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相続税の基礎知識|仕組みや申告の流れ、 期限等についてわかりやすく解説

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相続税の基礎知識|仕組みや申告の流れ、 期限等についてわかりやすく解説

人が亡くなり相続が始まると、原則としてその相続人が取得した財産のうち金銭換算できる財産はすべて相続税の課税対象になります。

しかし一定額以下であれば課税はされませんし、控除の適用により納税が避けられるケースもあります。ただそのためには適切な相続税の申告をしなければならず、期限も守らなければペナルティが課せられてしまいます。

ここで相続税の仕組みや申告の流れなどの基礎知識について解説していきますので、相続税の申告につき不安がある方は参考にしていただければと思います。

相続税の仕組み

相続税は、被相続人が持っていた財産を相続したとき、あるいは遺贈により取得したときに課税されるものです。

基本的にはすべての財産にかかる税ですが、一部例外がありますし、課税対象であってもその全体の価額が一定以上に達しなければ実際に納税をする必要はありません。

遺産に係る基礎控除について

富の再分配による社会還元を目的とするのが相続税の制度趣旨であるため、一定の額を超えた分の相続財産にのみ税が課されることになっています。

 

そこで相続税に関しては「基礎控除(遺産に係る基礎控除)」について知っておくことが大切です。

相続税の額を算出するには何段階かの計算をしなければならないのですが、遺産の総額よりも基礎控除額の方が大きければその時点で納税の必要がなくなることが確定します。各人の納税額を算出する以前の計算ですので、誰がどれだけの遺産を取得するのかといった問題も関係しません。

 

そこで基礎控除額の大きさを計算できるようになっておきましょう。

特に難しい計算をする必要はなく、以下の式に法定相続人の数を代入すれば良いだけです。

 

遺産に係る基礎控除の額 = 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

 

つまり、法定相続人が1人しかいない場合でも遺産の総額が3,600万円以下であれば相続税を納める必要も、申告をする必要もなくなるのです。法定相続人が2人なら4,200万円、3人なら4,800万円までが控除されます。

 

なお、養子に関しては“実子がいるのなら1人まで”、“実子がいないのなら2人まで”しか計算に含めることができませんので要注意です。

みなし財産について

相続税の課税対象となるのは、被相続人が有していた財産です。

ただ、「みなし財産」というものがあることも知っておかなければなりません。

これは純粋な相続財産ではないものの、相続税の計算上はその他一般の相続財産と同じく計算に含められる財産を指します。

 

例えば生命保険金などは亡くなった方が所有していた財産ではありません。しかし亡くなった方が保険料の負担をしており、死亡により保険金を受け取ることになれば実質的に相続財産と同視できます。そこで相続財産とみなすとの扱いを受けているのです。

 

死亡退職金についても同様ですし、定期預金に関する権利、生命保険契約に関する権利も課税対象となり得ます。

ただし死亡退職金や生命保険金については非課税枠が設けられており、その全額が課税されるわけではありません。具体的な額は以下の式を用いて算出することができます。

 

生命保険金や死亡退職金の非課税枠 = 500万円×法定相続人の数

 

つまり、法定相続人が1人でも500万円までは相続税を考慮することなくそのまま受け取ることができます。仮に法定相続人が4人いれば2,000万円まで非課税枠が拡張されますので、実際にみなし相続財産が問題となるケースは限られていると言えるでしょう。

非課税財産について

上述の通り、みなし相続財産でも一定額までは非課税となります。

他にも、そもそも非課税財産とされている財産が8種類定められています。代表的なものではお墓や仏具などへの費用がこれに当たります。あとは、亡くなった人の債務や葬式費用なども非課税財産です。

 

ただしお墓や仏具などであっても非常に高価なものである場合には課税対象となる可能性がありますので要注意です。その他の非課税財産であっても例外的に課税される可能性がありますので、詳しくは税理士に相談することをおすすめします。

