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兄弟間での相続における相続税の計算方法

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兄弟間での相続における相続税の計算方法

相続において、親族内でどのように遺産分割するのかはよく話題に上がる問題です。

特に兄弟間での相続が発生した場合、そもそも兄弟は相続人になるのかといったことから考えなければいけません。

兄弟間での相続は通常の相続に比べて相続人同士の関係が一般的なものと異なるため、イメージが少し難しくなりがちです。

そこで本記事では、兄弟間での相続における法定相続人や特例控除の適用、そして具体的な相続税の計算方法を解説いたします。

相続税の計算における兄弟間での相続はどのような扱いになる?

兄弟間での相続においても、まず法定相続人に該当するかの確認が必要となります。

親が亡くなった場合の相続では兄弟は通常、法定相続人に含まれます。

しかし、兄弟が亡くなって兄弟が相続をする場合には、場合によっては法定相続人とならないため、注意が必要です。

 

では、どのような場合において兄弟間での相続において兄弟が法定相続人となれるのでしょうか。

それは、亡くなった兄弟の家族構成が独身あるいは配偶者のみで子なしの場合です。

この場合においては兄弟も法定相続人として認められます。

一方、亡くなった兄弟に子どもがいる場合は法定相続人として兄弟は認められません。

 

もちろん、法定相続人でなくとも相続人として遺産分割協議に参加し、相続を行うことは可能です。

しかしながら、法定相続人に対して認められる特例控除などが利用できなくなるため、その違いには留意しなければなりません。

とりわけ、基礎控除や小規模宅地等の特例など節税効果の大きな特例控除が利用できないことは大きな差につながります。

兄弟間での相続における相続税の計算方法

兄弟間での相続税の計算においても、基本的な計算方法は一般的な相続時と同じです。

しかしながら、兄弟間での相続時には計算において注意すべき点が存在します。

 

第一に、遺留分と法定相続分です。

遺留分とは遺言書に関係なく、被相続人の兄弟以外の法定相続人が遺産総額の一定割合を相続できる制度のことです。

相続において、被相続人の兄弟には遺留分は残念ながら認められません。

したがって、基本的には法定相続分あるいは遺言に従って相続を行うという形になります。

ただし、兄弟が法定相続分に基づいて相続を行えるのは、亡くなった兄弟に親や子どものいずれも存在しない場合に限られ、配偶者がいる場合は配偶者が3/4を相続します。

そのため、兄弟が法定相続分に基づいて相続をできる場合は非常に限られ、その金額も少額になります。

また、法的に有効な遺言が存在する場合は遺言が優先されて、遺産相続の分割が行われるため、注意が必要となります。

 

第二に、基礎控除です。

基礎控除は法定相続人に対して認められるもので「3000万円+600万円×法定相続人の人数」という計算式で求めることができます。

兄弟間の相続においては兄弟が法定相続人として認められる場合に限り、この基礎控除を利用し、基礎控除額を増やすことができます。

基礎控除の利用は納税額に大きく影響するため、必ず法定相続人に該当するか確認を怠らないようにする必要があります。

相続に関するお悩みは税理士法人原・久川会計事務所にご相談ください

税理士法人原・久川会計事務所では、相続に詳しい税理士が在籍しております。

家族構成から自身の兄弟の相続人になれるのかを知りたい、結婚や養子縁組で戸籍が変わってしまっても相続人になれるのか知りたい、兄弟間での相続の相続税申告を代行して欲しいなど相続について気になることや疑問点がある方はお気軽に一度ご相談ください。

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久川 秀則
所属団体・資格等
  • 平成19年退官、税理士登録
  • 税理士法人 原・久川会計事務所(平塚橋事務所)代表社員 税理士
  • 東京税理士会 荏原支部 所属
  • 東京税理士会 研修講師(非居住者等の税務など)
  • 税理士桜友会 相談部 専門委員
  • 経営支援アドバイザー(弥生会計)
  • 相続手続相談士
  • 終活カウンセラー
略歴
  • 青山学院大学 文学部 英米文学科 卒業
  • 麹町税務署・麻布税務署にて国際税務専門官として国際課税、外資系企業、銀行・証券業の税務調査に従事
  • 東京国税局 課税第二部 法人課税課 源泉所得税審理係長として、大企業の質疑対応、複雑困難な税務調査事例の審理事務に従事
  • 国税庁 調査査察部 国際租税戦略実態解明プロジェクト

    東京国税局 調査第一部 外国法人調査部門の国際税務専門官として、外国企業に対する税務調査を担当~外資系企業や外資系銀行・証券会社などの税務調査、非居住者・租税条約の審理事務に長く携わってきました。

著書
  • Q&A報酬・料金の源泉所得税―事例解説から税務調査まで(大蔵財務協会) 非居住者等のための租税条約ガイドブック―源泉国際課税の重要解説及び主要条文(大蔵財務協会)
  • Q&Aメディア、エンターテイメントビジネスの税務―わかりやすい報酬・料金、非居住者等所得の源泉所得税(大蔵財務協会)

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やがて自己実現にいたるまでのお手伝いをいたします。

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事務所名 税理士法人 原・久川会計事務所(平塚橋事務所)
代表者 久川 秀則(ひさかわ ひでのり)
所在地 〒142-0051 東京都品川区平塚3-4-17 1F
電話番号/FAX番号 TEL:03-6410-4418 FAX:03-6410-4420
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