土地を相続する際にかかる相続税
土地を相続する際の相続税の計算方式はどのように計算するのでしょうか。その計算方式は、路線価方式と倍率方式の2つの方法があります。
路線価方式では、路線価に対して土地の奥行距離や角地などの条件から修正をかけて評価額を算出するものです。そして、路線価とは、道路に面する宅地について1平方メートルあたりの価格を設定されるものです。市街地などでは、路線価が定められており、これは国税庁が公表しているので路線価図において確認することができます。
倍率方式は、固定資産税評価額に一定の倍率をかけて計算した金額により宅地を評価する方式です。この方式は、路線価が定められていない場合に用いられます。固定資産税評価額は、役所や都道府県税事務所で固定資産税台帳を閲覧するか、固定資産税評価証明書を取得することで知ることができます。
そして、一定の倍率とされる評価倍率は、国税庁のホームページで知ることができます。
また、相続される土地が借地権付きの宅地である場合には、自用地(他人の権利が付いていない土地)として評価額から借地権の評価額を差し引いて評価額を算出することになります。そして、借地権の評価額は、自用地評価額に国税庁が定める借地権割合を乗じることで算出されます。
借地権割合は、A(90%)、B(80%)、C(70%)、D(60%)、E(40%)、G(30%)の7段階で定められており、これは路線価図で確認することができます。自用地評価額に、このA〜Gの割合を乗じて借地権評価額を算出し、自用地評価額から引くことになります(貸宅地の評価額=自用地評価額−借地権評価額)。
以上のようにして相続される土地の評価額を算出して相続税を導くことになります。
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