相続税の計算の流れ

相続税の計算は非常に複雑であるため、「多様な財産が遺産に含まれている」「価額が大きくなりそう」「債務も含まれている」という場合には税理士への相談が欠かせません。

 

ただ、以下に示すように相続税の計算のごく基本的な流れについてはある程度知っておくと良いでしょう。

手順1:各人の課税価格を計算する

まずは相続・遺贈・相続時精算課税の適用を受ける贈与により財産を得た人ごとに、「課税価格」を計算していきます。

 

相続税の課税価格は、①純資産価額に、②相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算した金額となります。

そして①は、相続や遺贈で取得した財産の価額のほか、生命保険金などの「みなし相続財産の価額」、「相続時精算課税に係る贈与財産の価額」を加算し、そこから「非課税財産の価額」と「債務や葬式費用の額」を減算することで、計算します。

また②にも注意が必要です。相続により得た財産でなくても、その直前に受けた贈与に関しては相続税の計算に含めることとされています。相続対策として生前贈与を受けていたとしても、3年以内に相続が開始してしまうと節税の効果は得られなくなってしまいます。

手順2:相続税の総額を計算する

相続税の課税価格が把握できれば、その額の合計から基礎控除額を差し引きます。

差し引きの結果0以下になった場合には納税および申告の必要はなくなりますが、差し引き残った金額については「課税遺産総額」となります。

 

続いてその課税遺産総額をもとに、“各相続人が法定相続分に従い取得したと想定して、各々の取得金額を計算”します。そして各々の取得分に応じた税率を乗じて、再度各人の算出税額を合計します。

こうして得られる値が「相続税の総額」です。

手順3:各人の納付額を計算する

相続税の総額に対し、実際に各人が取得した相続財産の割合を乗じて、各人の税額を算出します。例えば相続財産全体の10分の1しか取得していないのであれば「相続税の総額×1/10」、全体の2分の1を取得したのであれば「相続税の総額×1/2」が各人の税額となります。

※被相続人の配偶者や子、父母以外に対しては、相続税額に2割相当の額を加算します

 

さらにそこへ各種控除を適用していきます。例えば以下のような控除が利用できないか検討していきます。

  • 暦年課税分の贈与税額控除
  • 配偶者控除
  • 未成年者控除
  • 障害者控除
  • 相次相続控除
  • 外国税額控除

こうして控除額を差し引いて残った分が実際に納付すべき相続税額です。

相続税の申告をするまでの流れ

相続税の計算をするためには、誰がどの財産をどの程度取得するのかを明らかにしなければなりません。つまり複数の相続人がいる場合には先に遺産分割協議を行わなければなりません。さらにその前提として相続人の調査や相続財産の調査も必要ですし、それらすべてを法定の期限までに終えて申告書の作成・提出を済ませなければなりません。

相続財産や相続人の調査

まずは遺産分割の対象となる相続財産の内容を把握していきます。

被相続人が所有していた宅地や建物などの不動産、預貯金、現金、有価証券、債務に至るまですべてを調べていかなければなりません。

財産の種類に応じて調べ方は異なりますが、基本は“被相続人の自宅内を捜索すること”です。重要な資料は自宅から見つかるケースがほとんどですので、くまなく調べていく必要があります。またその際、遺言書が見つかることもあるでしょう。

遺言書も遺産分割において重要な役割を果たしますので、封を開けずそのままの状態で保管しておきましょう。後で相続人が揃って家庭裁判所に出向き、検認の手続を行う必要があります。勝手に開封してしまうと改ざんなどの疑いをかけられるおそれがあります。

 

相続財産の調査と同時に相続人の調査も必要です。配偶者は常に相続人となり、次いで被相続人の子、親、兄弟姉妹の順で優先的に相続人となります。ただ、相続人の確定は戸籍を確認することで行わなければなりません。予想外に相続人が増えることがあるため、漏れのないよう被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めていく必要があります。

