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【2023年度税制改正】相続税や贈与税に関する変更点とは?

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【2023年度税制改正】相続税や贈与税に関する変更点とは?

2023年度税制改正により相続税や贈与税の一部が改正されました。

これにより、これまでの相続税・贈与税対策や相続税の計算の方式が一部変更されます。

本記事では、相続税ならびに贈与税における改正の内容、改正による影響などについて解説します。

 

改正による変更点

 

まず、今回の改正による変更点は2つです。

1つ目は相続時精算課税に年110万円の控除の新設、2つ目は、生前贈与加算の対象となる期間が3年から7年へと延長されたことです。

 

相続時精算課税とは?どのように改正された?

 

相続時精算課税とは、2500万円を上限に生前の贈与に対して贈与税は課さずに、生前に贈与された贈与額の合計を相続の際にまとめて相続税を課すという制度です。

制度利用には申請が必要であり、これまでは利用すると暦年贈与や贈与税の年間110万の控除が利用できない等のデメリットがありました。

しかし、今回の改正によって、デメリットである年間110万の控除が利用できるように改正がなされました。

これによって、相続時精算課税のデメリットが払拭され、これまで以上に制度利用を行うメリットが増加しました。

 

生前贈与加算とは?どのように改正された?

 

生前贈与加算とは、死亡日から遡って課税対象となる期間において贈与を受けた場合に、相続財産へと加算する制度です。

相続財産へと加算される反面、既に支払った贈与税の金額分が相続税から差し引かれます。

これまでの制度ではその期間が3年と定められており、死亡日から3年以内の贈与が制度の対象となっていました。

この相続税の生前贈与加算制度が2023年度税制改正によって生前贈与加算の期間が3年から7年へと延長されました。

つまり、生前贈与が行われた日が死亡から7年以内の場合には、その贈与は相続であるとみなされて、相続財産へと加算されるように変更されました。

 

改正の適用は?改正の影響を避けるには?

 

①相続時精算課税

相続時精算課税の改正は202411日以降に制度利用ならびに贈与を行った場合に適用されます。

基本的に、メリットのある改正であるため、贈与を行う予定がある場合は改正まで待つことが望ましいと考えられます。

 

②生前贈与加算制度

今回の生前贈与加算制度の改正による適用はすぐに始まるわけではありません。

具体的には、相続の発生する時期が202711日より、一年ごとに4567年と段階的に適用されていきます。

つまり、ここから逆算していくと、最短で2024年から改正の適用対象になります。

 

したがって、この改正の影響を避けるには2023年内に生前贈与を行うことが考えられます。

しかしながら、贈与税の控除枠は年間110万円までと定められていること、そして贈与税の税率は相続税よりも高く、生前贈与の目的の一つである節税効果が見込めなくなるので、注意が必要といえます。

 

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久川 秀則
所属団体・資格等
  • 平成19年退官、税理士登録
  • 久川秀則税理士事務所代表社員 税理士
  • 東京税理士会 荏原支部 所属
  • 東京税理士会 研修講師(非居住者等の税務など)
  • 税理士桜友会 相談部 専門委員
  • 経営支援アドバイザー(弥生会計)
  • 相続手続相談士
  • 終活カウンセラー
略歴
  • 青山学院大学 文学部 英米文学科 卒業
  • 麹町税務署・麻布税務署にて国際税務専門官として国際課税、外資系企業、銀行・証券業の税務調査に従事
  • 東京国税局 課税第二部 法人課税課 源泉所得税審理係長として、大企業の質疑対応、複雑困難な税務調査事例の審理事務に従事
  • 国税庁 調査査察部 国際租税戦略実態解明プロジェクト

    東京国税局 調査第一部 外国法人調査部門の国際税務専門官として、外国企業に対する税務調査を担当~外資系企業や外資系銀行・証券会社などの税務調査、非居住者・租税条約の審理事務に長く携わってきました。

著書
  • Q&A報酬・料金の源泉所得税―事例解説から税務調査まで(大蔵財務協会) 非居住者等のための租税条約ガイドブック―源泉国際課税の重要解説及び主要条文(大蔵財務協会)
  • Q&Aメディア、エンターテイメントビジネスの税務―わかりやすい報酬・料金、非居住者等所得の源泉所得税(大蔵財務協会)

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