資格等
  • 平成19年退官、税理士登録
  • 久川秀則税理士事務所代表社員 税理士
  • 東京税理士会 荏原支部 所属
  • 東京税理士会 研修講師(非居住者等の税務など)
  • 税理士桜友会 相談部 専門委員
  • 経営支援アドバイザー(弥生会計)
  • 相続手続相談士
  • 終活カウンセラー
略歴
  • 青山学院大学 文学部 英米文学科 卒業
  • 麹町税務署・麻布税務署にて国際税務専門官として国際課税、外資系企業、銀行・証券業の税務調査に従事
  • 東京国税局 課税第二部 法人課税課 源泉所得税審理係長として、大企業の質疑対応、複雑困難な税務調査事例の審理事務に従事
  • 国税庁 調査査察部 国際租税戦略実態解明プロジェクト

    東京国税局 調査第一部 外国法人調査部門の国際税務専門官として、外国企業に対する税務調査を担当~外資系企業や外資系銀行・証券会社などの税務調査、非居住者・租税条約の審理事務に長く携わってきました。

著書
  • Q&A報酬・料金の源泉所得税―事例解説から税務調査まで(大蔵財務協会) 非居住者等のための租税条約ガイドブック―源泉国際課税の重要解説及び主要条文(大蔵財務協会)
  • Q&Aメディア、エンターテイメントビジネスの税務―わかりやすい報酬・料金、非居住者等所得の源泉所得税(大蔵財務協会)

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