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相続税が無申告の場合に課されるペナルティや対処法について

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相続税が無申告の場合に課されるペナルティや対処法について

相続税はすべての人にかかる税金ではありません。
基礎控除である「3000万円+600万円×法定相続人の人数」で計算されるものを超えた際に初めて相続税の申告義務が生じます。
しかし、相続税にはその他にも控除があることやその他の原因で相続税の申告と納税をしていなかった、ということがよく起こります。
この際にはペナルティが課されることになりますが、どのようなペナルティが課されるのでしょうか。そしてその対処法はどのようなものがあるのでしょうか。

 

■相続税の無申告のペナルティ
相続税が無申告の場合のペナルティは無申告加算税などといったものが課されます。
無申告加算税は「無申告」だったことに対して課税される税金であり、税務調査前に申告すれば5%、調査後に支払う場合にはその追加税額が50万円以下であれば10%、50万円を超えるものに関しては15%の税率が課されることになります。

 

■もし無申告だった場合の対処法
もし無申告だったことに気づいた場合にはどのようにしていけばよいのでしょうか。
一番の方法としては「必ず相談する」ということです。申告していなかったからそのままにしておくことが一番ダメな方法です。必ず税理士、そして税務署に相談するようにしましょう。

 

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久川 秀則
所属団体・資格等
  • 平成19年退官、税理士登録
  • 久川秀則税理士事務所代表社員 税理士
  • 東京税理士会 荏原支部 所属
  • 東京税理士会 研修講師(非居住者等の税務など)
  • 税理士桜友会 相談部 専門委員
  • 経営支援アドバイザー(弥生会計)
  • 相続手続相談士
  • 終活カウンセラー
略歴
  • 青山学院大学 文学部 英米文学科 卒業
  • 麹町税務署・麻布税務署にて国際税務専門官として国際課税、外資系企業、銀行・証券業の税務調査に従事
  • 東京国税局 課税第二部 法人課税課 源泉所得税審理係長として、大企業の質疑対応、複雑困難な税務調査事例の審理事務に従事
  • 国税庁 調査査察部 国際租税戦略実態解明プロジェクト

    東京国税局 調査第一部 外国法人調査部門の国際税務専門官として、外国企業に対する税務調査を担当~外資系企業や外資系銀行・証券会社などの税務調査、非居住者・租税条約の審理事務に長く携わってきました。

著書
  • Q&A報酬・料金の源泉所得税―事例解説から税務調査まで(大蔵財務協会) 非居住者等のための租税条約ガイドブック―源泉国際課税の重要解説及び主要条文(大蔵財務協会)
  • Q&Aメディア、エンターテイメントビジネスの税務―わかりやすい報酬・料金、非居住者等所得の源泉所得税(大蔵財務協会)

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