相続税対策を目的とした養子縁組|知っておくべきメリット・デメリット
養子縁組は親子関係を作り出すための制度ですが、有効活用することで相続税の節税効果を得ることも可能です。一方で思わぬトラブルを招くおそれもありますし、期待する節税効果が得られないケースもあるため活用方法には注意が必要です。
具体的にどのようなメリットが得られ、何に気を付けなければならないのか、当記事で詳しく解説しておりますので相続税対策を検討している方はぜひ参考にしてください。
養子縁組の基本的な仕組み
養子縁組とは、「血縁関係にない方との間で法律上の親子関係を生じさせる制度」のことです。
養子縁組を行うことで実の親子と同様の関係性を築くことができ、その結果、養子は相続権を持ち、養親は養子に対する扶養義務を持つこととなります。
なお、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があり、それぞれで相続の仕方や相続税への影響にも差が生じます。
相違点 | 普通養子縁組 | 特別養子縁組 |
|---|---|---|
子の対象年齢 | ・制限なし ・大人でも養子になれる ・15歳未満の場合は親権者の同意が必要 | 原則として15歳未満 |
養親の要件 | ・原則として20歳以上 ・養子より年上であること | ・原則として夫婦 ・25歳以上(一方は20歳以上であればよい) |
成立方法 | ・当事者の合意 ・市区町村への届出 | ・実親の同意。ただし虐待等の事情があるときは不要。 ・家庭裁判所の審判を受ける |
実親との関係 | ・実の親との関係は継続 ・実親の法定相続人にもなれる | ・実の親との関係は終了 ・実親の法定相続人になれない |
相続税の観点からは、養親と養子がそれぞれ法定相続人になれるという関係性が重要といえます。また、特別養子縁組であれば戸籍上も完全に実子と同等の扱いになり、後述する節税効果の制限もかかりません。
相続税対策で養子縁組をするメリット
養子縁組が相続税対策に関してもたらすメリットは次の点です。
- 基礎控除額を増やせる
- 死亡保険金の非課税枠を増やせる
- 適用税率が小さくなることもある
- 1世代分課税を減らすこともできる
これらの効果の多くは、法定相続人の数が増えることで生じるものです。それぞれの詳細を見ていきましょう。
基礎控除額を増やせる
相続税の基礎控除額は次の算式から求められます。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
法定相続人が1人なら遺産の総額が3,600万円まで非課税、2人なら4,200万円まで非課税、3人なら4,800万円まで非課税・・・と非課税枠が広がります。
養子も法定相続人であることに変わりはなく、養子縁組によって法定相続人が1人増えると基礎控除額が600万円増加。その分相続税の課税対象額を減らすことができます。
ただし、後述するようにこのときの「節税効果は無制限ではない」ことに注意が必要です。
死亡保険金の非課税枠を増やせる
被相続人が保険料を負担していた生命保険の死亡保険金は、契約上の地位に基づく固有の権利であって、相続人だから受け取れる財産ではありません。つまり相続財産ではないのですが、相続税法上は「みなし相続財産」として課税処理を行います。
ただし、その全額が課税されるわけではなく次の算式から求まる金額までは非課税です。
500万円×法定相続人の数
基礎控除額の計算と似ており、みなし相続財産の非課税枠も法定相続人の数が増えるほど拡大します。養子縁組により法定相続人が1人増えると、取得する保険金500万円分がさらに非課税となるのです。
※後述するように、このとき「節税効果は無制限ではない」ことに注意が必要。
なお、みなし相続財産にはほかにもいくつか種類があります。死亡保険金同様に非課税枠が設けられているみなし相続財産には「死亡退職金(名目を問わず、死亡を原因として支給される退職金相当の金銭はここに含む)」があり、こちらの非課税枠も養子1人増えることで500万円拡大されます。
適用税率が小さくなることもある
相続税は超過累進課税制度を採用しており、法定相続分に応じる取得金額が多いほど高い税率が適用されます。そのため遺産総額が同じでも、法定相続分に沿って分割した金額が小さいほど税負担は小さくなるのです。
たとえば課税遺産総額が1億円で法定相続人が実子の1人しかいない場合、法定相続分に応じた取得金額はそのまま1億円です。適用される税率は「相続税の速算表※」に照らすと30%(700万円の控除も適用)で、相続税の総額は2,300万円となります。
一方で課税遺産総額1億円に対して法定相続人が実子と養子の2人となる場合、法定相続分に応じた取得金額はそれぞれ5,000万円です。適用される税率は20%(200万円の控除も適用)となり、算出税額はそれぞれ800万円、相続税の総額は1,600万円となります。
すると、この例では2,300万円から1,600万円へ、700万円の節税効果が得られたことになります。実際には基礎控除額も増えて課税遺産総額も小さくなるため、より節税効果は大きくなるでしょう。
1世代分課税を減らすこともできる
通常想定される流れは、(1)親から子、(2)子から孫、という2段階の相続です。そして(1)と(2)の各回で相続税が課税されます。
しかし孫を養子としたときは、(1)を省略することができます。すると相続税が課税される機会も減り、その分税負担を軽減することにつながるのです。ひ孫を養子にするとさらにもう1段相続の機会が省略され、節税効果もより高まります。
ただし、後述するように「相続税額が2割加算される」ことには注意しましょう。
養子縁組は節税以外にもメリットがある
養子縁組による効果は相続税の節税だけにとどまりません。そもそも節税のための制度ではなく、福祉増進や財産の承継を主な目的としています。
