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借地権の相続税の計算方法を税理士が解説

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借地権の相続税の計算方法を税理士が解説

借地権は土地を借りてその上に建物を建てる権利です。

相続が発生すると、その価値を相続税として評価する必要があります。

計算方法は一見複雑に感じますが、正しく理解すれば適切な申告が可能です。

今回は、借地権の相続税の計算方法について税理士が解説します。

借地権とは?

借地権とは、他人の土地を借りて使用する権利です。

借地借家法に基づく「地上権」や「賃借権」が該当します。

相続税では、借地権を「財産」とみなし、その価値を評価します。

借地権の相続税評価額の計算方法

借地権の評価額は、借地の種類によって異なります。

今回は普通借地の場合の計算方法を紹介します。

路線価図の場合

路線価図とは、日本の国税庁が公表している地価の評価基準を示した図面のことです。

具体的には、相続税や贈与税を計算する際に土地の価値を評価するための基準となる「路線価」を地図上に表したものです。

 

基本的な計算式は以下の通りです。

 

評価額 = 路線価(1平方メートル当たりの価格) × 土地の面積(平方メートル)

 

借地割合は地域によって異なるので注意が必要です。

倍率地域の場合

倍率地域とは、路線価が設定されていない地域のことを指します。

日本の相続税や贈与税における土地の評価方法には主に「路線価方式」と「倍率方式」の2つがありますが、倍率地域では「倍率方式」が適用されます。

 

土地全体の評価額計算式は以下の通りです。

 

土地全体の評価額 = 固定資産税評価額 × 倍率

 

地域によっては借地権割合が定められていないところもあるので注意しましょう。

計算時の注意点

借地権にはさまざまな種類があり、それぞれ計算方法が異なることがあるため、注意が必要です。

また、借地権の評価にも留意する必要があります。

借地権割合は地域や契約内容によって異なりますので、国税庁の「財産評価基本通達」を確認しましょう。

 

借地契約に特約がある場合、評価額が変わることもあります。

たとえば、更新料の有無が影響します。

土地の一部に借地権が設定されている場合は面積按分が必要です。

これらを見落とすと過大評価や過小評価になり、税務調査で指摘されるリスクがあります。

まとめ

今回は借地権の相続税の計算方法について解説していきました。

相続が発生すると、その価値を相続税として評価する必要があり、相続人が複数人いる場合は複雑になりやすいです。

トラブルを避けるためにも税理士に相談することを検討してみてください。

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元国税局専門官が依頼者の味方になります。

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久川 秀則
所属団体・資格等
  • 平成19年退官、税理士登録
  • 久川秀則税理士事務所代表社員 税理士
  • 東京税理士会 荏原支部 所属
  • 東京税理士会 研修講師(非居住者等の税務など)
  • 税理士桜友会 相談部 専門委員
  • 経営支援アドバイザー(弥生会計)
  • 相続手続相談士
  • 終活カウンセラー
略歴
  • 青山学院大学 文学部 英米文学科 卒業
  • 麹町税務署・麻布税務署にて国際税務専門官として国際課税、外資系企業、銀行・証券業の税務調査に従事
  • 東京国税局 課税第二部 法人課税課 源泉所得税審理係長として、大企業の質疑対応、複雑困難な税務調査事例の審理事務に従事
  • 国税庁 調査査察部 国際租税戦略実態解明プロジェクト

    東京国税局 調査第一部 外国法人調査部門の国際税務専門官として、外国企業に対する税務調査を担当~外資系企業や外資系銀行・証券会社などの税務調査、非居住者・租税条約の審理事務に長く携わってきました。

著書
  • Q&A報酬・料金の源泉所得税―事例解説から税務調査まで(大蔵財務協会) 非居住者等のための租税条約ガイドブック―源泉国際課税の重要解説及び主要条文(大蔵財務協会)
  • Q&Aメディア、エンターテイメントビジネスの税務―わかりやすい報酬・料金、非居住者等所得の源泉所得税(大蔵財務協会)

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