借地権の相続税の計算方法を税理士が解説
借地権は土地を借りてその上に建物を建てる権利です。
相続が発生すると、その価値を相続税として評価する必要があります。
計算方法は一見複雑に感じますが、正しく理解すれば適切な申告が可能です。
今回は、借地権の相続税の計算方法について税理士が解説します。
借地権とは?
借地権とは、他人の土地を借りて使用する権利です。
借地借家法に基づく「地上権」や「賃借権」が該当します。
相続税では、借地権を「財産」とみなし、その価値を評価します。
借地権の相続税評価額の計算方法
借地権の評価額は、借地の種類によって異なります。
今回は普通借地の場合の計算方法を紹介します。
路線価図の場合
路線価図とは、日本の国税庁が公表している地価の評価基準を示した図面のことです。
具体的には、相続税や贈与税を計算する際に土地の価値を評価するための基準となる「路線価」を地図上に表したものです。
基本的な計算式は以下の通りです。
評価額 = 路線価(1平方メートル当たりの価格) × 土地の面積(平方メートル)
借地割合は地域によって異なるので注意が必要です。
倍率地域の場合
倍率地域とは、路線価が設定されていない地域のことを指します。
日本の相続税や贈与税における土地の評価方法には主に「路線価方式」と「倍率方式」の2つがありますが、倍率地域では「倍率方式」が適用されます。
土地全体の評価額計算式は以下の通りです。
土地全体の評価額 = 固定資産税評価額 × 倍率
地域によっては借地権割合が定められていないところもあるので注意しましょう。
計算時の注意点
借地権にはさまざまな種類があり、それぞれ計算方法が異なることがあるため、注意が必要です。
また、借地権の評価にも留意する必要があります。
借地権割合は地域や契約内容によって異なりますので、国税庁の「財産評価基本通達」を確認しましょう。
借地契約に特約がある場合、評価額が変わることもあります。
たとえば、更新料の有無が影響します。
土地の一部に借地権が設定されている場合は面積按分が必要です。
これらを見落とすと過大評価や過小評価になり、税務調査で指摘されるリスクがあります。
まとめ
今回は借地権の相続税の計算方法について解説していきました。
相続が発生すると、その価値を相続税として評価する必要があり、相続人が複数人いる場合は複雑になりやすいです。
トラブルを避けるためにも税理士に相談することを検討してみてください。