そのため使い方次第では次のようなメリットも得られるでしょう。
- 財産承継先の拡大・・・血縁関係が狭く、ごく限られた人にしか承継できないときでも、養子縁組によって財産を託す対象を広げることができる。子どもがいない夫婦でも養子をとることで次の世代へと直接財産を承継させられる。あるいは配偶者の連れ子と養子縁組を行うなど。
- 事業承継の円滑化・・・相続を機会に事業承継が行われることもあるが、この場合、法定相続人ではない後継候補者には承継できない。しかし後継候補者を養子とすることで、相続開始と同時に株式や事業用資産を自動的に承継してもらえる。
養子縁組をするときのデメリットや注意点
養子縁組で節税効果を得られる可能性は高いですが、安易に決断していい行為ではありません。次のようなデメリットや注意点をよく理解し、慎重に検討を進めた方が良いでしょう。
- ほかの相続人との争いのリスク
- 節税効果は無制限ではない
- 相続税額が2割加算される可能性
- 養子縁組が否認される可能性
これらの点を詳しく見ていきます。
ほかの相続人との争いのリスク
養子縁組をすることで遺産に対する税負担の割合は小さくできるかもしれませんが、もとから法定相続人であった実子などからすると「取り分が少なくなってしまった」という問題が生じます。
そのため、親族間の対立を招くリスクが高まってしまうのです。
具体的なトラブルの例として以下の内容が考えられます。
- 実子が養子縁組に反対しており、相続発生後に養子縁組の無効を主張する
- 養子の存在により遺産分割協議が長期化し、相続手続きが滞る
- 親族間の感情的な対立が深刻化し、家族仲が悪化する
相続人の数が増えることで手続きが複雑化するおそれもあります。遺産分割協議には全相続人の同意が必要であり、人数が多いほど合意形成が難しくなるためです。特に、養子が遠方に住んでいる場合や家族との関係性が希薄な場合は、協議が難航する可能性が高くなるでしょう。
節税効果は無制限ではない
相続税法では、メリットとして紹介した「基礎控除額の計算」や「みなし相続財産における非課税枠の計算」において、養子として認められる人数に制限を設けています。
《 法定相続人の数として計算に含めることができる養子の数 》
- 被相続人に実子がいる場合:養子1人まで
- 被相続人に実子がいない場合:養子2人まで
この制限によって、養子縁組による無制限の相続税回避ができなくなっています。
※特別養子縁組による養子はこの制限の対象外。
たとえば基礎控除に関しては最大でも1,200万円の加算。みなし相続財産の非課税枠に関しては最大でも1,000万円の加算ということになります。
相続税額が2割加算される可能性
孫を養子にすることで相続税課税の機会を回避できると説明しました。しかし、孫を養子とした場合など、被相続人との血縁関係が一定以上離れると「相続税額を2割加算する」というルールが適用されることには注意してください。
具体的には、被相続人の一親等の血族(親または子)および配偶者以外の者が対象です。
そこで、孫養子について100万円の相続税額だと算出されるなら、実際の納付額は2割加算により120万円ということになります。
養子縁組が否認される可能性
養子縁組による節税効果は制限されていることに加え、一定の場合には税務署長から養子縁組を相続税の計算上否認されることもあります。
このルールは相続税法第63条に明記されており、「養子縁組によって不当に相続税の負担を減らしている」と評価されたときに否認されてしまいます。
・・・養子の数を同項の相続人の数に算入することが、相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合においては、税務署長は、相続税についての更正又は決定に際し、税務署長の認めるところにより、当該養子の数を当該相続人の数に算入しないで相続税の課税価格・・・及び相続税額を計算することができる。
「養子縁組の主な目的が相続税の節税」というだけで直ちに否認されるわけではありませんが、養子縁組本来の趣旨に沿わず、極端に節税だけを狙っているような状況だと否認のリスクは高くなるでしょう。
《 否認されるリスクが高いケース 》
- 相続開始直前の養子縁組
- 高齢者や意思能力に疑問がある者との養子縁組
- 面識のない第三者との形式的な養子縁組
- 金銭の授受を伴う養子縁組
※相続人の数に算入する養子の数について税務署長から否認されても、養子縁組の効力自体が無効になるわけではない。
トラブルを回避する養子縁組のコツ
養子縁組に伴いトラブルが起こる可能性がありますし、想定通りの節税効果が得られない可能性もあります。このような問題を回避するために押さえておきたい要点を以下にまとめました。
家族間でのコミュニケーションを大事にする | 養子縁組前から、家族や推定相続人と十分に話し合いを行う。法的に同意は必須ではないが、理解・納得を得ることで将来のトラブルを防ぎやすくなる。 |
|---|---|
適切なタイミングで取り組むこと | 相続直前の養子縁組は否認リスクが高いため、十分な期間的余裕を持って実施する。健康状態が良好で意思能力に問題がないうちに手続きを完了させることも重要。 |
特別養子縁組の検討 | 実親との関係を断つ特別養子縁組は、法定相続人算入の人数制限を受けない。適用要件は厳しいが、条件を満たせるなら検討価値がある。 |
専門家への相談 | 特に相続税対策として取り組む場合は税理士への相談が重要。弁護士等の法律の専門家の活用も検討し、リスクを総合的に評価する。 |
養子縁組による相続税対策は、適切に実施すれば節税効果を得られる有効な手段です。しかし、デメリットやリスクも存在するため、専門家のサポートの下で進めることをおすすめします。また親族間の人間関係にも影響を与えるため、揉め事が起こらないようにするためにも普段からコミュニケーションを取り、良好な関係性を保つようにしましょう。



