現金手渡しによる生前贈与の注意点とは
相続税を節税する方法として、生前贈与を積極的に活用して、相続財産を少なくすることが考えられます。
よく使われる相続税の節税対策として、暦年贈与というものがあります。
暦年贈与とは生前贈与の一種で、贈与税の非課税枠110万円を超えない範囲で生前贈与することをいいます。
贈与税の非課税枠を超えない範囲ならば、贈与したことを書面に残さなくても脱税にはなりません。
例えば、現金の手渡しで暦年贈与を行ったことを書面で残さなくても良いのです。
ただし、現金手渡しによる暦年贈与を継続して行うときには注意が必要です。
・現金手渡しによる継続した暦年贈与は税務署に定期贈与としてみなされる可能性がある
「現金手渡しの暦年贈与であれば証拠が残らないので毎年行ってもいいのではないか」と思う方もいるかもしれません。
しかし、贈与税の非課税枠110万円以下であっても、定期贈与とみなされ贈与税が発生するケースもあります。
例えば、毎年110万円ずつ現金で手渡し、10年間で1100万円の贈与をしたとしましょう。
このようなケースでは、税務署にあらかじめ10年間で1100万円の財産を贈与する意思があったと判断された場合、贈与を受け取った人は贈与額の総額に対し贈与税を支払う必要があります。
税務署に一定期間のあいだ一定の財産を贈与する定期贈与とみなされないようにするためには、暦年贈与を行ったときに贈与契約を結ぶような対策が重要になります。
また、暦年贈与をした証拠を残さないために現金手渡しで贈与し、それを書面に残さなかった場合、かえって多額の贈与税を支払わなければいけないケースもあるので注意が必要です。
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※2022年10月時点の情報をもとにした記事です。