二次相続とは?一次相続との違いや有効な節税対策など
人生の中で相続をする機会はさほどないため、相続に関する知識は中々縁遠いものです。通常、相続は両親が亡くなることで発生しますが、両親のいずれかが最初に亡くなった時に起こるのが「一次相続」で、残りの一方が亡くなった時に起こるのが「二次相続」です。通常の一次相続では、相続財産を配偶者と子で分配しますが、二次相続では、相続財産を子らの間で分配することになることから、遺産を分配する当事者に違いがあります。
この記事では二次相続についてご説明します。
■前提としての配偶者控除
配偶者控除とは、配偶者が相続または遺贈によって得た財産のうち、一定の割合あるいは一定額までについては、相続税を支払わずに済み節税ができる便利な制度です。
■配偶者控除の計算方法
まず、配偶者控除の計算方法についてご説明します。配偶者控除の額は、「相続税の総額×(A課税価額の合計額×法定相続分と1億6,000万円のいずれか大きい額、B配偶者が実際に取得した課税価額のいずれか少ない額)÷課税価格の合計額」によって計算されます。
■二次相続に際しての注意
かなり大きい税額を支払わずにすむ配偶者控除制度ですが、注意しなければならないことがあります。それは、二次相続の際に莫大な額の相続税を支払わなくてはならなくなるかもしれないということです。配偶者控除を1回目の相続の際に限界額まで使ってしまうと、その子どもが相続する際、つまり、二次相続の際に子どもの相続する財産はかなり多くなります。そうすると、相続税は累進課税制度によって課税されるため、多額の相続税を納める必要が出てくるのです。
このように、二次相続の際に困らないようにするためにも、相続に関するシミュレーションを行い、二次相続のことまでしっかり考える必要があるということを忘れないでください。
相続の制度は複雑なものとなっているため、将来のことまで考えたよりよい相続を行うには、専門家である税理士の力を借りることも考える必要があるでしょう。
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