【2023年度税制改正】相続税や贈与税に関する変更点とは?
2023年度税制改正により相続税や贈与税の一部が改正されました。
これにより、これまでの相続税・贈与税対策や相続税の計算の方式が一部変更されます。
本記事では、相続税ならびに贈与税における改正の内容、改正による影響などについて解説します。
改正による変更点
まず、今回の改正による変更点は2つです。
1つ目は相続時精算課税に年110万円の控除の新設、2つ目は、生前贈与加算の対象となる期間が3年から7年へと延長されたことです。
相続時精算課税とは?どのように改正された?
相続時精算課税とは、2500万円を上限に生前の贈与に対して贈与税は課さずに、生前に贈与された贈与額の合計を相続の際にまとめて相続税を課すという制度です。
制度利用には申請が必要であり、これまでは利用すると暦年贈与や贈与税の年間110万の控除が利用できない等のデメリットがありました。
しかし、今回の改正によって、デメリットである年間110万の控除が利用できるように改正がなされました。
これによって、相続時精算課税のデメリットが払拭され、これまで以上に制度利用を行うメリットが増加しました。
生前贈与加算とは?どのように改正された?
生前贈与加算とは、死亡日から遡って課税対象となる期間において贈与を受けた場合に、相続財産へと加算する制度です。
相続財産へと加算される反面、既に支払った贈与税の金額分が相続税から差し引かれます。
これまでの制度ではその期間が3年と定められており、死亡日から3年以内の贈与が制度の対象となっていました。
この相続税の生前贈与加算制度が2023年度税制改正によって生前贈与加算の期間が3年から7年へと延長されました。
つまり、生前贈与が行われた日が死亡から7年以内の場合には、その贈与は相続であるとみなされて、相続財産へと加算されるように変更されました。
改正の適用は?改正の影響を避けるには?
①相続時精算課税
相続時精算課税の改正は2024年1月1日以降に制度利用ならびに贈与を行った場合に適用されます。
基本的に、メリットのある改正であるため、贈与を行う予定がある場合は改正まで待つことが望ましいと考えられます。
②生前贈与加算制度
今回の生前贈与加算制度の改正による適用はすぐに始まるわけではありません。
具体的には、相続の発生する時期が2027年1月1日より、一年ごとに4、5、6、7年と段階的に適用されていきます。
つまり、ここから逆算していくと、最短で2024年から改正の適用対象になります。
したがって、この改正の影響を避けるには2023年内に生前贈与を行うことが考えられます。
しかしながら、贈与税の控除枠は年間110万円までと定められていること、そして贈与税の税率は相続税よりも高く、生前贈与の目的の一つである節税効果が見込めなくなるので、注意が必要といえます。
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