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土地を相続する際にかかる相続税

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土地を相続する際にかかる相続税

土地を相続する際の相続税の計算方式はどのように計算するのでしょうか。その計算方式は、路線価方式と倍率方式の2つの方法があります。

 

路線価方式では、路線価に対して土地の奥行距離や角地などの条件から修正をかけて評価額を算出するものです。そして、路線価とは、道路に面する宅地について1平方メートルあたりの価格を設定されるものです。市街地などでは、路線価が定められており、これは国税庁が公表しているので路線価図において確認することができます。

 

倍率方式は、固定資産税評価額に一定の倍率をかけて計算した金額により宅地を評価する方式です。この方式は、路線価が定められていない場合に用いられます。固定資産税評価額は、役所や都道府県税事務所で固定資産税台帳を閲覧するか、固定資産税評価証明書を取得することで知ることができます。

そして、一定の倍率とされる評価倍率は、国税庁のホームページで知ることができます。

 

また、相続される土地が借地権付きの宅地である場合には、自用地(他人の権利が付いていない土地)として評価額から借地権の評価額を差し引いて評価額を算出することになります。そして、借地権の評価額は、自用地評価額に国税庁が定める借地権割合を乗じることで算出されます。

借地権割合は、A(90%)、B(80%)、C(70%)、D(60%)、E(40%)、G(30%)の7段階で定められており、これは路線価図で確認することができます。自用地評価額に、このA〜Gの割合を乗じて借地権評価額を算出し、自用地評価額から引くことになります(貸宅地の評価額=自用地評価額−借地権評価額)。

 

以上のようにして相続される土地の評価額を算出して相続税を導くことになります。

 

当事務所では、品川区、港区、目黒区、世田谷区を中心に東京都、神奈川県域の記帳代行や相続や国際税務に関するご相談を承っていますのでお気軽にお問い合わせください。
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久川 秀則
所属団体・資格等
  • 平成19年退官、税理士登録
  • 久川秀則税理士事務所代表社員 税理士
  • 東京税理士会 荏原支部 所属
  • 東京税理士会 研修講師(非居住者等の税務など)
  • 税理士桜友会 相談部 専門委員
  • 経営支援アドバイザー(弥生会計)
  • 相続手続相談士
  • 終活カウンセラー
略歴
  • 青山学院大学 文学部 英米文学科 卒業
  • 麹町税務署・麻布税務署にて国際税務専門官として国際課税、外資系企業、銀行・証券業の税務調査に従事
  • 東京国税局 課税第二部 法人課税課 源泉所得税審理係長として、大企業の質疑対応、複雑困難な税務調査事例の審理事務に従事
  • 国税庁 調査査察部 国際租税戦略実態解明プロジェクト

    東京国税局 調査第一部 外国法人調査部門の国際税務専門官として、外国企業に対する税務調査を担当~外資系企業や外資系銀行・証券会社などの税務調査、非居住者・租税条約の審理事務に長く携わってきました。

著書
  • Q&A報酬・料金の源泉所得税―事例解説から税務調査まで(大蔵財務協会) 非居住者等のための租税条約ガイドブック―源泉国際課税の重要解説及び主要条文(大蔵財務協会)
  • Q&Aメディア、エンターテイメントビジネスの税務―わかりやすい報酬・料金、非居住者等所得の源泉所得税(大蔵財務協会)

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