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小規模宅地の家なき子特例とは?概要や適用要件を解説

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小規模宅地の家なき子特例とは?概要や適用要件を解説

相続税の負担を大きく軽減できる制度の1つに「小規模宅地等の特例」があります。

その中でも、同居していなかった相続人にも適用される可能性があるのが「家なき子特例」です。

本記事では、家なき子特例の概要と適用要件について解説します。

小規模宅地等の特例の基本

小規模宅地等の特例とは、被相続人が住んでいた自宅などの土地について、一定の面積まで評価額を最大80%減額できる制度です。

通常、居住用宅地の場合、被相続人と同居していた配偶者や親族が相続する場合に適用されます。

この制度を活用することで、大幅に相続税の負担を軽減することが可能です。

家なき子特例の基本

家なき子特例は、被相続人と同居していなかった相続人であっても、一定の条件を満たせば小規模宅地等の特例を受けられる制度です。

要件を満たすことで、居住用宅地については最大330㎡まで評価額を80%減額することが可能です。

家なき子特例の適用要件

家なき子特例を適用するためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。

被相続人に配偶者や同居親族がいないこと

家なき子特例は、被相続人に配偶者や同居していた親族がいない場合に限り適用されます。

相続開始前3年以内に持ち家に住んでいないこと

相続人は、相続開始前3年以内に自己や配偶者、3親等内の親族、法人が所有する国内の住宅に居住していないことが要件です。

名義が本人でなくても、実質的に特定の住宅に居住していたと認められる場合には、特例の適用対象外となります。

相続後も一定期間保有すること

特例を適用するためには、相続税の申告期限(相続開始から10か月以内)まで当該宅地を所有している必要があります。

短期間で売却すると適用要件を満たさなくなる可能性があるため注意が必要です。

現在の住居を過去に所有していないこと

相続開始時に居住している住宅について、過去に所有した経歴がないことが要件となります。

つまり、賃貸住宅など他人所有の物件に居住している場合に限られます。

まとめ

家なき子特例は、同居していなかった相続人であっても、一定の条件を満たすことで土地の評価額を最大80%減額できる有効な制度です。

ただし、適用要件は細かく定められており、わずかな要件違反でも適用が否認されるリスクがあるため、事前に専門家へ確認することが重要です。

小規模宅地等の特例の活用を検討する際は、お気軽に当事務所までご相談ください。

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久川 秀則
所属団体・資格等
  • 平成19年退官、税理士登録
  • 久川秀則税理士事務所代表社員 税理士
  • 東京税理士会 荏原支部 所属
  • 東京税理士会 研修講師(非居住者等の税務など)
  • 税理士桜友会 相談部 専門委員
  • 経営支援アドバイザー(弥生会計)
  • 相続手続相談士
  • 終活カウンセラー
略歴
  • 青山学院大学 文学部 英米文学科 卒業
  • 麹町税務署・麻布税務署にて国際税務専門官として国際課税、外資系企業、銀行・証券業の税務調査に従事
  • 東京国税局 課税第二部 法人課税課 源泉所得税審理係長として、大企業の質疑対応、複雑困難な税務調査事例の審理事務に従事
  • 国税庁 調査査察部 国際租税戦略実態解明プロジェクト

    東京国税局 調査第一部 外国法人調査部門の国際税務専門官として、外国企業に対する税務調査を担当~外資系企業や外資系銀行・証券会社などの税務調査、非居住者・租税条約の審理事務に長く携わってきました。

著書
  • Q&A報酬・料金の源泉所得税―事例解説から税務調査まで(大蔵財務協会) 非居住者等のための租税条約ガイドブック―源泉国際課税の重要解説及び主要条文(大蔵財務協会)
  • Q&Aメディア、エンターテイメントビジネスの税務―わかりやすい報酬・料金、非居住者等所得の源泉所得税(大蔵財務協会)

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