遺産分割を行う

相続財産や相続人に関することなど、必要な情報が揃えば、遺産分割を進めていきます。遺産分割協議の形式に決まりはありませんので自由に話し合いを進めていけば良いのですが、必ず話し合った内容は書面に残しておくようにしましょう。遺産分割協議書が作成されていなければ後々揉める可能性がありますし、遺産分割協議書は取得した財産の名義変更の際にも使います。

 

遺言書がある場合にはその内容に従って遺産分割をすることになりますが、相続人全員の同意があればその内容に背いて取得することも可能です。

相続税の申告を行う

上記の手順に沿って相続税の計算をしましょう。すでに述べた通り、基礎控除額を差し引いた結果納税額がゼロになる場合には申告も必要ありません。申告が必要な場合には申告書を作成して税務署に提出します。

その他必要な書類としては、①財産に関する書類(相続財産の明細書等)、債務に関する書類(借入金明細書等)、身分関係に関する書類(遺言書等)、その他葬式関係の領収書等が挙げられます。

相続税の申告期限には注意

相続税の申告は、相続が開始されたことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。申告書の提出期限内に行えば良いのですが、これが作成できるようになるまでには、ここで解説したように数々の手続を経ていなければなりませんし、相続税の計算も正しくできなければなりません。

期限に間に合わなければ金銭の負担も増してしまいますし、税理士に依頼して対応するのが一般的です。信頼できる税理士を探し、まずは相談をしてみると良いでしょう。

 

税理士法人原・久川会計事務所、平塚橋事務所では五反田をはじめ、品川区、大田区、港区、目黒区、渋谷区、世田谷区を中心に東京都、神奈川県域の記帳代行や相続や国際税務に関するご相談を承っています。

元国税局調査部出身の税理士がその経験を生かして培った確かな知識によって、丁寧にご相談に対応させていただきますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。

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久川 秀則
所属団体・資格等
  • 平成19年退官、税理士登録
  • 税理士法人 原・久川会計事務所(平塚橋事務所)代表社員 税理士
  • 東京税理士会 荏原支部 所属
  • 東京税理士会 研修講師(非居住者等の税務など)
  • 税理士桜友会 相談部 専門委員
  • 経営支援アドバイザー(弥生会計)
  • 相続手続相談士
  • 終活カウンセラー
略歴
  • 青山学院大学 文学部 英米文学科 卒業
  • 麹町税務署・麻布税務署にて国際税務専門官として国際課税、外資系企業、銀行・証券業の税務調査に従事
  • 東京国税局 課税第二部 法人課税課 源泉所得税審理係長として、大企業の質疑対応、複雑困難な税務調査事例の審理事務に従事
  • 国税庁 調査査察部 国際租税戦略実態解明プロジェクト

    東京国税局 調査第一部 外国法人調査部門の国際税務専門官として、外国企業に対する税務調査を担当~外資系企業や外資系銀行・証券会社などの税務調査、非居住者・租税条約の審理事務に長く携わってきました。

著書
  • Q&A報酬・料金の源泉所得税―事例解説から税務調査まで(大蔵財務協会) 非居住者等のための租税条約ガイドブック―源泉国際課税の重要解説及び主要条文(大蔵財務協会)
  • Q&Aメディア、エンターテイメントビジネスの税務―わかりやすい報酬・料金、非居住者等所得の源泉所得税(大蔵財務協会)

事務所概要

企業の成長を通じて社会的な地位を得て、収入が増え、
やがて自己実現にいたるまでのお手伝いをいたします。

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事務所名 税理士法人 原・久川会計事務所(平塚橋事務所)
代表者 久川 秀則(ひさかわ ひでのり)
所在地 〒142-0051 東京都品川区平塚3-4-17 1F
電話番号/FAX番号 TEL:03-6410-4418 FAX:03-6410-4420
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